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少年を「非行」や「犯罪」から守るポイント!
少年が被害者になる犯罪には、様々なものがありますが、特に問題となっている性犯罪、出会い系サイト(フィルタリングソフト)児童虐待について、その被害防止ポイントをご紹介します。
パソコンや携帯電話を通じて、不特定多数の男女が知り合うことができる紹介サービスのことで、出会いを求める匿名の男女が、インターネットの掲示板で、交際相手やメールで友達を募集したり、チャットで直接会話を楽しんだりできるサイトをいいます。
「高校生で¥3で会ってくれる子いませんか?」
「おこずかい足りてる?お茶してくれたら
おこずかいあげるよ!」
・・・・などのメッセージで児童を誘い、何回かメッセージのやりとりを重ねるうちに、気を許したスキを狙って実際に会い、あらゆる犯罪に巻き込む手口です
名前を隠して異性と知り合うことのできる「出会い系サイト」凶悪犯罪の被害にあう少年が増えています。
「出会い系サイト」を利用した援助交際の書き込みを禁止する法律は、皆さんの安全のために定められたものです。
実際、ここ数年の間に、「出会い系サイト」を利用した結果として18歳未満の少年が犯罪に巻き込まれるケースが非常に増えています。また、そのほとんどを、中高生が占めています。
○恐喝事件
出会い系サイトで知り合ったカレに、ホテルで撮られた裸の写真をばらまくと脅され、お金を要求されました。
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強盗・誘拐・強姦事件
携帯電話の出会い系サイトを通じて知り合った男性にドライブに誘われたところ、自動車内に監禁されたばかりか、現金を奪われ、両親に身代金まで要求されてしまいました。
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不正誘引・児童買春周旋事件
出会い系サイトの掲示板に書き込みをしたところ、だまされて性風俗店に連れて行かれ、売春をさせられてしまいました。
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「出会い系サイト」には、誰もが持っている心のスキを狙った恐ろしいワナが潜んでいます。
その手口を知り、インターネットの危険性を認識しましょう。
たとえば、、、、
○携帯のメールに出会い系サイトの案内が送られてきたら・・・
→絶対に見ない!
携帯に届いた「出会い系サイト」への勧誘メールは「見ない」こと。また迷惑メール対策をして、未然にこないようにすることも大切です。何より、「危険には近づかないこと」で、自分の身を守りましょう。
○出会い系サイトで同じ趣味を持った理想的な相手が 見つかったら・・・
○食事をするだけでお金をくれるという書き込みを見つ けたら・・・
→絶対に書き込まない!
「匿名だから安心」と思って興味本位で利用し、犯罪に巻き込まれるケースが数多く発生しています。一度書き込みをすると、相手はあらゆる誘い文句で誘惑してきます。軽い気持ちや心のスキが落とし穴になってしまうことを覚えておきましょう。
何度かメールをやりとりしているうちに…
○優しそうな人で、「会いたい」と言ってきたら・・・
○相手は会社を経営している社長さんだった・・・
→絶対に会わない!!
やり取りをしていくと、相手のことがわかった気になり「会ってみようかな」と思ってしまうものです。それこそが相手のねらい!「会うこと=危険なこと」と肝に銘じでおきましょう。
○相手に会ってしまうと・・・
→犯罪に!!
ルールを守って、大切なあなたの身を守りましょう。
お子様がどのようにインターネットや携帯電話を使っているのがご存知でしょうか。
保護者のみなさんが関心を持つことが大切です。
インターネットは、今では、私たちの生活の様々な場面で欠かせないものとなっています。
しかし、インターネットを利用していると、子どもたちに見せたくない情報に行き当たることがありませんか?出会い系サイトやアダルトサイト、暴力的なサイトや自殺サイトなど・・・。
最近では、これらの有害情報によって、子どもが事件に巻き込まれ、被害に遭うケースが少なくありません。
インターネット上の有害情報から子どもを守るための有効な対策が「フィルタリング(有害情報アクセス制限サービス)」なのです。
子どもたちを守るために法の整備が進んでいます
「出会い系サイト規制法第4条(保護者の責務)」
※平成20年6月改正
児童の保護者は、児童の使用にかかる通信端末機器による電気通信についてインターネット異性紹介事業を利用するための電気通信の自動利用制限を行う役務又は当該電気通信の自動利用制限を行う機能を有するソフトウエアを利用することその他の児童によるインターネット異性紹介事業の利用を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる
環境の整備等に関する法律第6条(保護者の責務)」
※平成21年4月1日施行
保護者は、インターネットにおいて青少年有害情報が多く流通していることを認識し、自らの教育方針及び青少年の発達段階に応じ、その保護する青少年について、インターネットの利用の状況を適切に把握するとともに、青少年有害情報フィルタリングソフトウエアの利用その他の方法によりインターネットの利用を適切に管理し、及びその青少年のインターネットを適切に活用する能力の習得の促進に努めるものとする。
2.保護者は、携帯電話端末及びPHS端末からのインターネ ットの利用が不適切に行われた場合には、青少年の売春、犯罪の被害、いじめ等様々な問題が生じることについて特に留意するものとする。
保護者の方がすぐにでもとれる具体的な方策があります。
お子様が出会い系サイトに近づかないように、まず、パソコンや携帯電話のアクセス制限機能をご利用ください。
お子様を有害情報から守るため、「フィルタリング」をご活用ください。
※フィルタリングとは・・・
インターネットのページを一定の基準により「表示してよいもの」(子ども向けの健全なサイトなど)と、「表示禁止のもの」(出会い系サイトやアダルトサイトなど)等に分け、子どもに見せたくないページにはアクセスできないようにするとても有用な機能です。
「フィルタリング」には様々な機能があり、子どもの年齢やご家庭のポリシーにあわせて選択することができます。
携帯電話の場合
電話会社のサービス機能を利用
携帯電話会社が、「無料」で提供している「フィルタリングサービス」を利用する。
申し込みは、ご契約の携帯電話会社各社へお問い合わせください。
パソコンの場合
フィルタリング機能を利用
・家電量販店などで販売されているフィルタリングソフトをパソコンにインストールする。
・プロバイダが提供しているフィルタリングサービスに加入する方法があります。
詳細は、ご契約されているプロバイダ等にお問い合わせください。
フィルタリングで大切な子どもの未来を守りましょう!
もし、子どもに携帯電話を持たせるなら、我が家のルールを決めましょう!
例えば・・・
使用場所 | ○保護者のいる居間で使う。 ○充電器は居間に置く |
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使用時間 | ○午後8時以降は使用せず、保護者が管理する。 ○食事中は使用しない。 |
使用料金 | ○1ヶ月の使用料金を決める。 |
学校での使用 | ○決められたルールを守る。 |
個人情報の取扱 | ○自分や家族、友人の個人情報は書き込まない。 |
アドレスを知らせる範囲 | ○保護者の了解を取る。 |
インターネットサイトの利用 | ○データをダウンロードする場合は、保護者の了解を得る。 |
メールや掲示板の利用 | ○人を傷付ける内容や悪口を書き込まない。 ○メールを送る前に、内容を確認する。 ※初めは保護者が確認する |
使用の禁止 | ○ルールを守らなかったり、勉強をおろそかにした場合、使用を禁止する。 |
困ったときは | ○必ず、保護者か先生に相談する。 |
「出会い系サイト」での援交希望の書き込みは、犯罪行為です。
平成15年9月に施行された「出会い系サイト規制法」により、サイトページに児童を対象とする援助交際の書き込みをすることが禁止されました。
どちらも法律違反です。
出会い系サイト規制法違反以外にも、出会い系サイトに関連して、これまでに次のような検挙事例がありました。
「知らなかった。」「そんなつもりじゃなかった。」
ではすまされません。
児童買春・児童ポルノ法違反(児童買春)
被疑者は、携帯電話の出会い系サイトを通じて知り合った女子中学生に対し、現金数万円を供与する約束をして、児童買春をした。
強制わいせつ
被疑者は、携帯電話の出会い系サイトを通じて知り合った女子小学生を未成年者であることを知りながら誘い出し、車内で乳房に触るなどのわいせつな行為をした。
脅迫
被疑者は、携帯電話の出会い系サイトを通じて知りあった女性に対して、交際を続けるよう求めるため「写真をインターネットに公開する」などと携帯電話でメールを送り、脅迫した。
恐喝
被疑者は、携帯電話の出会い系サイトを通じて知り合った女性に対し、別の機会に撮影した同女の胸部裸体の写真を電子メールで送信して買い取るよう求め、これに応じなければ危害を加える旨脅迫し、現金数万円を脅し取った。
出会い系サイト規制法違反
被疑者は、携帯電話の出会い系サイトに「中とか高の子とかで、お財布が超きびしい子いませんか?・・・・・会える子いたら助けるよ」などど書き込み、対償を与えることを示して児童を異性交際の相手方となるように誘引した。
逮捕監禁
被疑者は、携帯電話の出会い系サイトを通じて知り合った女子高生に対し「女友達を紹介するまで帰さん、わしはやくざやった」などと脅迫し、同人を自動車の後部座席に乗車させ、暴行を加えるなどして監禁した。
「児童虐待」とは?・・・
親または親にかわる養育者が、子どもの心身を傷つけ、健やかな成長・発達を損なうような行為をすることをいいます。
児童とは18歳未満の子どもが対象です。
言葉のイメージから暴力的な行為だけが想像されがちですが、食事を与えなかったり、子どもの心に傷を負わせるような言動も虐待と言えます。
身体的虐待 | 児童の身体に外傷が生じるおそれのある暴行を加える。 |
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性的虐待 | わいせつな行為をすること。または、児童にわいせつな行為をさせる。 |
養育の怠慢ないし拒否 | 保護者としての監護を著しく怠る。 |
心理的虐待 | 児童の心を著しく傷つけるような言動を行う。 児童の目の前で夫婦間等暴力ドメスティックバイオレンス(DV)が行われる。 |
「虐待かもしれない!」と感じたら、とにかく連絡を!
もし、間違っていても、構いません。
聞いてみなければわかりません。
聞いてみなければ救えません。
小さな命には、「救いの手」が必要なのです。
すべての子どもたちは、家族や社会から愛され、健やかに暮らす権利を持っています。
しかし、今、幼い子どもたちが、一番信頼している保護者などからの一方的な暴力等によって傷つき、ひどい場合にはかけがえのない、大切な命まで奪われてしまう悲惨な児童虐待が各地で発生しています。
子どもは自ら助けを求めません・・・
児童虐待は、主として、家庭内でおこることから、表面的にはわかりづらく、しかも被害者の子どもが加害者である保護者等の庇護無しでは生きていけない弱い立場にあるため、子どもが自ら助けを求めてくることが望めません。
命を守る鍵は早期発見
このような事情から、周囲の人たちが児童虐待に早く気づき、発見することが、子どもの命を守る鍵となります。
これ以上、大切な子どもたちを、悲惨な児童虐待の犠牲者にしないために、みなさまに児童虐待の早期発見に、ご理解とご協力をお願いします。
親の様子
子どもの様子
このようなサインがあったら要注意!!
連絡先
児童相談所
市・町児童相談窓口
警察署
児童虐待を受けたと思われる児童を発見した場合は、すみやかに児童相談所、市町村、都道府県の設置する「福祉事務所」又は「警察署」に連絡してください。
連絡・通報した人の秘密は守られます。皆さまのご理解とご協力をお願いします。
「児童虐待の防止等に関する法律」では、次のように定められています。
第6条 児童虐待に係る通告
児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかにこれを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。
連絡・通報した人の秘密は守られます