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ストーカー対策について

この法律による規制の対象となるのは

この法律による規制の対象となるのは

(1)「つきまとい等」

この法律では、特定の者に対する恋愛感情その他の好意感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、その特定の者又はその家族等に対して行う、以下8つの行為を「つきまとい等」と規定し、規制しています。

「今日はAさんと一緒に◯◯で食事をしていましたね」と、口頭電話や電子メール等で連絡する(告げる)ことや、自転車の前カゴにメモを置いておくなどする(知り得る状態に置く)ことをいいます。
大声で「バカヤロー」等と乱暴な言葉を浴びせることや、家の前で車のクラクションを鳴らすことなどがこれにあたります。
無言電話をかけることや、拒否しているにもかかわらず、短時間に何度も電話やFAXをしてくることがこれにあたります。
わいせつな写真等を送りつけたり、電話や手紙で卑猥な言葉を告げて、はずかしめようとすることなどがこれにあたります。

(2)「ストーカー行為」

この法律は、同一の者に対し「つきまとい等」を繰り返して行うことを「ストーカー行為」と規定して、罰則を設けています。


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