公安委員会からのお知らせ

苦情申出制度

 警察法第79条に基づいて、三重県警察職員の職務執行について苦情がある場合は、三重県公安委員会に対し、文書により苦情の申出をすることができます。
 この制度における苦情とは
  ・ 警察職員が、職務執行において違法、不当な行為をしたり、なすべきことをしなかったこ
   とにより、何らかの不利益を受けたとして個別具体的にその是正を求める不服
  ・ 警察職員の不適切な執行の態様に対する不平不満
をいいます。

苦情申出の方法

 苦情の申出を行おうとする方は、下記の項目を記載した文書を提出してください。
 様式については特に定めはありません。   

  1. 氏名、住所及び電話番号
  2. 住所以外の連絡先へ処理結果の通知を希望する方は、当該連絡先の住所及び電話番号
  3. 苦情申出の原因となった警察職員の職務執行の日時及び場所、当該職務執行に係る警察職員の執行の態様その他事案の概要
  4. 苦情申出の原因となった警察職員の職務執行により申出者が受けた具体的な不利益の内容又は当該職務執行に係る警察職員の職務の態様に対する不満の内容

提出先

〒514-8514 三重県津市栄町1丁目100番地 三重県公安委員会

このページのトップへ