三重県警察トップ  > 警察からのお知らせ>暮らしの安全情報 

三重県警察認定「子ども安全・安心の店」の運用について

1 目的等
犯罪から子どもを守るため、子どもが危険を感じるなどして駆け込んできた場合における保
護活動(受動的活動)や、通学路等における子どもの見守り活動、警察と事業所間における情
報伝達ネットワークの構築と地域住民に対する情報発信活動等(能動的活動)を行う防犯ボラ
ンティアを公募することにより、より効果的な子どもを守る活動への取組の促進を図ることを
図ることとします。
2 趣旨
三重県警察認定「子ども安全・安心の店」(以下「子ども安全・安心の店」という。)は、
県内において、主に子どもの通学路となっている道路等に面して事務所を構え、営業を営む事
業所及び店舗(以下「事業所等」という。)のうち、子どもが安全・安心に生活できる地域社
会を創造するため、ボランティア活動の一環として、下記3(2)のア及びイ等の活動実績があ
り、また、今後、下記3(2)の活動を積極的、継続的に実施していく意欲のある事業所等を
三重県警察本部生活安全部長(以下「生活安全部長」という。)が「子ども安全・安心の店」
として認定するものとします。
3 認定制度
(1) 全体的要件
全体的要件は次の2つの要件を具備していただく必要があります。
ア 事業所等が通学路に面していること。
県内において、主に子どもの通学路となっている道路等に面して事務所を構え、営業を
営む事業所等であること。
イ 防犯ボランティアとしての活動実績があり、今後も継続的な活動取組が可能であること。
子どもが安全・安心に生活できる地域社会を創造するため、ボランティア活動の一環と
して、下記(2)具体的要件のア及びイの活動実績があり、また、今後、下記(2)の活
動を積極的、継続的に実施していく意欲のある事業所等であること。
(2) 具体的要件
具体的要件は次のとおりとし、すべてを具備していただく必要があります。
ア 子どもの保護活動の実施
「子ども安全・安心の店」は、子どもが、声かけやつきまとい、その他により危険を感じ
るなどして、事業所等に駆け込んできた子どもの保護活動を行うものとする。
イ 子ども見守り活動の実施
原則として、毎月3日間以上、子どもの下校時間帯に合わせ、通学路等において、それ
ぞれおおむね30分以上の見守り活動を行う。また、子どもとの挨拶などによるコミュニ
ケーションを図りつつ、いつでも事業所等に駆け込める環境と人間関係の醸成を図るもの
とする。
なお、毎月3日間以上、及び30分以上の見守り活動は、あくまでも本制度を運用する
に際して、必要最低限の実施日数として定めたものであり、本趣旨が子どもの安全を確保
するという精神に起因するものであることを踏まえ、各事業所等においてできるだけ多く
の見守り活動を実施するものとする。
ウ 事業所等における警察認定プレート等の掲出及びスタッフコート等の着用
事業所等には、三重県警察が認定する「子ども安全・安心の店」であることを表示する
認定証等の掲出を行うものとする。また、見守り活動時においては、原則として指定され
た警察認定スタッフコート等を着用するものとする。
エ 警察との情報伝達ネットワークの構築及び地域安全情報等の発信
三重県警察本部及び事業所等を管轄する警察署(以下「管轄警察署」という。)と「子
ども安全・安心の店」との間における電子メールを活用したネットワークを構築し、警察
が提供する犯罪や防犯対策に関する情報等を事業所に掲出し、通行者や来客等に対して
発信するものとする。また、事業所間においても情報交換等の活動を行うこととする。
オ 警察認定スタッフとしての地域住民等に対するアドバイス等
「子ども安全・安心の店」として認定を受けた事業所等は、通常の業務を通じて、地域
住民等に対する犯罪被害防止に関するアドバイスや、防犯ボランティア活動についての広
報に努めるものとする。また、犯罪防止に関する地域住民の要望等を警察に対して連絡す
るなど、地域における住民と警察の媒介拠点としての活動を行うものとする。
(3) 形式的要件
形式的要件は、次のとおりとします。
ア 認定単位
「子ども安全・安心の店」は、事業所等を対象とし、一営業所、一店舗単位を基準とする。
※ 例えば、企業による申請があった場合でも、これにより、同企業の営業所すべてを認
定するものではなく、一営業所ごとに申請を受理し、審査するものとする。
イ 審査
認定申請は、事業所等を管轄する警察署生活安全課に指定された書面によって申請する
ものとする。
なお、認定事務は、同警察署及び三重県警察本部生活安全部生活安全企画課が行い、
生活安全部長が認定の可否を決定する。
ウ 認定期間
認定期間は、原則として本制度を廃止するまでとする。
なお、認定された事業所等が、
○ 活動を継続することが困難となる等の理由により、認定取消の申し出があったとき
○ 活動を行うことに適さない事由が発生したと認められるとき
○ 理由なく、本要件に定める活動に従事しないとき 
には、期間を問わず、認定を取り消す場合がある。
エ 広報
「子ども安全・安心の店」については、広く住民周知するため、報道発表等により広報を
するものとする。
4 その他
(1) 警察による支援  
ア 警察本部及び管轄警察署は、電子メールを活用した犯罪発生情報や地域安全情報等の
提供を行うものとします。
イ 子どもの保護活動、見守り活動、地域住民等に対する情報発信、アドバイス等を実施す
るに際して必要なノウハウや留意点等を習得するための機会を提供するものとします。
ウ 活動を支援するため次物品を配付するものとします。(予定)
○ 三重県警察認定「子ども安全・安心の店」認定証等
○ 警察認定スタッフコート等
○ 警察認定スタッフキャップ
(2) 募集期間等  
ア 募集(受付)期間
平成23年1月11日から同年1月31日までの間
イ 認定(運用開始)日
平成23年3月上旬ころ
ウ 受付窓口
申請事業所等を管轄する県内警察署生活安全課
エ 申請方法
様式第1及び様式第2により、申請事業所を管轄する警察署生活安全課に申請する。
(3) その他
ア 従来からのいわゆる「子ども110番の家」活動に参加され、子どもの保護活動を行っ
ている事業所等であっても「子ども安全・安心の店」の認定申請は可能です。
イ 認定申請時には、調査(審査)のため、必要な聞き取りをする場合があります。
ウ 認定申請をされましても、すべてを認定できない場合があります。


 

三重県警察認定「子ども安全・安心の店」担当者説明会の開催
(H22.12.21 警察本部)




子ども安全・安心の店「認定証」


   

支援物品
○ スタッフジャンパー ○ スタッフコート
○ スタッフキャップ

 

子ども安全・安心の店ロゴマーク
スタッフジャンパー 〜 左胸
スタッフコート   〜 背中      
スタッフキャップ  〜 正面