三重県警察

「県民と共に築く安全で安心な三重」の実現

盗難自動車の解体及び輸出の防止等に関する条例の 制定について

「盗難自動車の解体及び輸出の防止等に関する条例」が制定されました。

公布日

令和3年3月23日


施行日

令和3年10月1日(令和3年8月1日一部施行)


条例制定の趣旨

 全国の警察の捜査を通じて、組織的に盗取された自動車が解体され、取り外されたエンジン等の主要部品が販売・輸出されている実態が明らかとなっており、当県でも同様の事例が確認されています。
首都圏や隣県の愛知県では、盗難自動車の処分が行われるおそれのある事業を規制する条例が制定されており、当県でも、犯罪組織が県境を跨いで活動することを踏まえ、このような事業に届出制度を設ける等の措置を定める条例を制定したものです。


条例

盗難自動車の解体及び輸出の防止等に関する条例(全文)
 盗難自動車の解体及び輸出の防止等に関する条例施行規則(全文)


条例の概要

盗難自動車の解体及び輸出の防止等に関する条例の概要(YouTube)
https://youtu.be/0opavqmfVs4


広報チラシ

手続方法

 特定自動車解体業・中古自動車輸出業の各種手続について

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