◆ 放置違反金滞納情報の照会(自動車整備事業者用) 〜車検拒否の対象となっているか否かの
 >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  >   >  >  >  >  >  > 確認をする場合〜

 自動車整備振興会員以外の自動車整備業者は
      「放置違反金滞納情報の照会(本人・代理人用)」
        >  >  >  >  >    >  >  >  >  >  >  >  >  >  >  > を利用ください。(以下の照会は利用できません。)


1 ファックスによる照会

 ●受付窓口  
   三重県警察本部交通指導課放置駐車対策係で受け付けします。
  (県下各警察署では受付 しておりません。)
           ファックス番号 (059)226−1343
 
 ●受付時間  
   平日の 9:00〜16:30
 
 ●必要書類  
  「放置違反金滞納情報照会書(整備事業者用)兼同意書」に必要事項を記載の上、警察本部へ
  ファックスで送信してください。
 
 ●照会結果の回答
   ・ 車検拒否に該当しない場合は、警察本部交通指導課より電話で回答します。
   ・ 車検拒否に該当している場合は、「放置違反金滞納情報照会回答書(自動車整備業者用)」を
   照会者へファックスで送信します。
    > また、諸事情により照会結果は、時間を要したり、あるいは即日回答できない場合が ありますので、
   あらかじめご了承ください。

2 警察署窓口による照会(警察署に来庁して照会をして下さい。)

 ●受付窓口  
   県下各警察署で受け付けします。(警察本部では受付しておりません。)  

 > ●受付時間  
   平日の 9:00〜16:30  

 > ●必要書類  
  > 「放置違反金滞納情報照会書(整備事業者用)兼同意書」に必要事項を記載の上、警察署交通
  課の窓口へ提出してください。

  ●照会結果の回答
   ・ 車検拒否に該当しない場合は、申請した警察署交通課において口頭で、申請者に回答します。
   ・ 車検拒否に該当している場合は、申請した警察署交通課において「放置違反金滞納情報照会回
   答書(自動車整備業者用)」を申請者へ交付します。
    >  また、諸事情により照会結果は、時間を要したり、あるいは即日回答できない場合がありますので、
   あらかじめご了承ください。


                                   

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