外国免許から日本免許への切り替え関係

外国免許証を所持する方が日本で運転する方法

1  日本で運転するためには、次のいずれかの運転免許証を所持している必要があります。(道路交通法第64条、同法第107条の2)
(1)  日本の運転免許証
(2)  道路交通に関する条約(ジュネーブ条約)に基づく国際運転免許証
(3)  自動車等の運転に関する外国(国際運転免許証を発給していない国又は地域であって日本と同等の水準にあると認められる免許制度を有している国又は地域(スイス連邦、ドイツ連邦共和国、フランス共和国、ベルギー王国、モナコ公国 及び台湾の5か国及び1地域)の運転免許証(政令で定める者が作成した日本語による翻訳文が添付されているものに限る。)
※ 政令で定める者
 日本語の翻訳文を作成する者として政令で定める者は以下のとおりです。
○ 当該外国等の運転免許証を発給する権限を有する外国等の行政庁等又はその外国の領事機関。(免許証の発給機関又はその国の在日の大使館・領事官等)
○ 道路交通法(運転免許に係る部分に限る)に相当する法令を所管する外国等の行政 庁等が、国家公安委員会に対し、その外国等の法人その他の者であって、国家公安委員会が相当と認めたもの。(台湾の免許証に関して台湾日本関係協会、ドイツの免許証に関してドイツ自動車連盟)
○ 自動車等の運転に関する外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を適切かつ確実に作成することができると認められる法人として国家公安委員会が指定したもの。(JAF、ジップラス(株))

2  日本において運転できる期間
(1)  日本の運転免許証
  有効期間内
(2)  国際運転免許証及び外国の運転免許証
  日本に上陸した日から1年間又は当該免許証の有効期間のいずれか短い期間
  (ただし、住民基本台帳に記録されている方が出国の確認又は再入国の許可等を受けて日本から出国し、3か月未満のうちに帰国した場合においては、当該帰国(上陸)の 日は国際運転免許証等による運転可能期間の起算日とはなりません。)

外国免許から日本免許への切り替え手続きのご案内

切り替え手続きができるのは、外国の免許を取得し、取得後その国に通算して3か月以上滞在していた方で、外国の免許証が有効期間内の方です。
ただし、外国の免許から日本の免許に切り替えできる免許の種類は、第一種免許のみで、切り替えのための審査等を受けていただきます。
なお、外国の行政庁が発行した国際運転免許証では日本の免許に切り替えることはできません。

手続の場所

 運転免許センター

受付時間

手続に必要なもの

※ 書類審査時に必要事項が確認できない場合、他に証明書類等が必要な場合があります。

運転に支障がないかの確認

※ 日本語が話せない方は、必ず通訳人を同伴してください。
※ 一部の国が発行した免許証を取得されている方は、審査の一部(知識と実技)が免除される場合がありますので運転免許センターへお問い合わせください。

お問い合わせ先

運転免許センター 外国免許審査係
【電話】059-229-1212
平日午前8時30分~午後5時00分
※土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始はお休みです。