三重県警察トップ > お知らせ > 悪質商法の被害に遭わないために > クーリング・オフ制度について
悪質商法の被害に遭わないために
訪問販売・電話勧誘販売などで契約をしてしまったけど解約したい。
そんな時は・・・・クーリング・オフを利用しましょう。
クーリング・オフとは、訪問販売などの特定の取引の場合に、一定期間内ならば自由に契約を解除できる制度です。
セールスマン等に強引な勧誘を受け、意思の定まらないままに契約をしてしまった場合などに利用できます。
特定商取引法ではクーリング・オフの所定の期間(8日または20日)を経過した場合であっても、事業者がクーリング・オフを妨害するための虚偽説明や威迫を行った結果、消費者が誤認または困惑してクーリング・オフを行わなかった場合その事業者が自らクーリング・オフできる旨を記載した書面を消費者に改めて交付し、その期日から所定の期間(8日または20日)を経過するまでの間、消費者はクーリング・オフを行うことができると規定されています。
クーリング・オフできる期間は下記のとおりです。
訪問販売等の種別 | 期間 |
---|---|
訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス等) | 8日間 |
電話勧誘販売 | 8日間 |
連鎖販売取引 | 20日間 |
特定継続的役務提供 (エステティックサロン、語学教室、家庭教師、 学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス) | 8日間 |
業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法) | 20日間 |
次の場合には、クーリング・オフができませんので、充分に注意をして ください。
解約の意思を簡易書留(必ずコピーを取って保管しましょう。)か内容証明 郵便(用紙は文房具店等で販売しています。)に記載し、業者に郵送します。
契約解除通知書
私は、平成○○年○○月○○日、○○○○一式(商品名△△△△価格○○万円)の購入契約を締結いたしましたが、都合により上記(右)契約を解除します。
つきましては、私が代金の一部として支払いました金○○○○円をすみやかに返還してください。
なお、当方が保管している商品は、上記(右)の支払金返還後、早急にお引き取りください。
平成○○年○○月○○日
三重県○○市○○町○○番地
氏名○○○○印
○○県○○市○○町○○番地
株式会社○○○○商会
代表者○○○○様