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ストーカー対策について
この法律による規制の対象となるのは
この法律による規制の対象となるのは
(1)「つきまとい等」
この法律では、特定の者に対する恋愛感情その他の好意感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、その特定の者又はその家族等に対して行う、以下8つの行為を「つきまとい等」と規定し、規制しています。
- つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所の付近において見張りをし、又はそれらの場所に押し掛けること。
- その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
「今日はAさんと一緒に◯◯で食事をしていましたね」と、口頭電話や電子メール等で連絡する(告げる)ことや、自転車の前カゴにメモを置いておくなどする(知り得る状態に置く)ことをいいます。
- 面会、交際その他の義務がないことを行うことを要求すること。
- 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
大声で「バカヤロー」等と乱暴な言葉を浴びせることや、家の前で車のクラクションを鳴らすことなどがこれにあたります。
- 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。
無言電話をかけることや、拒否しているにもかかわらず、短時間に何度も電話やFAXをしてくることがこれにあたります。
- 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
- その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
- その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置くこと。
わいせつな写真等を送りつけたり、電話や手紙で卑猥な言葉を告げて、はずかしめようとすることなどがこれにあたります。
(2)「ストーカー行為」
この法律は、同一の者に対し「つきまとい等」を繰り返して行うことを「ストーカー行為」と規定して、罰則を設けています。
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