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DV防止法について

DV防止法Q&A

【Q】 この法律にいう「配偶者」とは?
【A】

この法律における「配偶者」には、婚姻の届け出をしている配偶者のほか、事実上婚姻関係と同様の事情にある者も含むことになっています。事実上婚姻関係と同様の事情にあるというのは、いわゆる「内縁関係」や「事実婚」といった場合です。これらの場合は、配偶者に含まれることとなります。ただ、「内縁関係」や「事実婚」と「同棲関係」の区別は、それぞれの関係や本人の意思などで判断されます。
ただし、上記は相談・一時保護に対する広義の解釈であり、保護命令の申立てに係る対象の「配偶者」となるかどうかは、裁判所の判断に委ねられます。

【Q】 相談後、警察はどんな書類を作成するのか?
【A】

DV相談を受理した場合は、「配偶者からの暴力相談等対応票」を作成することとしています。
法第14条第2項の規定で、被害者の保護命令の申し立てにおいて、申立書に、支援センターの職員又は警察職員に相談したり、援助や保護を求めたことの記載があった場合は、裁判所が「被害者が相談し又は援助若しくは保護を求めた状況及びこれに執られた措置の内容を記載した書面の提出を求めることとする。」となっており、その書面の提出要求に応じるために定めた書類様式が「配偶者からの暴力相談等対応票」です。

【Q】 加害者のもとから避難した後、加害者が警察に捜索願を出した場合は?
【A】 警察は捜索願の受理をしません。
警察における家出人発見活動は、家出人の保護を図り、その他保護者等の期待に応えることを目的としており、加害者が被害者を捜すための手段として利用されてはならないからです。
また、捜索願を受理した後に、家出理由が、配偶者からの暴力によるものと判明した場合は、被害者の意思に沿い、その生存のみを加害者に連絡するなど、被害者の立場に立って、適切な措置を講じています。
【Q】 警察本部長又は警察署長の援助とは
【A】 警察本部長又は警察署長は、被害者から被害を自ら防止するため援助を受けたい旨申し出があった場合、被害を自ら防止するための措置の教示などの援助を行うものです。

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