●お知らせ>暮らしの安全情報●
        

                              
        〜目 次〜   

     ☆「非行」から守る!ポイント

      <ポイント1 家族の中に子どもの心の居場所づくりを・・・>

       1 子どもと対話しましょう

       2 子どもの良いところは、しっかりほめましょう

       3 悪いことは悪いと、しっかりしつけましょう

      <ポイント2 地域の力で非行から守る!>

       1 子どもたちだけで、夜遅くうろついている

       2 酒を飲んだり、タバコを吸っている

       3 コンビニ等の前に座り込んでいる

      <ポイント3 非行のきざしに早く気づく>

       1 お金関係

       2 家族に対する態度

       3 生活の様子

       4 服装から

       5 その他

      <ポイント4 非行別の対処方法>

       1 プチ家出・無断外泊

       2 暴走族

       3 万引き・自転車盗

     ☆「犯罪」から守る!ポイント

       1 性犯罪から少年を守るポイント

       2 出会い系サイトの被害から少年を守るポイント

         ・出会い系サイトとは

         ・出会い系サイトの手口とは

         ・中学生、高校生のみなさんへ

            出会い系サイト事件簿

            身をまもるためのルール
         
         ・保護者の方へ

         ・出会い系サイトの利用を未然に防ぐための方法

            携帯電話の場合

            パソコンの場合

         ・一般成人の方へ

            出会い系サイトに関連した事件の検挙事例


       4 児童虐待の被害から少年を守るポイント

         ・児童虐待とは

         
・児童虐待の早期発見の必要性とお願い

         ・児童虐待のサイン

         ・児童虐待かもしれない!と感じたら

         ・児童虐待から守る5箇条



     ☆警察の少年相談窓口
  
                    


「非行」から守る!ポイント

★ポイント1「家庭の中に、子どもの心の居場所づくりを・・・」
                                                  
  「子どもと対話しましょう」
  
     子どもの心と体を健やかに育むためには、
      家族での会話や、団らんといったふれあいが
      もっとも大切です。


  「子どもの良いところは、しっかりほめましょう」

    良いところや、頑張ったところを、
     本気でほめましょう。
    

  「悪いことは悪いと、しっかりしつけましょう」

     善悪の区別などについて、幼い頃から
      しっかりしつけていくことが大切です。


★ポイント2「地域の力」で非行から守る!
 

                                            
  次のような子どもを近所で見かけたら、やさしくひと声かけてください。
  見て見ぬ振りは子どもの非行を助長します。


  子どもたちだけで、夜遅くうろついている

    「どうしたのかな?
     こんなことをしていると、スキだらけに見えるから
     あなたを利用しようとする悪い人に狙われるよ。
     もっと自分を大切にしようよ。」

     *「三重県青少年健全育成条例では、次のように
     定められています。
       第19条 (深夜における外出の制限)
     
       保護者は、深夜(午後10時から翌日の午前5時まで
       をいう。以下この条及び次条において同じ。)にその監
       護に係る青少年をみだりに外出させないようにしなけれ
       ばならない。
     
       2 何人も、保護者の委託を受け、又は同意を得る等
       正当な理由がある場合のほかは、深夜に青少年を連
       れ出し、同伴し、又はとどめてはならない。
     
       3 深夜に営業を営む者は、深夜に当該営業る係る施
       設内又は敷地内にいる青少年に対し、帰宅を促すよう
       に努めなければならない。


  酒を飲んだり、タバコを吸っている 

    「体に悪いよ。
     大人に比べて影響が大きいよ。
     未成年者は飲酒や喫煙が法律で禁止されているんだよ。」

  コンビニ等の前に座り込んでいる

    「お客さんが出入りしずらいからやめようよ。
     人の迷惑も考えよう。」



★ポイント3「非行のきざし」に早く気づく 


  子どもが非行に走るときは、色々な兆候があらわれるものです。
  
<非行に走る子どもの心理>
        ○ 誰かに自分の犯行を止めてもらいたい・・・
        ○ 自分の苦しい気持ちをわかってもらいたい・・・

  「お金」関係

    ●金遣いが荒くなる
    
●家族にお金をせびる
    ●家のお金を持ち出す


  「家族」に対する態度

    ●目を合わせない
    
●会話が少なくなる
    
暴言を吐いたり口答えする
    ●行き先も言わず外出する


  「生活」の様子

    ●生活が不規則になる
    
●夜遊びや外泊をするようになる
    
●かくれてメールや電話をする


  「服装」から

    ●女の子=極端に露出が多くなる
    
●男の子=派手な格好をするようになる
    
かばんや袋に着替えを入れて持ち歩く
    
●見慣れないものを持っている

  「その他」

    ●友人が変わる
    
●部屋から出ずにメールやインターネットに熱中している


  非行のきざし」が見えたら、素早い対処が必要です。
    子どもと真剣に向き合い、親子でよく話し合いましょう。


★ポイント4「非行別の対処方法」 


  プチ家出・無断外泊    
  
  *「プチ家出」=昔からある、いわゆる「覚悟を決めた家出」とは異なり、
  携帯電話で家族等との連絡はつくようにしたまま、遊びに行くような気軽
  な気持ちで家を出る家出をいいます。
  保護者の方も、このプチ家出が何度も繰り返されるうちに慣れが生じ
  「また戻ってくるし、携帯電話で連絡もつくし・・・。」といった理由で比較的
  心配していないのが特徴です。
  しかし、犯罪につながるおそれのある非行です。

          

   

    1、まず、毅然とした態度で、ダメなものはダメと注意する。
    2、金儲けや性欲の吐け口に利用されることもあることを教える。
 

  
   
 プチ家出や気軽な外泊にはとんでもない落とし穴がある
    ということを教えてください。


  暴走族                 

    
暴走行為は、道路交通法違反です。
    多くの人に迷惑をかけます。
    暴力団の資金源になっています。


    
仲間に誘われないよう、服装、髪型等に注意する。

       ★暴走族加入のきっかけ★
        ・中学校の先輩、同級生に誘われて加入(半数以上)
        ・暴走族はほとんど同じ中学校の出身者(約7割)


  
万引き・自転車盗


     「万引き、自転車盗は、窃盗罪です。」

      
万引き・自転車盗は、「窃盗」という犯罪で、刑法第235条で
      
「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」
      と規定されています。

      

      
最近、学校の非行防止教室では、万引きが犯罪である
      ことから教えなければならない状況になっています。

       
       「ちょっとそこまで借りただけ。」「歩くの面倒だったから。」
      自転車を盗んだ少年の多くから聞く、犯罪の動機です。

 〜社会全体の規範意識の低下が、
  安易に犯罪に手を出す少年を生んでいます。〜






















      
  「犯罪」から守る!ポイント


   少年が被害者になる犯罪には、様々なものがあります。
   今回は、夏休みをひかえ、
   性犯罪、出会い系サイト(フィルタリングソフト)児童虐待
  
 について、その被害防止ポイントをご紹介します。

性犯罪



   ポイント

    1、チカン被害防止等のため、暗い夜道の一人歩きは避けましょう。
    
    2、防犯ブザーは直ぐ使えるように
手に持ったり
    
首にかけておきましょう。
    
    3、夜間の外出の際は、できれば
家族等に迎えにきて貰いましょう。
    
    4、夏だからといって、窓を開けっ放しにせず、
    
しっかり戸締まりをしましょう。
    
    5、電車内等での
盗撮に注意しましょう。

                






〜出会い系サイト〜         
          

   
*出会い系サイト=パソコンや携帯電話を通じて、不特定
   多数の男女が知り合うことができる紹介サービスのことで、
   
出会いを求める匿名の男女が、インターネットの掲示板で、
   
交際相手やメールで友達を募集したり、チャットで直接会話
   を楽しんだりできるサイトをいいます。


  「出会い系サイト」の手口とは・・・

    
 「高校生で¥3で会ってくれる子いませんか?」
     「おこずかい足りてる?お茶してくれたら
     おこずかいあげるよ!」

      

     ・・・・などのメッセージで児童を誘い、何回かメッセージの
   やりとりを重ねるうちに、気を許したスキを狙って実際に会い、
   あらゆる犯罪に巻き込む手口です


中学生・高校生のみなさんへ

  
被害者の大半が、中高生!!

  
名前を隠して異性と知り合うことのできる「出会い系サイト」
  凶悪犯罪の被害にあう少年が増えています。

  「出会い系サイト」を利用した援助交際の書き込みを禁止する
  法律は、皆さんの安全のために定められたものです。
  
  実際、ここ数年の間に、「出会い系サイト」を利用した結果として
  18歳未満の少年が犯罪に巻き込まれるケースが非常に増えて
  います。
  また、そのほとんどを、中高生が占めています

                              
   出会い系サイト事件簿


   
恐喝事件        

   
出会い系サイトで知り合ったカレに、ホテルで撮られた
   裸の写真をばらまくと脅され、お金を要求されました。


   
出会い系サイトには優しくて素敵な男性の
振りをしてお金や少女の体を目当てにだま
そうとする悪い人がいます。うっかり本気に
なって心を許したら、相手の思うツボです。

                                


   強盗・誘拐・強姦事件   

   
携帯電話の出会い系サイトを通じて知り合った男性に
   ドライブに誘われたところ、自動車内に監禁されたばか
   りか、現金を奪われ、両親に身代金まで要求されてしま
   いました。


出会い系サイトでのメール交換だけでは、
悪い人でもわかりません。 友達と一緒だ
からといって、安心してはだめ!誘われて
ついていったら、それが命とりになります。


   
不正誘引・児童買春周旋事件   

   
出会い系サイトの掲示板に書き込みをしたところ、だま
   されて性風俗店に連れて行かれ、売春をさせられてしま
   いました。


ほんの軽い気持ちでも、出会い系サイトの
掲示板に書き込みをすると恐ろしいワナが
待ち受けています。「お小遣いをくれるから」
というおいしい話は特に危険です!!会って
しまってからでは取り返しがつきません!!


   
〜身を守るためのルール〜

   
「出会い系サイト」には、誰もが持っている心のスキを狙った
   恐ろしいワナが潜んでいます。
   その手口を知り、インターネットの危険性を認識しましょう。

  たとえば、、、、

   ●携帯のメールに出会い系サイトの案内が送られてきたら・・・

    
→絶対に見ない!

       携帯に届いた「出会い系サイト」への勧誘メールは
       「見ない」こと。また迷惑メール対策をして、未然に
       こないようにすることも大切です。
       何より、「
危険には近づかないこと」で、自分の身を
       守りましょう。
   

   ●出会い系サイトで同じ趣味を持った理想的な相手が
    見つかったら・・・
   ●食事をするだけでお金をくれるという書き込みを見つ
    けたら・・・
    
   
→絶対に書き込まない!

       「
匿名だから安心と思って興味本位で利用し、
       
犯罪に巻き込まれるケースが数多く発生してい
       ます。
       一度書き込みをすると、相手はあらゆる誘い文
       句で誘惑してきます。
       軽い気持ちや心のスキが落とし穴になってしまう
       ことを覚えておきましょう。

   何度かメールをやりとりしているうちに・・・

    ●優しそうな人で、「会いたい」と言ってきたら・・・
    ●相手は会社を経営している社長さんだった・・・

   
→絶対に会わない!!

       やり取りをしていくと、相手のことがわかった気に
       なり「
会ってみようかなと思ってしまうものです。
       それこそが相手のねらい!
       「
会うこと危険なこと」と肝に銘じでおきましょう。

    ●相手に会ってしまうと・・・

   →
犯罪に!!

  
ルールを守って、大切なあなたの身を守りましょう。




保護者の方へ

  インターネットの危険性を認識しましょう

  お子様がどのようにインターネットや携帯電話を
 使っているのかご存じでしょうか。
 保護者のみなさんが関心を持つことが大切です


  インターネットは、今では、私たちの生活の様々な場面で
  欠かせないものとなっています。
  
  しかし、インターネットを利用していると、子どもたちに見
  せたくない情報に行き当たることがありませんか?
  出会い系サイトやアダルトサイト、暴力的なサイトや自殺
  サイトなどなど・・・。
  
  最近では、これらの有害情報によって、子どもが事件に
  巻き込まれ、被害に遭うケースが少なくありません。
  
  インターネット上の有害情報から子どもを守るための有効
  な対策が
     「フィルタリング(有害情報アクセス制限サービス)」
  なのです。

  
出会い系サイト規制法第4条(保護者の責務)
児童の保護者は、児童によるインタ
ーネット異性紹介事業(出会い系サイ
ト)の利用を防止するために、必要な
   措置を講ずるよう努めなければならない。
                            

  保護者の方がすぐにでもとれる具体的な方策があります。

  お子様が出会い系サイトに近づかないように、まず、パソ
  コンや携帯電話のアクセス制限機能をご利用ください。

  出会い系サイトの利用を未然に防ぐための方法

  お子様を有害情報から守るため、「フィルタリング」をご活用ください。

  
 *フィルタリングとは・・・
    インターネットのページを一定の基準により「表示してよいもの」
    (子ども向けの健全なサイトなど)と、「表示禁止のもの」(出会
    い系サイトやアダルトサイトなど)等に分け、子どもに見せたくな
    いページにはアクセスできないようにするとても有用な機能です。
    「フィルタリング」には様々な機能があり、子どもの年齢やご家庭
    のポリシーにあわせて選択することができます。




   
携帯電話の場合
  
電話会社のサービス機能を利用

  
携帯電話会社が、「無料」で提供している
  「フィルタリングサービス」を利用する。
  申し込みは、ご契約の携帯電話会社各社
  へお問い合わせください。

   
パソコンの場合
  
フィルタリング機能を利用

    ・家電量販店などで販売されているフィルタ
    リングソフトをパソコンにインストールする。
    ・プロバイダが提供しているフィルタリングサ
    ービスに加入する
  方法があります。
  詳細は、ご契約されているプロバイダ等に
  お問い合わせください。

  
フィルタリングで大切な子どもの未来を守りましょう!




一般成人の方へ
                         

    「出会い系サイト」での援交希望の書き込みは、
    犯罪行為です。
                              
    
平成15年9月に施行された「出会い系サイト規制法」により、
    サイトページに児童を対象とする援助交際の書き込みをする
    ことが禁止されました。



    
児童との性行為を誘う書き込み
    こずかいなどをあげて児童との交際を誘う書き込み

                                    
                     どちらも法律違反です。


    出会い系サイト規制法違反以外にも、出会い系サイトに関連
    して、これまでに次のような検挙事例がありました。
    
「知らなかった。」「そんなつもりじゃなかった。」
    ではすまされません。
                        

    
出会い系サイトに関連した事件の検挙事例


    
【児童買春・児童ポルノ法違反(児童買春)】
    
    
被疑者は携帯電話の出会い系サイトを通じて知り合った
    女子中学生に対し、現金数万円を供与する約束をして、
    児童買春をした。



    
【強制わいせつ】
  
    
被疑者は、携帯電話の出会い系サイトを通じて知り合った
    女子小学生を未成年者であることを知りながら誘い出し、
    車内で乳房に触るなどの猥褻な行為をした。


    
【脅迫】

    
被疑者は、携帯電話の出会い系サイトを通じて知りあった
    女性に対して、交際を続けるよう求めるため「写真をインタ
    ーネットに公開する」などと携帯電話でメールを送り、脅迫
    した。



    
【恐喝
 
    
被疑者は、携帯電話の出会い系サイトを通じて知り合った
    女性に対し、別の機会に撮影した同女の胸部裸体の写真
    を電子メールで送信して買い取るよう求め、これに応じなけ
    れば危害を加える旨脅迫し、現金数万円を脅し取った。



    
【出会い系サイト規制法違反

    
被疑者は、携帯電話の出会い系サイトに「中とか高の子と
    かで、お財布が超きびしい子いませんか?・・・・・会える子
    いたら助けるよ」などど書き込み、対償を与えることを示し
    て児童を異性交際の相手方となるように誘引した。



    
【逮捕監禁】

    
被疑者は、携帯電話の出会い系サイトを通じて知り合った
    女子高生に対し「女友達を紹介するまで帰さん、わしはやく
    ざやった」などと脅迫し、同人を自動車の後部座席に乗車さ
    せ、暴行を加えるなどして監禁した








児童虐待
                    


  
  *児童虐待とは?・・・
    
親または親にかわる養育者が、子どもの心身を傷つけ、
    健やかな成長・発達を損なうような行為をすることをいい

    
ます。
    児童とは18歳未満の子どもが対象です。
    言葉のイメージから暴力的な行為だけが想像されがち
    ですが、食事を与えなかったり、子どもの心に傷を負わ
    せるような言動も虐待と言えます。

    <児童虐待の4分類>

    ●身体的虐待=児童の身体に外傷が生じるおそれのある
              暴行を加える。
    ●性的虐待=わいせつな行為をすること。または、児童に
             わいせつな行為をさせる。
    ●養育の怠慢ないし拒否=保護者としての監護を著しく怠る。
                    (ネグレクト)
    ●心理的虐待=児童の心を著しく傷つけるような言動を行う。
              児童の目の前で夫婦間等暴力ドメスティック
              バイオレンス(DV)が行われる。



  
「虐待かもしれない!」
   
 と感じたら、とにかく連絡を!


    もし、間違っていても、構いません。
    聞いてみなければわかりません。聞いてみなければ救えません。

    
小さな命には「救いの手」が必要なのです。

    
児童虐待の早期発見の必要性とお願い!

    
すべての子どもたちは、家族や社会から愛され、健やかに暮らす
    権利を持っています。
    
    しかし、今、幼い子どもたちが、一番信頼している保護者などから
    の一方的な暴力等によって傷つき、ひどい場合にはかけがえのな
    い大切な命まで奪われてしまう悲惨な児童虐待が各地で発生して
    います。
    
    
子どもは自ら助けを求めません・・・
    児童虐待は、主として、家庭内でおこることから、表面的にはわか
    りづらく、しかも被害者の子どもが加害者である保護者等の庇護
    無しでは生きていけない弱い立場にあるため、子どもが自ら助け
    を求めてくることが望めません。
                              

    命を守る鍵は早期発見

    このような事情から、周囲の人たちが児童虐待に早く気づき、発
    見することが、子どもの命を守る鍵となります。
    
    これ以上、大切な子どもたちを、悲惨な児童虐待の犠牲者にしな
    いために、みなさまに児童虐待の早期発見に、ご理解とご協力を
    お願いします。

                          

    
児童虐待のサイン
                          
    
親の様子
       ・子どもが泣いてもあやさない
       ・小さな子どもだけを残して度々外出する
    
子どもの様子          
       ・不自然な打撲、傷、アザ、やけど等がある
       ・近所の人に食べ物を要求する
       ・季節にそぐわない服を着ている
       ・着衣や髪の毛がいつも汚れている
       ・表情が乏しい
       ・おどおどしている
       ・落ち着きがなく、乱暴になる
       ・親を避けようとする
       ・夜遅くまで一人で遊んでいる
       ・家に帰りたがらない
    
    このようなサインがあったら要注意!!

                           

    
児童虐待かもしれない!と感じたら・・・


    
連絡先児童相談所、市・町児童相談窓口、警察署

    
児童虐待を受けたと思われる児童を発見した場合は、
    すみやかに児童相談所、市町村、都道府県の設置する
    福祉事務所又は警察署に連絡してください。
    
    連絡・通報した人の秘密は守られます。
    皆さまのご理解とご協力をお願いします。

       * 「
児童虐待の防止に関する法律」では、次のように
        定められています。
        
       
 第6条 児童虐待に係る通告
        児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、
        速やかにこれを市町村、都道府県の設置する福祉
        事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して
        市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは
        児童相談所に通告しなければならない。


              
 
    
児童虐待から守る5箇条

     
@ 「おかしい」と感じたら迷わず連絡
     A 「しつけのつもり・・・」は言い訳
     B ひとりで抱かえ込まない
     C 親の立場より子どもの立場
     D 虐待はあなたのまわりでも起こりうる



  連絡・通報した人の秘密は守られます
















  

  〜警察の少年相談電話〜
                  
     少年相談110番        0120−41−7867

     北勢少年サポートセンター  059−354−7867

     中勢少年サポートセンター  059−227−7867

     南勢少年サポートセンター  0596−24−7867

     伊賀少年サポートセンター  0595−64−7837


  
少年相談電話は・・・     

           少年自身からの相談のほか、
        保護者の方からのご相談も受け付けています。
              先ずはお電話ください。
         お話しすることで、気持ちが落ち着き、
 大切なお子さまに優しく接する心の余裕が生まれるかもしれません。

             何でも話してみてください。