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悪質商法の被害に遭わないために
消防署員等になりすまして訪問し、不当な値段で勧誘する手口
消防法が改正され、新築住宅では平成18年6月1日から、既存住宅では市町村が条例で定める日から、全ての住宅に住宅用火災警報器等の設置が義務づけられましたが、他県では、この住宅用火災警報器の設置に便乗した悪質訪問販売が発生し、今後、全国に広がるおそれがありますのでご注意ください。
勧誘手口は
などです。
悪質商法の被害に遭わないよう、以下の点に注意しましょう。
いかにも消防署員のような服装や言動で訪問し、言葉巧みに不当 な値段で勧誘する業者もいますので、業者の服装や言葉などにごま かされず、異常に高価格な商品には注意してください。
なお、訪問販売による火災警報器の購入にはクーリング・オフが 適用されます(契約書面を受け取った日を含め8日以内)ので、販売 方法等に疑問や不安を感じたら、最寄りの警察署・交番・駐在所へ 相談してください。