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サイバー犯罪について
「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」(不正アクセス禁止法)が、平成12年2月13日から施行されています。
この法律では、「不正アクセス行為」や「不正アクセス行為を助長する行為」は禁止されており、違反者は処罰されます。また、この法律の第六条第二項及び第四項の規定に基づき、国家公安委員会は、不正アクセス行為の再発を防止するための都道府県公安委員会による援助に関する規則を平成12年7月1日に施行しました。
【参考(警察庁ホームページ)】
不正アクセス行為の禁止等に関する法律の概要
http://www.npa.go.jp/cyber/legislation/gaiyou/main.htm
不正アクセス行為の禁止に関する法律
http://www.npa.go.jp/cyber/legislation/gaiyou/houann.htm
不正アクセスの再発を防止するための都道府県公安委員会による援助に関する規則
http://www.npa.go.jp/cyber/legislation/kitei/enjyo_kitei.htm