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自動車保管場所証明申請
軽自動車の保管場所届出制度について
平成2年に保管場所法及び政令等の改正が行われ(平成3年7月1日施行)、軽自動車についても保管場所の届出制度が導入されました。三重県下における適用地域は下記のとおりです。
【1 保管場所を必要とする車両】
| (1) |
新車を購入したとき |
| (2) |
名義を変更したとき(中古車を購入したとき) |
| (3) |
使用の本拠の位置を適用地域外から適用地域内に移し、かつ、保管場所の位置を変更したとき |
| (4) |
保管場所を変更したとき |
【2 届出に必要な書類等】
| (1) |
必要書類
| ☆ |
自動車保管場所届出書(標章交付申請書を含む)(3枚綴り) |
| ☆ |
保管場所の所在図・配置図 |
| ☆ |
保管場所の使用権原書
| ・ |
保管場所の土地、建物が自己の場合〜自認書 |
| ・ |
保管場所の土地、建物が他人の場合〜使用承諾書、賃貸借契約書の写し等 |
| ・ |
場合によっては、他の書類が必要となることがあります。 |
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| (2) |
申請先
保管場所の位置を管轄する警察署長(警察署交通課窓口)に提出してください。 |
【3 手数料】
【4 問い合わせ先】
詳細については、最寄りの警察署交通課又は三重県警察本部交通規制課(電話:059−222−0110 内線:5173)にお問い合わせください。