新型コロナウイルス感染症の影響により運転免許証の通常の更新手続をとることが困難である方へのお知らせ

代理人による申請及び郵送による申請の受理

1 新型コロナウイルス感染症の影響により、通常の更新手続をとることが困難な方については、運転免許証の有効期間の末日が令和3年12月28日までの間の方を対象として、運転免許センター又は最寄りの警察署の窓口に申し出ていただければ、講習や適性検査を受けるなどの更新手続を行わずに、運転免許証の有効期間の末日から3か月先まで運転することができるよう(免許証裏面にその旨を記載し
ます。)措置を講じてきました。
 この措置につきましては、申請者ご本人が申し出ていただかなければなりませんでしたが、
     「代理人による申請」と「郵送による申請」
でも受理するができます。


2 代理人による申請の場合
 ○ 代理人の方は、以下の書類等をお持ちください。
  ・委任状
  ・申請者の運転免許証
  ・御自分の身分証明書(運転免許証、健康保険証等)  
 ○ 申請時に「更新手続(開始・継続)申請書」を記載していただきます。  
 ○ お持ちいただいた運転免許証の裏面の備考欄に
    「更新手続中」「運転及び更新可能期間」「受付日」等
  を記載します。


3 郵送による申請の場合
  次の書類等を運転免許センター(〒514-8518 津市垂水2566番地)に郵送してください。
  ・更新手続(開始・継続継続)申請書 (word形式)
  ・運転免許証の写し(裏面も必要です。)
  ・返信用封筒(封筒に切手(84円分)を貼り、宛名を記載してください。)
 ○ 更新可能と確認できましたら、
    「氏名」「免許証番号」「更新手続中」「運転及び更新可能期間」「受付日」等
  を記載したシールと「注意書き」を返信用封筒に同封して郵送します。
  ※ シールの貼り方
    シール裏面の上部を剥がし、点線の枠内に貼り付けてください。


4 注意事項
 シールを貼り付けなければ、運転及び更新可能期間の更新手続は完了しませんので、必ず運転免許証裏面備考欄に貼り付けてください。
 シールを貼り付けないままで、運転免許証の有効期間が経過した場合は、自動車等の運転はしないでください。
 シールに記載された運転及び更新可能日までに更新を行わなかった場合、運転免許証は失効してしまうので御注意ください。

※ 詳しくは、運転免許センター運転免許管理係へお問い合わせください。

【お問い合せ先】
  〒514-8518  津市垂水2566番地
   三重県警察本部交通部運転免許センター 運転免許管理係  059-229-1212(代)  
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