○三重県道路交通法施行細則(昭和四十三年三重県公安委員会規則第三号)

三重県道路交通法施行細則

昭和四十三年十二月二十七日

三重県公安委員会規則第三号

 

 

改正

昭和四五年一〇月三〇日三重県公安委員会規則第五号

昭和四七年 四月 一日三重県公安委員会規則第二号

 

 

 

昭和四九年一二月二〇日三重県公安委員会規則第四号

昭和五三年 五月三〇日三重県公安委員会規則第三号

 

 

 

昭和五四年 五月二八日三重県公安委員会規則第三号

昭和五四年 八月三一日三重県公安委員会規則第五号

 

 

 

昭和五七年 六月二五日三重県公安委員会規則第四号

昭和六一年 三月三一日三重県公安委員会規則第三号

 

 

 

平成 二年 八月二四日三重県公安委員会規則第三号

平成 二年一二月二五日三重県公安委員会規則第五号

 

 

 

平成 四年一〇月三〇日三重県公安委員会規則第九号

平成 六年 三月二五日三重県公安委員会規則第一号

 

 

 

平成 六年 五月一〇日三重県公安委員会規則第三号

平成 六年 九月三〇日三重県公安委員会規則第六号

 

 

 

平成 七年 二月一七日三重県公安委員会規則第一号

平成 七年 三月一〇日三重県公安委員会規則第二号

 

 

 

平成 九年 六月 三日三重県公安委員会規則第三号

平成一〇年 七月三一日三重県公安委員会規則第二号

 

 

 

平成一一年 三月一九日三重県公安委員会規則第二号

平成一一年一〇月二九日三重県公安委員会規則第四号

 

 

 

平成一二年 三月三一日三重県公安委員会規則第四号

平成一二年 九月 一日三重県公安委員会規則第七号

 

 

 

平成一二年一二月二六日三重県公安委員会規則第九号

平成一三年 三月三〇日三重県公安委員会規則第四号

 

 

 

平成一三年 六月一九日三重県公安委員会規則第六号

平成一三年 九月二八日三重県公安委員会規則第九号

 

 

 

平成一四年 五月三一日三重県公安委員会規則第二号

平成一四年一〇月 一日三重県公安委員会規則第七号

 

 

 

平成一六年 三月一九日三重県公安委員会規則第一号

平成一七年 三月三一日三重県公安委員会規則第六号

 

 

 

平成一七年一一月二九日三重県公安委員会規則第一四号

平成一八年 三月三一日三重県公安委員会規則第八号

 

 

 

平成一八年 六月 一日三重県公安委員会規則第一一号

平成一八年一〇月三一日三重県公安委員会規則第一四号

 

 

 

平成一九年 三月三〇日三重県公安委員会規則第三号

平成一九年 六月 一日三重県公安委員会規則第六号

 

 

 

平成一九年 八月一四日三重県公安委員会規則第八号

平成二〇年 二月二二日三重県公安委員会規則第一号

 

 

 

平成二〇年 三月二八日三重県公安委員会規則第三号

平成二一年 二月 三日三重県公安委員会規則第二号

 

 

 

平成二一年 三月二四日三重県公安委員会規則第四号

平成二一年 五月二九日三重県公安委員会規則第八号

 

 

 

平成二一年 三十日三重県公安委員会規則第

 

 

三重県道路交通法施行細則を次のように定める。

三重県道路交通法施行細則

三重県道路交通法施行細則(昭和三十五年三重県公安委員会規則第七号)の全部を改正する。

目次

第一章 総則(第一条―第四条)

第一章の二 交通規制等(第五条―第十条の二)

第二章 緊急自動車の指定等(第十一条―第十二条の四)

第三章 車両の交通方法(第十三条―第十五条)

第四章 運転者の遵守事項(第十六条)

第五章 安全運転管理者等(第十七条―第二十三条の二)

第六章 道路の使用等(第二十四条―第二十六条)

第七章 運転免許(第二十七条―第三十八条)

第八章 雑則(第三十九条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規則は、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下「法」という。)、道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号。以下「令」という。)及び道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号。以下「府令」という。)の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。

(申請等の手続)

第二条 法、令及び府令並びにこの規則に基づいて、三重県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に提出する申請書、届出書その他の書類は、別に定める場合を除き、別表第一の上欄に掲げる区分に従い、同表の下欄に掲げる者を経由しなければならない。

(信号に用いる灯火)

第三条 令第五条第一項に規定する警察官等の灯火による信号に用いる灯火の色及び光度は、次の各号に掲げるとおりとする。

一 色 赤色又は淡黄色

二 光度 夜間百メートルの距離から確認できるもの

(公安委員会の告示)

第四条 公安委員会は、第二十条第二項に規定する運転管理の教習の実施の日時及び場所を定めたときは告示するものとする。

第一章の二 交通規制等

(交通規制の効力)

第五条 法第四条第一項前段に規定する交通規制の効力は、信号機にあつては、その作動を開始したときに、道路標識又は道路標示(以下「道路標識等」という。)にあつては、これを設置したときに発生するものとする。

2 前項の交通規制の効力は、信号機にあつてはその作動を停止したときに、道路標識等にあつては、これを撤去したときに消滅するものとする。

3 道路工事その他やむを得ない理由のため、一時的に交通規制の効力を停止する場合は道路標識等を撤去し、又は被覆して行なうものとする。

(交通規制の対象から除く車両等)

第六条 法第四条第二項の規定により交通規制の対象から除く車両は、道路標識等により表示するもののほか、次の各号に掲げるとおりとする。

一 道路標識等による交通規制の対象から除く車両

ア 警衛列自動車

イ 警護列自動車

二 車両の通行禁止又は歩行者用道路の規制の対象から除く車両(アからサまでに掲げる車両にあつては、当該用務に使用中のものに限る。)

ア 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)の規定による災害応急対策のため使用される車両

イ 災害救助(アに掲げるものを除く。)、人命救助(傷病者等を緊急に医療機関その他の場所に搬送し、又は応急手当することを含む。)、水防活動、消火活動又は火災現場への臨場のため使用される車両

ウ 裁判官又は裁判所の発する令状等の執行のため使用される車両

エ 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)その他法律の規定による捜査(オに掲げるものを除く。)のため使用される車両

オ 交通の取締り、交通事故の処理、犯罪の捜査、被疑者の逮捕、警ら活動、警備活動その他緊急を要する警察活動に使用される車両

カ 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第七十六条から第七十九条まで及び第八十一条から第八十四条までの規定による自衛隊の行動のため使用される車両

キ 緊急を要する火薬類の除去のため使用される車両

ク 緊急を要する事故の発生した航空機、車両等の回収のため使用される車両

ケ 人の生命又は身体に危害の生ずるおそれがある緊急の事態における関係者に対する警告のため使用される車両

コ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)に基づく感染症患者の入院又は感染症の発生の予防若しくはそのまん延を防止する活動のため使用される車両

サ 令第十四条の二に規定する道路維持作業用自動車

シ 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百四十一条の規定による選挙運動又は同法第十四章の三の規定による確認団体が政治活動に使用中のもの

ス 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)の規定による一般廃棄物の収集のため使用される車両

セ 次に掲げる用務に現に使用中の車両で、公安委員会が特に通行の必要があると認めて区域又は区間を指定して交付する通行禁止除外指定車の標章(第一号様式)を掲出しているもの

(ア) 専ら郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)に規定する郵便物の集配又は電報の配達のため使用中の車両

(イ) 医師が緊急往診のため使用中の車両

(ウ) 電気、ガス、水道又は電話の緊急工事のため使用中の車両

(エ) 信号機、パーキング・メーター、パーキング・チケット発給設備、道路標識等の設置又は維持管理のため使用中の車両

(オ) 報道機関が緊急取材のため使用中の車両

(カ) 環境基本法(平成五年法律第九十一号)に基づく監視、巡視、観測、測定、試験及び検査のため使用中の車両

(キ) 放置車両の確認及び標章の取付けのため使用中の車両

(ク) 狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)の規定による犬の捕獲のため使用中の車両

(ケ) 自動車検査証に記載された車体の形状が「患者輸送車」であつて、医療機関等において医療等の提供を受ける者を輸送するため使用中の車両

(コ) 自動車検査証に記載された車体の形状が「車いす移動車」であつて、車いす利用者が移動のため使用中の車両

ソ 次に掲げる者が現に使用中の車両で、公安委員会が特に通行の必要があると認めて区域又は区間を指定して交付する通行禁止除外指定車の標章(第一号様式)を掲出しているもの

(ア) 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第一項の規定に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者であつて、別表第二の上欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる障害の級別に該当する障害を有するもの又はこれと同程度に歩行が困難であると公安委員会が認めるもの

(イ) 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第四条第一項の規定に基づく戦傷病者手帳の交付を受けている者であつて、別表第二の上欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる重度障害の程度に該当する障害を有するもの又はこれと同程度に歩行が困難であると公安委員会が認めるもの

(ウ) 療育手帳制度の実施について(昭和四十八年九月二十七日厚生省児発第百五十六号厚生省事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者(障害の程度が重度の場合に限る。)

(エ) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第一項の規定に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(障害等級が一級の場合に限る。)

(オ) 小児慢性特定疾患児手帳交付事業の実施について(平成六年十二月一日厚生省児発第千三十三号厚生省児童家庭局長通知)に基づく小児慢性特定疾患児手帳の交付を受けている者(疾患名が色素性乾皮症に限る。)

三 最高速度の規制の対象から除く車両

ア 緊急自動車

イ 専ら交通の取締りに従事する自動車

四 駐車禁止規制及び時間制限駐車区間規制の対象から除く車両

ア 第二号アからスまでに規定する車両で当該用務に現に使用中のもの(令第十三条第一項の規定により緊急自動車として公安委員会の指定を受けているものを除く。)

イ 令第十三条第一項の規定により緊急自動車として公安委員会の指定を受けている車両で当該用務に現に使用中のもの

ウ 犯罪の捜査、交通の取締りその他の警察の責務の遂行のために、警察官から現に停止を求められている車両

エ 第二号セ(ア)から(コ)までに掲げる用務に現に使用中の車両で、公安委員会が特に駐車の必要があると認めて区域又は区間を指定して交付する駐車禁止除外指定車の標章(第一号様式の二)を掲出しているもの

オ 第二号ソ(ア)から(エ)までに掲げる者が現に使用中の車両で、公安委員会が交付する駐車禁止除外指定車(身体障害者等で歩行困難者使用中)の標章(第一号様式の三)(他の都道府県公安委員会の交付に係るものを含む。)を掲出しているもの

カ 第二号ソ(オ)に掲げる者が現に使用中の車両で、公安委員会が交付する駐車禁止除外指定車(紫外線要保護者使用中)の標章(第一号様式の四)(他の都道府県公安委員会の交付に係るものを含む。)を掲出しているもの

2 次の表の上欄に掲げる標章の交付を受けようとする者は、同表の中欄に掲げる車両に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる種別の申請書を当該申請区域又は区間を管轄する警察署長に提出しなければならない。

 

 

標章の種別

規制の対象から除く車両

申請書の種別

 

 

通行禁止除外指定車の標章

前項第二号セに掲げる車両

通行禁止除外指定申請書(第二号様式の一)

 

 

 

前項第二号ソ((オ)を除く。)に掲げる車両

通行禁止除外指定申請書(身体障害者等用)(第二号様式の一の二)

 

 

 

前項第二号ソ((オ)に限る。)に掲げる車両

通行禁止除外指定申請書(紫外線要保護者用)(第二号様式の一の三)

 

 

駐車禁止除外指定車の標章

前項第四号エに掲げる車両

駐車禁止除外指定申請書(第二号様式の二)

 

3 次の表の上欄に掲げる標章の交付を受けようとする者は、同表の中欄に掲げる車両に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる種別の申請書を住居地を管轄する警察署長に提出しなければならない。

 

 

標章の種別

規制の対象から除く車両

申請書の種別

 

 

駐車禁止除外指定車(身体障害者等で歩行困難者使用中)の標章

第一項第四号オに掲げる車両

駐車禁止除外指定申請書(身体障害者等用)(第二号様式の三)

 

 

駐車禁止除外指定車(紫外線要保護者使用中)の標章

第一項第四号カに掲げる車両

駐車禁止除外指定申請書(紫外線要保護者用)(第二号様式の四)

 

4 前二項に規定する申請書には、当該申請により交付を受けようとする標章の種別に応じて、第一項第二号セに掲げる車両又は同号ソに掲げる者のいずれかに該当することを疎明する書面その他別に定める書面を添付しなければならない。

5 公安委員会は、第二項及び第三項の規定による申請があつた場合において、当該申請に係る車両又は標章の交付を受けようとする者が第一項第二号セに掲げる車両又は同号ソに掲げる者のいずれかに該当すると認めるときは、その有効期限を定めて当該申請に係る標章を交付するものとする。

6 標章の交付を受けた者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

一 標章に記載された事項を遵守し、交付を受けた理由以外に使用しないこと。

二 現場において警察官の指示があつた場合は、これに従うこと。

三 標章を他人に譲渡し、又は貸与しないこと(当該交付を受けた者が、他人の介助を受けて車両に乗降するため必要な限度において貸与する場合を除く。)。

7 公安委員会は、標章の交付を受けた者が前項各号のいずれかに違反したときは、当該標章の返納を命ずることができる。

8 標章の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、速やかに当該標章(第三号の場合にあつては亡失した標章)を公安委員会に返納しなければならない。

一 標章の有効期限が経過したとき。

二 標章の交付を受けた理由がなくなつたとき。

三 標章の再交付を受けた後において亡失した標章を発見したとき。

四 公安委員会から標章の返納を命ぜられたとき。

(警察署長に委任する交通規制)

第七条 法第五条第一項の規定により、警察署長に委任する交通規制は、令第三条の二第一項各号に規定するものとする。

2 第六条第一項の規定は、前項の規定により警察署長が行う交通規制についても適用する。

(高速自動車国道等の事務を処理する警察官の指定等)

第七条の二 法第百十四条の三に規定する高速自動車国道等における交通警察に関する事務を処理する警視以上の警察官は、三重県警察本部交通部高速道路交通警察隊長(以下「高速隊長」という。)とする。

2 第六条第一項の規定は、前項の規定により高速隊長が行う交通規制についても適用する。

(信号機の設置又は管理の委任)

第八条 法第五条第二項の規定により、信号機の設置、又は管理に係る事務の委任を受けようとする者は、信号機設置、管理申請書(第三号様式)を公安委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請により公安委員会が信号機の設置、又は管理を委任するときは、信号機設置、管理委任書(第四号様式)を交付して行なうものとする。

(車両の通行禁止の解除)

第九条 令第六条第三号の規定による公安委員会が定める事情は、次の各号に掲げるとおりとする。

一 貨物の集配のため必要があること。

二 日常生活に欠かすことのできない物品等を運搬すること。

三 冠婚葬祭等のため必要があること。

四 業務上の必要があること。

五 前各号に掲げるもののほか、警察署長がやむを得ないと認める事情があること。

2 警察署長は、府令第五条第一項の規定により申請書の提出があつたときは、歩行者用・通行禁止道路通行許可車の標章(第五号様式)を交付するものとする。

3 第六条第六項から第八項までの規定は、前項の規定による標章について準用する。

(警察署長の駐車許可)

第十条 法第四十五条第一項の規定による許可は、車両に係る駐車が次の各号のいずれにも該当する場合に許可するものとする。

一 申請日時が次のいずれにも該当するものであること。

ア 駐車(許可に条件を付す場合にあつては当該条件に従つた駐車。次号イにおいて同じ。)により交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害する時間帯でないこと。

イ 駐車に係る用務の目的を達成するために必要な時間を超えて駐車するものでないこと。

二 申請場所が次のいずれにも該当するものであること。

ア 駐車禁止の規制のみが実施されている場所(法第四十五条第二項に規定する余地がないこととなる場所及び放置駐車となる場合にあつては法第四十五条第一項各号に掲げる場所を除く。)であること。

イ 駐車により交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害する場所でないこと。

三 駐車に係る用務が次のいずれにも該当するものであること。

ア 公共交通機関等の当該車両以外の交通手段によつたのでは、その目的を達成することが著しく困難と認められる用務であること。

イ 五分を超えない時間内の貨物の積卸しその他駐車違反とならない方法によることがおよそ不可能と認められる用務であること。

ウ 道路交通法第七十七条第一項各号に規定する行為を伴う用務でないこと。

四 駐車可能な場所について、次に掲げる範囲内に路外駐車場、路上駐車場及び駐車が禁止されていない道路の部分のいずれも存在せず、又はこれらの利用がおよそ不可能と認められること。

ア 重量又は長大な貨物の積卸しで用務先の直近に駐車する必要がある車両にあつては、当該用務先の直近

イ その他の車両にあつては、当該用務先からおおむね百メートル以内

2 法第四十九条の二第五項の規定による許可は、車両に係る駐車が次の各号のいずれにも該当する場合に許可するものとする。

一 申請日時については、駐車に係る用務の目的を達成するために必要な時間を超えて駐車するものでないこと。

二 申請の場所及び方法が、次のいずれにも該当すること。

ア 場所については、当該時間制限駐車区間を利用する他の車両を著しく妨害する場所でないこと。

イ 方法については、当該方法で駐車することにより、交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害することとならないこと。

三 駐車に係る用務が次のいずれにも該当するものであること。

ア 公共交通機関等の当該車両以外の交通手段によつたのでは、その目的を達成することが著しく困難と認められる用務であること。

イ 当該時間制限駐車区間において、道路標識等により表示された時間以内の駐車その他駐車違反とならない方法によることがおよそ不可能と認められる用務であること。

ウ 道路交通法第七十七条第一項各号に規定する行為を伴う用務でないこと。

四 駐車可能な場所について、次に掲げる範囲内に路外駐車場、路上駐車場及び駐車が禁止されていない道路の部分のいずれも存在せず、又はこれらの利用がおよそ不可能と認められること。

ア 重量又は長大な貨物の積卸しで用務先の直近に駐車する必要がある車両にあつては、当該用務先の直近

イ その他の車両にあつては、当該用務先からおおむね百メートル以内

3 前二項の許可を受けようとする者は、駐車場所を管轄する警察署又は交番(駐在所を含む。)に対し、駐車許可申請書(第六号様式)二通を提出しなければならない。

4 前項に規定する申請書には、別に定める書類を添付しなければならない。

5 警察署長は、第一項又は第二項の許可をしたときは、駐車許可証(第六号様式)を交付するものとする。この場合において、必要があると認めるときは、警察署長は、当該許可に道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な条件を付すことができる。

6 第六条第六項第一号から第三号までの規定は、前項の規定による許可証について準用する。

(道路の管理者等に対する意見聴取等)

第十条の二 法第百十条の二の規定による道路の管理者等に対する意見聴取、及び協議、又は通知を行なおうとするときは交通規制に関する意見聴取(協議)書(第七号様式)により行なうものとする。

第二章 緊急自動車の指定等

(緊急自動車の指定)

第十一条 令第十三条第一項の規定による緊急自動車の指定を受けようとする者は、緊急自動車 道路維持作業用自動車・指定申請書 届出書(第八号様式)を公安委員会に提出しなければならない。

2 公安委員会は、前項の申請に基づき緊急自動車の指定をしたときは、申請者に緊急自動車 道路維持作業用自動車・指定証 届出確認証(第九号様式)を交付するものとする。

3 緊急自動車の指定を受けた者は、当該指定に係る自動車に前項の規定により交付された指定証(以下「指定証」という。)を備え付けなければならない。

4 緊急自動車の指定を受けた者は、指定証の記載事項に変更を生じたときは、緊急自動車 道路維持作業用自動車・指定証 届出確認証記載事項変更届(第十号様式)により、速やかに公安委員会に届け出て、当該指定証に変更に係る事項の記載を受けなければならない。

5 緊急自動車の指定を受けた者は、指定証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、緊急自動車 道路維持作業用自動車・指定証 届出確認証再交付申請書(第十一号様式)により、指定証の再交付を申請することができる。

6 緊急自動車の指定を受けた者は、当該指定に係る自動車を緊急自動車として使用しなくなつたとき又は指定証の再交付を受けた後において亡失した指定証を発見し、若しくは回復したときは、速やかに緊急自動車 道路維持作業用自動車・指定証 届出確認証返納届(第十二号様式)に当該指定証を添えて公安委員会に返納しなければならない。

(緊急自動車の届出)

第十二条 令第十三条第一項の規定による緊急自動車の届出は、緊急自動車 道路維持作業用自動車・指定申請書 届出書によつてしなければならない。

2 公安委員会は、前項の届出を受理したときは、届出者に緊急自動車 道路維持作業用自動車・指定証 届出確認証を交付するものとする。

3 第一項の届出をした者は、当該届出に係る自動車に前項の規定により交付された届出確認証(以下「届出確認証」という。)を備え付けなければならない。

4 第一項の届出をした者は、届出確認証の記載事項に変更を生じたときは、緊急自動車 道路維持作業用自動車・指定証 届出確認証記載事項変更届により、速やかに公安委員会に届け出て、当該届出確認証に変更に係る事項の記載を受けなければならない。

5 第一項の届出をした者は、届出確認証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、緊急自動車 道路維持作業用自動車・指定証 届出確認証再交付申請書により、届出確認証の再交付を受けることができる。

6 第一項の届出をした者は、当該届出に係る自動車を緊急自動車として使用しなくなつたとき又は届出確認証の再交付を受けた後において亡失した届出確認証を発見し、若しくは回復したときは、速やかに緊急自動車 道路維持作業用自動車・指定証 届出確認証返納届に当該届出確認証を添えて公安委員会に返納しなければならない。

(道路維持作業用自動車の届出)

第十二条の二 前条の規定は、令第十四条の二第一号の規定による届出について準用する。この場合において、同条中「緊急自動車」とあるのは、「道路維持作業用自動車」と読み替えるものとする。

(道路維持作業用自動車の指定)

第十二条の三 第十一条の規定は、令第十四条の二第二号の規定による道路維持作業用自動車の指定を受けようとする者について準用する。この場合において、同条中「緊急自動車」とあるのは、「道路維持作業用自動車」と読み替えるものとする。

(緊急自動車の運転資格の審査申請等)

第十二条の四 府令第十五条の二に規定する緊急自動車の運転資格の審査を受けようとする者は、緊急自動車運転資格審査申請書(第十二号様式の二)を公安委員会に提出しなければならない。

2 前項に規定する審査は、三重県警察本部交通部運転免許センター(以下「運転免許センター」という。)において行うものとし、審査の日時は、別に定める。

3 第一項に規定する審査に合格した者が運転免許証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損して運転免許証の再交付を受けた場合又は緊急自動車の運転資格を有する者が運転免許証に当該資格を有する旨の記載を必要とする場合は、使用者を通じて緊急自動車運転資格記載申請書(第十二号様式の三)を公安委員会に提出しなければならない。

第三章 車両の交通方法

(軽車両の灯火)

第十三条 令第十八条第一項第五号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。ただし、府令第九条の四の基準に適合する反射器材を備え付けている場合は、第二号に掲げる灯火をつけることを要しない。

一 灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間、前方十メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯

二 灯光の色が橙色又は赤色で、夜間、後方百メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有する尾灯

(公安委員会が定める自動車の積載物の高さの制限)

第十三条の二 令第二十二条第三号ハの公安委員会が定める自動車は、別表第三に掲げる道路を通行する自動車とし、同号ハの公安委員会が定める高さは、四・一メートルとする。

(軽車両の乗車又は積載の制限)

第十四条 法第五十七条第二項の規定による軽車両の乗車人員又は積載重量等の制限は、次のとおりとする。

一 乗車人員

ア 二輪又は三輪の自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(ア) 十六歳以上の運転者が、幼児(六歳未満の者をいう。以下同じ。)一人を幼児用座席に乗車させているとき。

(イ) 十六歳以上の運転者が、四歳未満の者一人を背負い、ひも等で確実に緊縛しているとき。

(ウ) 十六歳以上の運転者が、幼児二人同乗用自転車(運転者のための乗車装置及び二の幼児用座席を設けるために必要な特別の構造又は装置を有する自転車をいう。以下同じ。)の幼児用座席に幼児二人を乗車させているとき。

(エ) 十六歳以上の運転者が、四歳未満の者一人を背負い、ひも等で確実に緊縛し、かつ、幼児二人同乗用自転車の幼児用座席に幼児一人を乗車させているとき。

(オ) 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の十四第二項に規定する自転車専用道路において、その乗車装置に応じた人員を乗車させているとき。

(カ) 他人の需要に応じ、有償で、自転車を使用して旅客を運送する事業の業務に関し、当該業務に従事する者が、一人又は二人の者をその乗車装置に応じて乗車させているとき。

イ 二輪又は三輪の自転車以外の軽車両には、その乗車装置に応じた人員を超える人員を乗車させないこと。

二 積載重量

ア 積載装置を備える自転車にあつては三十キログラムを、重量運搬に適する積載装置を備える自転車にあつては六十キログラムを、リヤカーをけん引する場合におけるその牽(けん)引されるリヤカーにあつては百二十キログラムをそれぞれ超えないこと。

イ 四輪の牛馬車にあつては二千キログラムを、二輪の牛馬車にあつては千五百キログラムをそれぞれ超えないこと。

ウ 大車(荷台の面積一・六五平方メートル以上の荷車をいう。以下同じ。)にあつては、七百五十キログラムを超えないこと。

エ 牛馬車及び大車以外の荷車にあつては、四百五十キログラムを超えないこと。

三 積載物の長さ、幅又は高さ

ア 長さ 積載装置の長さに〇・三メートル(牛馬車及び大車にあつては、〇・六メートル)を加えたもの

イ 幅 積載装置の幅に〇・三メートル(牛馬車及び大車にあつては〇・六メートル)を加えたもの

ウ 高さ 二メートル(牛馬車にあつては、三メートル)からその積載をする場所の高さを減じたもの

四 積載の方法

ア 積載装置の前後から〇・三メートル(牛馬車及び大車にあつては〇・六メートル)を超えてはみ出さないこと。

イ 積載装置の左右から〇・一五メートル(牛馬車及び大車にあつては〇・三メートル)を超えてはみ出さないこと。

(自動車以外の車両の牽(けん)引制限)

第十五条 法第六十条の規定により自動車以外の車両(トロリーバスを除く。)によつてする牽(けん)()引の制限は、次の各号に掲げるとおりとする。

一 一台をこえる車両を牽(けん)引しないこと。

二 牽(けん)引するための装置を有する車両であること。

三 牽(けん)引されるための装置を有する車両を牽(けん)引すること。

2 原動機付自転車の運転者は、故障その他の理由により運転することができなくなつた自動車又は原動機付自転車(以下「故障車」という。)を牽(けん)引することがやむを得ない場合においては、前項の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによりその故障車を牽(けん)引することができる。

一 牽(けん)引する原動機付自転車と故障車を堅ろうなロープ、鎖等(以下「ロープ等」という。)によつて確実につなぐこと。

二 その故障車に係る運転免許を受けた者を故障車に乗車させてハンドルその他の装置を操作させること。

三 牽(けん)引する原動機付自転車と故障車との間の距離は、五メートルをこえないこと。

四 故障車を牽(けん)引しているロープ等の見やすい箇所に〇・三メートル平方以上の大きさの白色の布をつけること。

第四章 運転者の遵守事項

(運転者の遵守事項)

第十六条 法第七十一条第六号の規定により車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。

一 かさをさして(車体に固定した場合を含む。)、自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。

二 車両の安定を保つことができないような重量又は容量のある物を携帯して、自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。

三 運転の妨げとなるような衣服を着用し、又は下駄その他の運転操作に支障のあるはき物をはいて自動車又は原動機付自転車を運転しないこと。

四 乗車装置を有する自動二輪車に、他の者をまたがらせずに乗車させ運転しないこと。

五 積雪又は凍結している道路においては、タイヤチエン、スノータイヤその他の有効なすべり止めの措置を講じないで自動車(二輪の自動車を除く。)を運転しないこと。

六 警音器を備えず、又はその機能が不完全な自転車を運転しないこと。

七 自動車(二輪の自動車を除く。)を後退させる場合においては、目視及び後写鏡により進路周囲の安全を確認し、車掌、助手その他の乗務員がいるときは、これらの者に誘導させること。

八 自動車(二輪の自動車を除く。)を運転してどろ土の路外から舗装された道路に入る場合においては、自動車に付着したどろ土を落とし、路面を著しく汚さないための必要な措置をとること。

九 普通自動二輪車(原動機の大きさが、総排気量については〇・一二五リツトル以下、定格出力については一・〇〇キロワツト以下のものに限る。)又は原動機付自転車(以下この号において「原動機付自転車等」という。)を運転するときは、市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該原動機付自転車等に取り付けることとされている標識及び当該標識に記載された番号を当該原動機付自転車等の後面に見やすいように表示すること。

十 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)による自動車登録番号標又は車両番号標に、赤外線を吸収し又は反射するための物を取り付け又は付着させて、大型自動車、中型自動車、普通自動車(原動機の大きさが、総排気量については○・○五〇リツトル以下、定格出力については〇・六〇キロワツト以下のものを除く。)又は大型特殊自動車を運転しないこと。

十一 自動車を運転する場合において、法第七十一条の五第二項に規定する普通自動車対応免許を受けた者で法第九十一条の規定により当該普通自動車対応免許に法第七十一条の六第一項に規定する標識を付けるべきこととする条件を付されているものが補聴器を用いないで表示自動車(当該標識を付した普通自動車をいう。以下この号において同じ。)を運転しているときは、危険防止のためやむを得ない場合を除き、進行している当該表示自動車の側方に幅寄せをし、又は当該自動車が進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる表示自動車が当該自動車との間に法第二十六条に規定する必要な距離を保つことができないこととなるときは進路を変更しないこと。

第五章 安全運転管理者等

(安全運転管理者等の選任及び解任の届出)

第十七条 法第七十四条の三第五項の規定による届出は、安全運転管理者に関する届出書(第十三号様式)又は副安全運転管理者に関する届出書(第十三号様式の二)によつてしなければならない。この場合において、選任の届出にあつては、安全運転管理者等に係る次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。

一 住民票の写し又は外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)の規定による登録証明書の写し

二 自動車の運転管理経験に関する経歴を証明する書類(自動車の運転管理に関する能力に係る公安委員会の認定を受けた者にあつては、その認定書の写し)

三 自動車運転経験期間の証明書又は運転免許証の写し(副安全運転管理者の届出の場合に限る。)

四 自動車安全運転センター法(昭和五十年法律第五十七号)第二十九条第一項第四号に規定する書面のうち安全運転管理者等の運転記録の証明に関する事項を記載した書面

五 届出前六箇月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ三・〇センチメートル、横の長さ二・五センチメートルの写真でその裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの

六 府令第九条の九第一項第二号の規定による運転管理の教習を修了した者にあつては、修了証書(第十三号様式の三)の写し

2 公安委員会は、前項に規定する安全運転管理者等の選任届を受理した場合は、この届出に係る者が府令第九条の九に規定する要件を備えていると認めたときは、安全運転管理者証(第十四号様式)又は副安全運転管理者証(第十四号様式の二)を交付するものとする。

(安全運転管理者等の変更届出)

第十八条 前条第一項の規定による安全運転管理者等の選任の届出をした者は、当該届出事項のうち次の各号に掲げる事項について変更があつた場合は、変更のあつた日の翌日から起算して十五日以内に安全運転管理者に関する届出書又は副安全運転管理者に関する届出書により当該変更に係る事項を公安委員会に届け出なければならない。

一 届出者の氏名(法人にあつてはその名称及び代表者の氏名)及び住所

二 安全運転管理者等の氏名又は職務上の地位

三 自動車の使用の本拠の名称及び位置

(安全運転管理者等の認定申請等)

第十九条 自動車の運転の管理に関し、府令第九条の九第一項第二号又は同条第二項第二号に規定するこれらの者と同等以上の能力(以下「同等以上の能力」という。)を有することについて、公安委員会の認定を受けようとする者は、安全運転管理者等資格認定申請書(第十五号様式)を公安委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請書を受理した公安委員会は、その申請書を提出した者が同等以上の能力を有すると認めた場合は、その者に安全運転管理者・副安全運転管理者資格認定書(第十五号様式の二)を交付するものとする。

(運転管理の教習)

第二十条 運転管理の教習は、次の各号に掲げる科目について行い、その教習時間は、当該各号に定めるとおりとする。

一 安全運転管理者の責任及び心構え 五時間以上六時間以内

二 安全運転管理者として業務を行なうについて必要な法令、自動車等の操作及び構造、交通事故防止の方策等の知識 七時間以上八時間以内

2 前項に規定する教習の実施の日時及び場所は、別に定める。

(運転管理の教習の申請)

第二十一条 運転管理の教習を受けようとする者は、安全運転管理教習申請書(第十六号様式)を公安委員会に提出しなければならない。

(運転管理の教習の修了証書)

第二十二条 運転管理の教習を修了した者に対しては、修了証書を交付するものとする。

(安全運転管理者等の解任命令)

第二十三条 法第七十四条の三第六項の規定により公安委員会が行う安全運転管理者等の解任命令は、安全運転管理者等解任命令書(第十七号様式)によつて行うものとする。

(報告又は資料の提出)

第二十三条の二 法第七十五条の二の二の規定による公安委員会の報告又は資料の提出の要求は、安全運転(自動車の適正使用)に係る報告・資料の提出要求書(第十八号様式)により行うものとし、当該報告又は資料の提出の要求は、次の各号に掲げるものについて行うものとする。

一 運行管理業務に関するもの

二 自動車事故の防止に関するもの

三 自動車運転者の指導教育に関するもの

四 自動車運転者の適正管理に関するもの

五 速度、駐車若しくは積載又は運転者の心身の状態の把握に関するもの

六 その他自動車の安全な運転に必要な業務の状況が確認できるもの及び放置行為防止のために必要な業務の履行に関するもの

第六章 道路の使用等

(道路における禁止行為)

第二十四条 法第七十六条第四項第七号の規定による道路における禁止行為は、次の各号に掲げるものとする。

一 交通のひんぱんな道路において、乗馬又は自転車の運転の練習をすること。

二 みだりに交通の妨害となるような泥土、汚水、かわら、ごみその他の汚物を道路にまき、流し、又は捨てること。

三 交通の妨害となるような方法でみだりに物件を道路に突き出すこと。

四 氷結するおそれのあるときに道路に水をまくこと。

五 牛、馬等の家畜を道路に放し、又は交通の妨害となるような方法でつないでおくこと。

六 車両等の運転者の目をげん惑するような光をみだりに道路に投射すること。

七 進行中の車両から、交通の危険又は妨害となるような方法で身体を出し、又は物を突き出すこと。

八 交通のひんぱんな橋上において、釣り、投網等をすること。

九 道路において、みだりにたき火をし、又は発煙筒、爆竹その他これらに類するものを使用すること。

(道路の使用許可)

第二十五条 法第七十七条第一項第四号の規定により警察署長の許可を受けなければならないものとして定める行為は、次の各号に掲げるもの(第四号及び第六号から第十号までに掲げる行為にあっては、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の規定によりすることができる選挙運動又は選挙運動期間中における政治活動として行われるものを除く。)とする。

一 道路に、みこし、だし、踊り屋台等を出し、又は道路において、盆踊りその他これに類する催し物をすること。

二 道路において、競技会、仮装行列、パレードその他これらに類する催し(学生及び生徒の遠足、旅行等の隊列又は通常の冠婚葬祭等による行列を除く。)をすること。

三 道路において、ロケーション若しくは写真撮影会をし、又は人を集めて街頭録音若しくは街頭録画をすること。

四 道路に人が集まるような方法で、演説、演芸、奏楽、映写、展示等をし、又は拡声器、ラジオ、テレビジョン等の放送をすること。

五 道路において、消防、避難、救護その他の訓練を行うこと。

六 道路において、広告、宣伝又は示威のため、旗、のぼり、看板、あんどんその他これらに類するものを持ち、楽器を鳴らし、又は特異な装いをして集団で通行すること。

七 車両等に著しい人目をひくような特殊な装飾をして通行すること。

八 広告又は宣伝のため、幕、旗、のぼり、看板、あんどんその他これらに類するものを掲げて、車両等を連ねて通行すること。

九 道路において、人の集まるような方法で寄付を募集し、又は署名を求めること。

十 交通のひんぱんな道路に広告、宣伝等のため印刷物その他の物品を散布し、又は交通のひんぱんな道路において、通行する者にこれを交付すること。

十一 道路において、ロボットの移動を伴う実証実験をすること。

(道路の使用許可の申請)

第二十六条 府令第十条第三項に規定する申請書に添付する書類は次の各号に掲げるものとする。

一 使用する道路及びその付近の見取図

二 工作物を設けるものにあつては、その設計図及び仕様書

第七章 運転免許

(試験、検査及び審査の場所等)

第二十七条 法第八十九条第一項に規定する運転免許試験(以下「試験」という。)、同条第二項に規定する検査及び法第九十一条に規定する条件に係る審査は、次に掲げる場所(大型免許、中型免許、普通免許、大型第二種免許、中型第二種免許及び普通第二種免許の試験にあつては、公安委員会が指定する道路を含む。)において行う。

一 運転免許センター

二 警察署

三 その他公安委員会が指定する場所

2 試験、検査及び審査を行う日時は、別に定める。

(試験の順序等)

第二十八条 試験は、次の各号に掲げる順序により行うものとし、第一号又は第二号のいずれかの試験に合格しなかつた者に対しては、その後の試験を行わない。

一 適性試験

二 学科試験

三 技能試験

(試験の結果発表)

第二十九条 試験の結果は、前条各号に掲げる試験ごとに発表する。

(再試験の場所等)

第二十九条の二 法第百条の二に規定する再試験(以下「再試験」という。)は、運転免許センター(普通免許の再試験にあつては、公安委員会が指定する道路を含む。)において行うものとし、再試験の日時は、別に定める。

2 再試験は、学科再試験を技能再試験の前に行うものとし、学科再試験に合格しなかつた者に対しては、技能再試験を行わない。

3 再試験の結果は、当該再試験ごとに発表する。

(合格決定の取消し通知)

第三十条 法第九十七条の三第二項の規定による合格決定取消しの通知は、運転免許試験合格取消通知書(第十九号様式)により行なう。

(不正受験の措置)

第三十一条 法第九十七条の三第三項の規定により試験を受けることを停止する期間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める期間以内とする。

一 身代りにより試験を受け、又は受けようとした者 一年

二 運転免許申請書等を偽造若しくは改ざんして試験を受け、又は受けようとした者 一年

三 前各号に掲げるもののほか、不正に試験を受け、又は受けようとした者 六月

2 前項に規定する期間の決定をしたときは、運転免許受験停止通知書(第二十号様式)により通知する。

(免許の条件の変更等)

第三十二条 法第九十一条の規定により自動車等を運転するについて必要な条件(自動車等の種類を限定したものを除く。)を付された者で、その条件の解除又は変更を受けるため、公安委員会の審査を受けようとするものは、現に受けている免許に係る免許証を提示し、かつ、限定解除(条件変更)審査申請書(第二十一号様式)を提出しなければならない。

2 前項の規定は、法附則により自動車等を運転するについて、自動車等の種類を限定されている者で、その解除審査を受けるため、公安委員会の審査を受けようとするものについて準用する。

(更新申請書等の免許用写真の省略)

第三十三条 法第百一条第一項に規定する免許証の更新を受けようとする者(運転免許センター又は警察署において申請する者に限る。)は、運転免許証更新申請書に免許用写真を添付することを要しない。

2 前項の規定は、法第百一条の二第一項に規定する更新期間前における免許証の更新を受けようとする者が提出する運転免許証更新申請書及び法第百四条の四第一項に規定する申請による取消しを受けようとする者が提出する運転免許取消申請書について準用する。

(運転経歴証明書の申請手続等)

第三十三条の二 法第百四条の四第五項の申請は、写真(申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ三・〇センチメートル、横の長さ二・四センチメートルでその裏面に氏名及び撮影年月日を記入したものに限る。)を添付した運転経歴証明書交付申請書(第二十一号様式の二)を公安委員会に提出して行うものとする。

2 法第百四条の四第六項の運転経歴証明書の様式は、第二十一号様式の三のとおりとする。

(旅客自動車等の運転に関する教習所の指定)

第三十四条 令第三十四条第三項第二号の規定による旅客自動車の運転に関する教習施設又は令第三十四条第四項第二号の規定による旅客用自動車の牽(けん)引自動車運転教習施設の指定を受けようとする者は、旅客自動車等運転教習施設指定申請書(第二十二号様式)に、次に掲げる書類を添えて申請しなければならない。

一 教習所の施設、使用する自動車その他教習所の設備の概要

二 教習所指導員の経歴書

三 教習の実施計画

2 前項の指定の基準は、別に定める。

第三十五条 削除

(臨時適性検査の通知)

第三十六条 法第百二条第六項及び第百七条の四第一項の規定による臨時適性検査の通知は、臨時適性検査通知書(第二十三号様式)により行なうものとする。

(講習)

第三十七条 法第百八条の二の規定による講習の実施について必要な事項は、別に定める。

(取消処分者講習の受講手続等)

第三十七条の二 法第百八条の二第一項第二号の講習を受けようとする者は、公安委員会に申し出て、講習日時及び場所の指定を受けるものとする。

2 前項の指定を受けた者は、取消処分者講習受講申請書(第二十三号様式の二)に府令第十七条第二項第八号に規定する写真二枚を添付し、公安委員会に提出するものとする。

(停止処分者講習の受講手続等)

第三十七条の三 法第百八条の二第一項第三号の規定による講習を受けようとする者は、受講申出書(第二十四号様式)を提出するものとする。

2 前項に規定する受講申出書を提出した者に対しては、講習を行う日時及び場所を指定するものとする。

3 第一項に規定する講習を終了した者に対して免許の効力の停止の期間若しくは免許の保留の期間又は国際免許に係る自動車等の運転の禁止の期間を短縮したときは、運転免許停止(保留・自動車等の運転禁止)期間短縮通知書(第二十五号様式)により通知するものとする。

(大型車講習等の受講手続等)

第三十七条の四 法第百八条の二第一項第四号の規定による講習を受けようとする者は、大型車講習等受講申出書(第二十五号様式の二)を提出するものとする。

2 前項に規定する大型車講習等受講申出書を提出した者に対しては、講習を行う日時及び場所を指定するものとする。

(大型二輪車講習等の受講手続等)

第三十七条の五 法第百八条の二第一項第五号の規定による講習を受けようとする者は、大型二輪車講習等受講申出書(第二十五号様式の三)を提出するものとする。

2 前項に規定する大型二輪車講習等受講申出書を提出した者に対しては、講習を行う日時及び場所を指定するものとする。

第三十七条の六 削除

(原付講習の受講手続等)

第三十七条の七 法第百八条の二第一項第六号の規定による講習を受けようとする者は、原付講習受講申出書(第二十五号様式の五)を提出するものとする。

2 前項に規定する原付講習受講申出書を提出した者に対しては、講習を行う日時及び場所を指定するものとする。

(旅客車講習の受講手続等)

第三十七条の八 法第百八条の二第一項第七号の規定による講習を受けようとする者は、旅客車講習受講申出書(第二十五号様式の六)を提出するものとする。

2 前項に規定する旅客車講習受講申出書を提出した者に対しては、講習を行う日時及び場所を指定するものとする。

(応急救護処置講習の受講手続等)

第三十七条の九 法第百八条の二第一項第八号の規定による講習を受けようとする者は、応急救護処置講習受講申出書(第二十五号様式の七)を提出するものとする。

2 前項に規定する応急救護処置講習受講申出書を提出した者に対しては、講習を行う日時及び場所を指定するものとする。

(更新時講習の受講手続等)

第三十七条の十 法第百八条の二第一項第十一号の規定による講習を受けようとする者は、講習の種別に従い、更新時講習受講申請書(優良運転者講習)(第二十五号様式の八)若しくは更新時講習(特定失効者)受講申請書(優良運転者講習)(第二十五号様式の八の二)、更新時講習受講申請書(一般運転者講習)(第二十五号様式の九)若しくは更新時講習(特定失効者)受講申請書(一般運転者講習)(第二十五号様式の九の二)、更新時講習受講申請書(違反運転者講習)(第二十五号様式の十)若しくは更新時講習(特定失効者)受講申請書(違反運転者講習)(第二十五号様式の十の二)又は更新時講習受講申請書(初回更新者講習)(第二十五号様式の十一)若しくは更新時講習(特定失効者)受講申請書(初回更新者講習)(第二十五号様式の十一の二)を提出するものとする。

2 前項に規定する申請書を提出した者に対しては、講習を行う日時及び場所を指定するものとする。

(高齢者講習の受講手続等)

第三十七条の十一 法第百八条の二第一項第十二号の規定による講習を受けようとする者は、講習の種別に従い、高齢者講習受講申請書(第二十五号様式の十二)若しくは高齢者講習(特定失効者)受講申請書(第二十五号様式の十二の二)、高齢者講習受講申請書(小型特殊)(第二十五号様式の十三)若しくは高齢者講習(特定失効者)受講申請書(小型特殊)(第二十五号様式の十三の二)を提出するものとする。

2 前項に規定する申請書を提出した者に対しては、講習を行う日時及び場所を指定するものとする。

(違反者講習の受講手続等)

第三十七条の十二 法第百八条の二第一項第十三号の規定による講習を受けようとする者は、講習の種別に従い、違反者講習受講申出書(社会参加活動を含む講習)(第二十五号様式の十四)又は、違反者講習受講申出書(社会参加活動を含まない講習)(第二十五号様式の十五)を提出するものとする。

2 前項に規定する違反者講習受講申出書を提出した者に対しては、講習を行う日時及び場所を指定するものとする。

(特定任意講習の受講手続等)

第三十七条の十三 令第三十七条の六第二号の規定による講習を受けようとする者(チヤレンジ講習受講結果確認書の交付を受けようとする者を除く。)は、特定任意講習受講申込書(第二十五号様式の十六)及び特定任意講習受講者名簿(第二十五号様式の十七)を提出して、講習日時及び場所の指定を受けるものとする。

2 前項の指定を受けた者は、特定任意講習受講申請書(第二十五号様式の十八)を提出するものとする。

(チヤレンジ講習の受講手続等)

第三十七条の十四 令第三十七条の六第二号に規定する講習を受けようとする者(チヤレンジ講習受講結果確認書の交付を受けようとする者に限る。)は、チヤレンジ講習受講申請書(第二十五号様式の十九)を提出するものとする。

2 前項に規定するチヤレンジ講習受講申請書を提出した者に対しては、講習を行う日時及び場所を指定するものとする。

(特定任意高齢者講習(簡易)の受講手続等)

第三十七条の十五 令第三十七条の六の二第一号に規定する講習を受けようとする者は、特定任意高齢者講習(簡易)受講申請書(第二十五号様式の二十)を提出するものとする。

2 前項に規定する特定任意高齢者講習(簡易)受講申請書を提出した者に対しては、講習を行う日時及び場所を指定するものとする。

 (認知機能検査の受検手続等)

第三十七条の十六 法第九十七条の二第一項第三号イ又は第百一条の四第二項の規定による認知機能検査を受けようとする者は、認知機能検査受検申出書(第二十五号様式の二十一)を提出するものとする。

2 前項に規定する認知機能検査受検申出書を提出した者に対しては、検査を行う日時及び場所を指定するものとする。

(公安委員会の事務の委任)

第三十八条 法第百十四条の二第一項の規定により同条同項に規定する事務は、三重県警察本部長に委任する。ただし、公安委員会が弁明の機会を付与し、聴聞し、若しくは意見の聴取をした事案又は公安委員会が法第百八条の規定により委託した免許関係事務に係るものについては、この限りでない。

第八章 雑則

(監督行政庁に対する意見聴取)

第三十九条 法第七十五条第三項(法第七十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取は、自動車の使用制限に関する意見照会書(第二十六号様式)又は車両の使用制限命令に関する意見照会書(第二十七号様式)により行うものとする。

附 則

1 この規則は、昭和四十四年一月一日から施行する。

(経過規定)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の三重県道路交通法施行細則(以下「旧規則」という。)の規定によりなされた許可その他の処分又は申請その他の手続きは、それぞれこの規則の相当規定に基づいてなされた処分又は手続きとみなす。

3 この規則の施行の日から昭和四十四年九月三十日までの間は、旧規則に規定する様式を用いて許可その他の処分又は申請その他の手続きをすることができる。

(聴聞等に関する規則の一部改正)

4 聴聞等に関する規則(昭和四十二年三重県公安委員会規則第五号)の一部を次のように改正する。

第一条中「三重県道路交通法施行細則(昭和三十五年三重県公安委員会規則第七号)第二十四条の二」を「三重県道路交通法施行細則(昭和四十三年三重県公安委員会規則第三号)第三十八条」に改める。

附 則(昭和四十五年十月三十日三重県公安委員会規則第五号)

この規則は、昭和四十五年十一月二十日から施行する。

附 則(昭和四十七年四月一日三重県公安委員会規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四十九年十二月二十日三重県公安委員会規則第四号)

この規則は、昭和五十年一月一日から施行する。

附 則(昭和五十三年五月三十日三重県公安委員会規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十三年六月一日から施行する。

(経過規定)

2 この規則の施行の際、改正前の三重県道路交通法施行細則第六条第三項の規定により交付されている通行禁止除外指定証及び標章は、その有効期限内に限り効力を有するものとする。

附 則(昭和五十四年五月二十八日三重県公安委員会規則第三号)

1 この規則は、昭和五十四年七月一日から施行する。

2 改正前の三重県道路交通法施行細則(以下「旧規則」という。)の規定により交付された許可証その他の証票は、改正後の三重県道路交通法施行細則の相当規定に基づいて交付されたものとみなす。

3 この規則の施行前において旧規則の規定に基づいて調整した安全運転管理者証は、この規則の施行後においても、当分の間、使用することができる。

附 則(昭和五十四年八月三十一日三重県公安委員会規則第五号)

この規則は、昭和五十四年九月一日から施行する。

附 則(昭和五十七年六月二十五日三重県公安委員会規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和六十二年三月三十一日三重県公安委員会規則第三号)

1 この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の三重県道路交通法施行細則の規定によりなされている許可等の申請は、改正後の三重県道路交通法施行細則の相当規定に基づいてなされた申請とみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の三重県道路交通法施行細則の規定により交付されている許可証等の証票は、改正後の三重県道路交通法施行細則の相当規定に基づいて交付された証票とみなす。

附 則(平成二年八月二十四日三重県公安委員会規則第三号)

この規則は、平成二年九月一日から施行する。

附 則(平成二年十二月二十五日三重県公安委員会規則第五号)

この規則は、平成三年一月一日から施行する。

附 則(平成四年十月三十日三重県公安委員会規則第九号)

1 この規則は、平成四年十一月一日から施行する。ただし、第四条の改正規定は、平成五年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の三重県道路交通法施行細則に規定する様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附 則(平成六年三月二十五日三重県公安委員会規則第一号)

1 この規則は、平成六年四月一日から施行する。

2 改正前の三重県道路交通法施行細則の規定に基づいて作成されている用紙は、当分の間、使用することができる。

附 則(平成六年五月十日三重県公安委員会規則第三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の第二十五号様式の二の規定により提出されている原付講習受講申出書は、改正後の第二十五号様式の五の規定により提出された原付講習受講申出書とみなす。

附 則(平成六年九月三十日三重県公安委員会規則第六号)

この規則は、平成六年十月一日から施行する。

附 則(平成七年二月十七日三重県公安委員会規則第一号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成七年三月十日三重県公安委員会規則第二号抄)

(施行期日)

1 この規則中第一条の規定は平成七年三月十三日から、第二条並びに附則第二項及び第三項の規定は同年四月一日から施行する。

附 則(平成九年六月三日三重県公安委員会規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成十年七月三十一日三重県公安委員会規則第二号)

1 この規則は、平成十年十月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の第二十五号様式の九の規定により提出されている特定任意講習受講申込書、第二十五号様式の十の規定により提出されている特定任意講習受講者名簿及び第二十五号様式の十一の規定により提出されている特定任意講習受講申請書は、それぞれ改正後の第二十五号様式の十二の規定により提出された特定任意講習受講申込書、第二十五号様式の十三の規定により提出された特定任意講習受講者名簿及び第二十五号様式の十四の規定により提出された特定任意講習受講申請書とみなす。

附 則(平成十一年三月十九日三重県公安委員会規則第二号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

附 則(平成十一年十月二十九日三重県公安委員会規則第四号)

この規則は、平成十一年十一月一日から施行する。

附 則(平成十二年三月三十一日三重県公安委員会規則第四号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則(平成十二年九月一日三重県公安委員会規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成十二年十二月二十六日三重県公安委員会規則第九号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

附 則(平成十三年三月三十日三重県公安委員会規則第四号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

附 則(平成十三年六月十九日三重県公安委員会規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成十三年九月二十八日三重県公安委員会規則第九号)

この規則は、平成十四年一月四日から施行する。

附 則(平成十四年五月三十一日三重県公安委員会規則第二号)

1 この規則は、平成十四年六月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の三重県道路交通法施行細則に規定する様式により作成されている用紙は、当分の間、使用することができる。

附 則(平成十四年十月一日三重県公安委員会規則第七号)

この規則は、平成十四年十一月一日から施行する。

附 則(平成十六年三月十九日三重県公安委員会規則第一号)

(施行期日)

1 この規則中第一条の規定は平成十六年三月二十二日から、第二条の規定は同年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則第一条の規定の施行の日前にこの規則第一条の規定による改正後の三重県道路交通法施行細則(以下「新細則」という。)別表第二に掲げる道路を通行した自動車についての新細則第十三条の二の適用については、同条中「四・一メートル」とあるのは、従前のとおり「三・八メートル」とする。

3 この規則第二条の規定の施行の際現に改正前の三重県道路交通法施行細則に規定する様式により作成されている用紙は、当分の間、使用することができる。

附 則(平成十七年三月三十一日三重県公安委員会規則第六号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

附 則(平成十七年十一月二十九日三重県公安委員会規則第十四号)

この規則は、平成十七年十二月一日から施行する。

附 則(平成十八年三月三十一日三重県公安委員会規則第八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の三重県道路交通法施行細則の規定により交付されている標章は、改正後の三重県道路交通法施行細則に基づいて交付された標章とみなす。

附 則(平成十八年六月一日三重県公安委員会規則第十一号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成十八年十月三十一日三重県公安委員会規則第十四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の三重県道路交通法施行細則の規定により交付されている安全運転管理者証及び副安全運転管理者証は、改正後の三重県道路交通法施行細則の規定に基づいて交付された安全運転管理者証及び副安全運転管理者証とみなす。

附 則(平成十九年三月三十日三重県公安委員会規則第三号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

附 則(平成十九年六月一日三重県公安委員会規則第六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年六月二日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の三重県道路交通法施行細則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている安全運転管理者に関する届出書及び副安全運転管理者に関する届出書は、改正後の第十三号様式の規定による安全運転管理者に関する届出書及び第十三号様式の二の規定による副安全運転管理者に関する届出書とみなす。

3 この規則の施行の際現に旧規則に規定する様式により作成されている用紙は、当分の間、使用することができる。

附 則(平成十九年八月十四日三重県公安委員会規則第八号)

1 この規則は、平成十九年九月二十八日から施行する。

2 平成十九年九月三十日までの間、改正後の三重県道路交通法施行細則(以下「新規則」という。)第六条第一項第二号セ(ア)中「郵便物」とあるのは、「通常郵便物」と読み替えるものとする。

3 この規則の施行の際現に改正前の三重県道路交通法施行細則(以下「旧規則」という。)第六条第一項第五号に規定する身体障害者等用駐車禁止除外指定車の標章の交付を受けている者のうち、新規則第六条第一項第二号ソ(ア)から(エ)までに該当しないものについては、新規則の規定にかかわらず、当該標章の有効期限内に限り、当該標章と引き替えに平成二十二年九月二十七日までを有効期限とする新規則第六条第一項第四号オに規定する駐車禁止除外指定車(身体障害者等で歩行困難者使用中)の標章の交付を受けることができる。

4 旧規則第六条第二項及び第三項の規定により交付された標章並びに第十条第三項の規定により交付された許可証は、当該標章及び許可証の有効期間の満了する日までの間は、新規則第六条第五項の規定により交付された標章及び第十条第五項の規定により交付された許可証とみなす。

5 前項の規定にかかわらず、この規則の施行の際現に旧規則第六条第二項の規定により交付された標章を掲出する車両のうち、旧規則第六条第一項第二号ス(ア)に掲げる郵便物を集配するために使用するものであつて、小包郵便物を集配するために使用中のものが掲げる標章については、新規則の施行の日にその効力を失う。

6 この規則の施行の際現に旧規則に規定する様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附 則(平成二十年二月二十二日三重県公安委員会規則第一号)

この規則は、平成二十年二月二十三日から施行する。

附 則(平成二十年三月二十八日三重県公安委員会規則第三号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

  附 則(平成二十一年二月三日三重県公安委員会規則第二号)

この規則中第十四条の改正規定は公布の日から、第十六条に一号を加える改正規定は平成二十一年三月一日から、別表第三の六の項の改正規定は平成二十一年二月七日から施行する。

  附 則(平成二十一年三月二十四日三重県公安委員会規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第三の改正規定は、平成二十一年四月一日から施行する。

  附 則(平成二十一年五月二十九日三重県公安委員会規則第八号)

1 この規則は、平成二十一年六月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の三重県道路交通法施行細則に規定する第二十五号様式、第二十五号様式の十に及び第二十五号様式の十二の二により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

  附 則(平成二十一年三十日三重県公安委員会規則第号)

この規則は、平成二十一年七月一日から施行する。

 


別表第一(第二条関係)

 

区分

提出する書類

経由先

 

 

第八条に規定する信号機設置、管理申請書

当該信号機の設置場所を管轄する警察署長

 

 

府令第八条の五に規定する制限外牽(けん)引の許可申請書

当該自動車の出発地を管轄する警察署長

 

 

府令第九条の十六に規定する標章除去申請書

当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する警察署長

 

 

 

第十一条に規定する緊急自動車指定申請書、緊急自動車指定証記載事項変更届、緊急自動車指定証再交付申請書及び緊急自動車指定証返納届

 

 

 

第十二条に規定する緊急自動車届出書、緊急自動車届出確認証記載事項変更届、緊急自動車届出確認証再交付申請書及び緊急自動車届出確認証返納届

 

 

 

 

第十二条の二に規定する道路維持作業用自動車届出書、道路維持作業用自動車届出確認証記載事項変更届、道路維持作業用自動車届出確認証再交付申請書及び道路維持作業用自動車届出確認証返納届

 

 

 

 

第十二条の三に規定する道路維持作業用自動車指定申請書、道路維持作業用自動車指定証記載事項変更届、道路維持作業用自動車指定証再交付申請書及び道路維持作業用自動車指定証返納届

 

 

 

 

第十七条及び第十八条に規定する安全運転管理者に関する届出書及び副安全運転管理者に関する届出書

 

 

 

 

第十九条に規定する安全運転管理者等資格認定申請書

 

 

 

 

第二十一条に規定する安全運転管理教習申請書

 

 

 

府令第十八条の二の二に規定する技能検査申請書

三重県警察本部交通部運転免許センター長(以下「運転免許センター長」という。)

 

 

 

府令第二十八条の四に規定する再試験受験申込書

 

 

 

府令第二十九条の二の二に規定する経由申請書

 

 

 

府令第三十一条の五に規定する自動車教習所の届出書

 

 

 

府令第三十五条に規定する指定自動車教習所の指定申請書

 

 

 

 

府令第三十七条の九に規定する国外運転免許証交付申請書

 

 

 

 

第十二条の四に規定する緊急自動車運転資格審査申請書及び緊急自動車運転資格記載申請書

 

 

 

 

第三十四条に規定する旅客自動車等運転教習施設指定申請書

 

 

 

 

第三十七条の二に規定する取消処分者講習受講申請書

 

 

 

 

第三十七条の四に規定する大型車講習等受講申出書

 

 

 

 

第三十七条の五に規定する大型二輪車講習等受講申出書

 

 

 

 

第三十七条の八に規定する旅客車講習受講申出書

 

 

 

 

第三十七条の九に規定する応急救護処置講習受講申出書

 

 

 

 

第三十七条の十二に規定する違反者講習受講申出書(社会参加活動を含む講習)及び違反者講習受講申出書(社会参加活動を含まない講習)

 

 

 

府令第十七条に規定する運転免許申請書

運転免許センター長又は当該申請等をする者の住所地を管轄する警察署長

 

 

 

府令第十八条の五に規定する限定解除審査申請書

 

 

 

府令第二十条に規定する運転免許記載事項変更届

 

 

 

府令第二十九条に規定する運転免許証更新申請書(法第九十二条の二第一項の表の備考一の2に規定する優良運転者(以下「優良運転者」という。)に係る申請を除く。)

 

 

 

府令第二十九条の二に規定する運転免許証の更新期間前における運転免許証更新申請書(優良運転者に係る申請を除く。)

 

 

 

 

府令第三十条の九に規定する運転免許取消申請書

 

 

 

 

第三十二条に規定する限定解除(条件変更)審査申請書

 

 

 

 

第三十三条の二に規定する運転経歴証明書交付申請書

 

 

 

 

第三十七条の三に規定する受講申出書

 

 

 

 

第三十七条の七に規定する原付講習受講申出書

 

 

 

 

第三十七条の十に規定する更新時講習(特定失効者)受講申請書(優良運転者講習)、更新時講習受講申請書(一般運転者講習)、更新時講習(特定失効者)受講申請書(一般運転者講習)、更新時講習受講申請書(違反運転者講習)、更新時講習(特定失効者)受講申請書(違反運転者講習)、更新時講習受講申請書(初回更新者講習)及び更新時講習(特定失効者)受講申請書(初回更新者講習)

 

 

 

府令第二十九条に規定する運転免許証更新申請書(優良運転者に係る申請に限る。)

運転免許センター長又は警察署長

 

 

 

府令第二十九条の二に規定する運転免許証の更新期間前における運転免許証更新申請書(優良運転者に係る申請に限る。)

 

 

 

 

第三十七条の十に規定する更新時講習受講申請書(優良運転者講習)

 

 

 

 

第三十七条の十一に規定する高齢者講習受講申請書、高齢者講習(特定失効者)受講申請書、高齢者講習受講申請書(小型特殊)及び高齢者講習(特定失効者)受講申請書(小型特殊)

 

 

 

第三十七条の十四に規定するチヤレンジ講習受講申請書

 

 

 

 

第三十七条の十五に規定する特定任意高齢者講習(簡易)受講申請書

 

 

 

第三十七条の十六に規定する認知機能検査受検申出書

 

 

その他の申請及び届出等の書類

当該申請等をする者の住所地を管轄する警察署長

 

 


別表第二(第六条関係)

 

障害の区分

障害の級別

重度障害の程度

 

 

視覚障害

一級から三級までの各級及び四級の一

特別項症から第四項症までの各項症

 

 

聴覚障害

二級及び三級

特別項症から第四項症までの各項症

 

 

平衡機能障害

三級

特別項症から第四項症までの各項症

 

 

上肢不自由

一級、二級の一及び二級の二

特別項症から第三項症までの各項症

 

 

下肢不自由

一級から四級までの各級

特別項症から第三項症までの各項症

 

 

体幹不自由

一級から三級までの各級

特別項症から第四項症までの各項症

 

 

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害

上肢機能

一級及び二級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。)

 

 

 

移動機能

一級から四級までの各級

 

 

 

心臓機能障害

一級及び三級

特別項症から第三項症までの各項症

 

 

じん臓機能障害

一級及び三級

特別項症から第三項症までの各項症

 

 

呼吸器機能障害

一級及び三級

特別項症から第三項症までの各項症

 

 

ぼうこう又は直腸の機能障害

一級及び三級

特別項症から第三項症までの各項症

 

 

小腸機能障害

一級及び三級

特別項症から第三項症までの各項症

 

 

ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害

一級から三級までの各級

 

 

備考

一 障害の級別は、身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第五号に掲げる障害の級別によるものとする。

二 重度障害の程度は、恩給法(大正十二年法律第四十八号)別表第一号表の二に掲げる重度障害の程度によるものとする。

 


別表第三(第十三条の二関係)

 

区分

路線名

区間

 

 

近畿自動車道名古屋神戸線

三重県桑名郡木曽岬町大字新輪一丁目一九番二から三重県四日市市伊坂町字古屋敷一〇六〇番八まで

 

 

近畿自動車道名古屋神戸線

三重県亀山市辺法寺町字大増五七番二から三重県亀山市安坂山町字錐ヶ瀧地先まで

 

 

近畿自動車道名古屋亀山線

三重県桑名市長島町小島字新川田二四三番一地先から三重県亀山市太岡寺町字富士山七六一番一〇まで

 

 

近畿自動車道名古屋亀山線

三重県亀山市布気町字矢ノ峯七四一番地三から三重県亀山市木下町字立谷二六四番地五まで

 

 

近畿自動車道伊勢線

三重県亀山市関町木崎字佛谷一九四〇番二から三重県伊勢市楠部町字黒木乙四〇〇番二まで

 

 

近畿自動車道尾鷲多気線

三重県多気郡多気町丹生字寒谷四四一四番地二から三重県度会郡大紀町大内山字流し谷六二七三番地九まで

 

 

一般国道一号

三重県桑名市長島町東殿名字木曽一〇六四番一から三重県亀山市関町坂下字鈴鹿山六六二番一まで

 

 

一般国道一号

三重県三重郡川越町大字南福崎字大正割八一五番一から三重県三重郡朝日町大字埋縄字川原四九番一まで

 

 

一般国道二三号

三重県桑名郡木曽岬町大字川先字東丸山一三番一五八から三重県伊勢市宇治今在家町字作楽一二〇番一まで

 

 

一〇

一般国道二三号

三重県津市河芸町三行字稲降二六五番一から三重県津市野田字高栗二五七七番まで

 

 

一一

一般国道二三号

三重県鈴鹿市稲生町字稲生山九四〇〇番二八から三重県鈴鹿市御薗町字郷堂五三一六番二まで

 

 

一二

一般国道二五号

三重県四日市市大字塩浜字八幡一一七番一から三重県四日市市大治田町二丁目一〇〇二番二まで

 

 

一三

一般国道二五号

三重県亀山市太岡寺町字富士山七五五番から三重県伊賀市治田字奥ノ廣一三五三番まで

 

 

一四

一般国道二五号

三重県伊賀市上村一四八九番二から三重県伊賀市千歳字西之辻二八八番八まで

 

 

一五

一般国道二五号

三重県伊賀市上野農人町三四八番二から三重県伊賀市上野西大手町三六二三番一まで

 

 

一六

一般国道二五号

三重県伊賀市千歳字西之辻二九三番一地先から三重県伊賀市山神字世古之口三四番二地先まで

 

 

一七

一般国道四二号

三重県松阪市小津町字八準帰五一九番二から三重県多気郡多気町丹生字笹広四四八九番八まで

 

 

一八

一般国道四二号

三重県南牟婁郡紀宝町井田字駒谷一九六〇番四から三重県南牟婁郡紀宝町成川字飯盛一五三番二まで

 

 

一九

一般国道四二号

三重県度会郡大紀町滝原字阿渕一六番四から三重県多気郡大台町菅合字大下り一四八九番一まで

 

 

二〇

一般国道四二号

三重県松阪市古井町字高山七〇七番一から三重県松阪市上川町字北上四〇三〇番一まで

 

 

二一

一般国道一六三号

三重県伊賀市小田町字瓜谷七〇二番三から三重県伊賀市上野西大手町三六二三番一まで

 

 

二二

一般国道一六三号

三重県伊賀市上野農人町三四八番二から三重県伊賀市西明寺九三五番一まで

 

 

二三

一般国道一六四号

三重県四日市市千歳町九番一から三重県四日市市中部七番八まで

 

 

二四

一般国道一六五号

三重県津市戸木町字西羽野五五七二番一から三重県津市雲出本郷町字松縄一七〇六番一一まで

 

 

二五

一般国道一六六号

三重県松阪市飯南町粥見字追分二四五一番二から三重県松阪市大黒田町字宮堀三四三番一まで

 

 

二六

一般国道一六六号

三重県松阪市飯南町粥見字追分二四五四番五から三重県松阪市飯高町宮前字川ノ上三八番一まで

 

 

二七

一般国道二五八号

三重県桑名市多度町柚井字五本松官有無番地から三重県桑名市大字小貝須字柳原四六〇番一まで

 

 

二八

一般国道三〇六号

三重県亀山市菅内町一六三〇番から三重県鈴鹿市東庄内町四〇二八番三まで

 

 

二九

一般国道三〇六号

三重県いなべ市北勢町瀬木四二〇番四から三重県いなべ市藤原町山口三九七三番まで

 

 

三〇

一般国道三〇六号

三重県いなべ市北勢町瀬木四二〇番四から三重県いなべ市北勢町垣内字東垣内四三一番七まで

 

 

三一

一般国道三〇六号

三重県三重郡菰野町大字菰野字常磐野一七四三番一から三重県いなべ市大安町石榑北字柿木三八三番九まで

 

 

三二

一般国道三六五号

三重県いなべ市藤原町山口三三九〇番一九三から三重県いなべ市藤原町山口三九七三番まで

 

 

三三

一般国道三六五号

三重県いなべ市大安町高柳五八七番二から三重県いなべ市大安町高柳七二〇番三まで

 

 

三四

一般国道三六五号

三重県いなべ市藤原町古田字広田三七四番二地先から三重県四日市市上海老町一六四八番一八四まで

 

 

三五

一般国道三六五号

三重県四日市市生桑町字桑花一五四番四から三重県四日市市上海老町二〇九九番一まで

 

 

三六

一般国道三六八号

三重県伊賀市守田町字茶屋前一一一番三から三重県名張市西原町字野中二四七二番三まで

 

 

三七

一般国道四二一号

三重県桑名市大字星川八八七番から三重県いなべ市大安町高柳五八七番二まで

 

 

三八

一般国道四二一号

三重県いなべ市大安町高柳七二〇番三から三重県いなべ市大安町石榑東一八五四番一まで

 

 

三九

一般国道四二二号

三重県伊賀市小田町字瓜谷七〇二番三から三重県伊賀市三田字寺子九一二番三まで

 

 

四〇

一般国道四七七号

三重県四日市市西伊倉町字西川原三七番二から三重県三重郡菰野町大字菰野字常磐野一七四二番三まで

 

 

四一

県道桑名大安線

三重県員弁郡東員町大字中上一八二番から三重県員弁郡東員町大字中上五四八番二まで

 

 

四二

県道北勢多度線

三重県いなべ市北勢町瀬木四二〇番四から三重県いなべ市員弁町宇野六七番一まで

 

 

四三

県道北勢多度線

三重県いなべ市員弁町平古字六之郭三九番一から三重県桑名市多度町北猪飼字寺山三二一番七地先まで

 

 

四四

県道四日市楠鈴鹿線

三重県四日市市尾上町二〇番三から三重県四日市市浜旭町五番まで

 

 

四五

県道四日市楠鈴鹿線

三重県四日市市曙町一七九番から三重県四日市市大浜町一番三まで

 

 

四六

県道四日市鈴鹿環状線

三重県四日市市采女町三〇〇四番七から三重県鈴鹿市国分町六四二番まで

 

 

四七

県道四日市鈴鹿環状線

三重県鈴鹿市神戸三丁目一六五番一から三重県鈴鹿市北玉垣町字細田一六六〇番四まで

 

 

四八

県道津関線

三重県津市芸濃町椋本字南山ノ花二七三九番一から三重県亀山市関町古厩一二一番まで

 

 

四九

県道菰野東員線

三重県員弁郡東員町大字鳥取字大華表三七七番三から三重県員弁郡東員町大字穴太七三三番一まで

 

 

五〇

県道北方多度線

三重県桑名市多度町福永一二九三番一一から三重県桑名市多度町香取二一二三番六まで

 

 

五一

県道四日市多度線

三重県桑名市多度町北猪飼三七二番三から三重県桑名市多度町香取三八〇番一まで

 

 

五二

県道神戸長沢線

三重県鈴鹿市上野町一六九番一から三重県鈴鹿市加佐登町二五四五番一まで

 

 

五三

県道神戸長沢線

三重県鈴鹿市高塚町二一六番七から三重県鈴鹿市長沢町一二六四番一まで

 

 

五四

県道亀山白山線

三重県亀山市川合町一五八〇番から三重県亀山市安知本町字千疋谷一七四五番二まで

 

 

五五

県道亀山白山線

三重県津市芸濃町椋本字東奥ノ谷四七〇五番三から三重県津市芸濃町椋本字百々五〇三九番二まで

 

 

五六

県道鳥羽松阪線

三重県伊勢市川端町字川柳二〇六番二から三重県松阪市宮町字西浦二三〇番まで

 

 

五七

県道伊勢大宮線

三重県度会郡度会町葛原字新田六四九番四から三重県度会郡度会町棚橋字ミツホ四六四番四まで

 

 

五八

県道亀山鈴鹿線

三重県鈴鹿市国府町一五五四番から三重県鈴鹿市住吉町六四一九番一まで

 

 

五九

県道津芸濃大山田線

三重県津市芸濃町北神山字川向七四番二から三重県津市芸濃町北神山字沢一二九番二まで

 

 

六〇

県道宮妻峡線

三重県四日市市波木町一一〇二番九から三重県四日市市日永五丁目二一四六番五まで

 

 

六一

県道鈴鹿環状線

三重県鈴鹿市神戸一丁目一七〇番四から三重県鈴鹿市庄野町三二一六番一まで

 

 

六二

県道鈴鹿環状線

三重県鈴鹿市八野町字天伯三九九番五から三重県鈴鹿市八野町字天伯四二九番八地先まで

 

 

六三

県道上野大山田線

三重県伊賀市生琉里二八九六番一一から三重県伊賀市下友生字西新開三四九九番まで

 

 

六四

県道松阪第二環状線

三重県松阪市西黒部町字大板四一二番一から三重県松阪市大宮田町字里四六六番一まで

 

 

六五

県道松阪第二環状線

三重県松阪市野村町字前沖九四二番から三重県松阪市大塚町字四反田三七四番三まで

 

 

六六

県道伊勢松阪線

三重県伊勢市御薗町高向字上千田七七七番一から三重県伊勢市御薗町高向字下蓼原一五四五番三まで

 

 

六七

県道星川西別所線

三重県桑名市大字星川九五八番四から三重県桑名市大字西別所一五八四番まで

 

 

六八

県道上海老茂福線

三重県四日市市上海老町一八四一番二から三重県四日市市茂福町二〇四六番まで

 

 

六九

県道度会玉城線

三重県度会郡度会町川口字北村五三一番四から三重県度会郡度会町棚橋字中世古四六五番五まで

 

 

七〇

県道四日市朝日線

三重県三重郡朝日町大字小向字北里下七三四番二から三重県三重郡朝日町大字小向字十佐三二二番二まで

 

 

七一

県道湾岸桑名インター線

三重県桑名市福岡町四七八番から三重県桑名市大字和泉四三九番まで

 

 

七二

県道四日市鈴鹿線

三重県四日市市大治田二丁目一〇一七番四から三重県四日市市大治田三丁目四九八番一まで

 

 

七三

県道木曽岬弥富停車場線

三重県桑名郡木曽岬町大字栄三五六番から三重県桑名郡木曽岬町大字田代一六〇番まで

 

 

七四

県道上浜高茶屋久居線

三重県津市上浜町二丁目一九六番一から三重県津市垂水九九番二まで

 

 

七五

県道信楽上野線

三重県伊賀市千歳字西之辻二八八番八から三重県伊賀市千歳字西之芝八五一番まで

 

 

七六

県道信楽上野線

三重県伊賀市小田町字瓜谷二四一番二から三重県伊賀市山神字世古之口三四番二地先まで

 

 

七七

県道四日市菰野大安線

三重県三重郡菰野町大字宿野四二三番一から三重県いなべ市大安町石榑東一八五四番四まで

 

 

七八

県道四日市菰野大安線

三重県四日市市波木町一一〇五番から三重県四日市市山田町七六三番二まで

 

 

七九

県道鈴鹿関線

三重県亀山市天神町三丁目三二七〇番から三重県亀山市野村町字清谷一六五八番三まで

 

 

八〇

県道鈴鹿関線

三重県鈴鹿市八野町字天伯三九九番五から三重県亀山市菅内町一四七四番二地先まで

 

 

八一

県道伊賀大山田線

三重県伊賀市下柘植字馬場五〇一三番三から三重県伊賀市希望ヶ丘西一丁目三五番一九三まで

 

 

八二

県道依那具荒木線

三重県伊賀市下友生字西新開三四九九番から三重県伊賀市ゆめが丘二丁目四番地まで

 

 

八三

県道桑名四日市線

三重県桑名市三ツ矢橋二二番二から三重県桑名市大字小貝須一五七二番六まで

 

 

八四

県道桑名四日市線

三重県四日市市東茂福町二〇七四番一から三重県四日市市霞一丁目一七番一まで

 

 

八五

県道三畑四日市線

三重県四日市市采女町二二二三番一から三重県四日市市追分三丁目一四三番まで

 

 

八六

県道朝日川越線

三重県三重郡川越町大字南福崎一三二〇番一から三重県三重郡川越町大字南福崎八一八番五まで

 

 

八七

県道楠河原田線

三重県四日市市楠町本郷二九四番一から三重県四日市市河原田町一〇三五番二まで

 

 

八八

県道楠河原田線

三重県四日市市河原田町字松本一七六〇番三から三重県四日市市河原田町字今宿二二六番二まで

 

 

八九

県道千代崎港線

三重県鈴鹿市東玉垣町字山神戸二六〇七番地先から三重県鈴鹿市南玉垣町字稲狭二六六番地先まで

 

 

九〇

県道田丸停車場斎明線

三重県多気郡明和町大字有爾中字藤原一〇九三番一から三重県多気郡明和町大字斎宮字西小清水四三一一番まで

 

 

九一

県道鈴鹿公園長沢線

三重県鈴鹿市伊船町五三一番一六から三重県鈴鹿市長沢町九四七二番まで

 

 

九二

県道亀山城跡線

三重県亀山市東御幸町四〇番一から三重県亀山市太岡寺町一二三三番五まで

 

 

九三

県道福島城南線

三重県桑名市大字大福四五〇番三から三重県桑名市大字江場六九九番一まで

 

 

九四

県道篠立下野尻線

三重県いなべ市藤原町山口三三九〇番一九三から三重県いなべ市藤原町山口四三三番一九一まで

 

 

九五

県道田光四日市線

三重県三重郡菰野町大字永井二三四二番一から三重県三重郡菰野町大字竹成二〇七三番六まで

 

 

九六

県道四日市東員線

三重県四日市市山城町字源治山四五番一三地先から三重県員弁郡東員町大字中上一八二番まで

 

 

九七

県道四日市東員線

三重県員弁郡東員町大字中上五四八番二から三重県員弁郡東員町大字中上一九九番まで

 

 

九八

県道宮東日永線

三重県四日市市大字馳出一〇五五番四から三重県四日市市泊小柳町二一八一番まで

 

 

九九

県道宮東日永線

三重県四日市市松泉町一番一から三重県四日市市大字馳出字葭原一〇五〇番一まで

 

 

一〇〇

県道小林鹿間線

三重県四日市市山田町七六三番二から三重県四日市市鹿間町九〇四番二四まで

 

 

一〇一

県道辺法寺加佐登停車場線

三重県鈴鹿市津賀町字二ツ辻一一九番二から三重県鈴鹿市汲川原町字郷明三四一番六まで

 

 

一〇二

県道三行庄野線

三重県鈴鹿市御薗町字小深田四四九九番から三重県鈴鹿市庄野町字川久保一四八一番一まで

 

 

一〇三

県道上野鈴鹿線

三重県鈴鹿市末広町五一八九番一から三重県鈴鹿市末広町五二一六番三まで

 

 

一〇四

県道高倉佐那具線

三重県伊賀市三田字寺子九〇九番一一から三重県伊賀市三田字寺子八九二番二まで

 

 

一〇五

県道治田山出線

三重県伊賀市治田字小谷二七八九番九から三重県伊賀市治田字鳥屋ヶ尾二五〇六番一七まで

 

 

一〇六

県道大湊宮町停車場線

三重県伊勢市御薗町高向字二ツ屋三三七五番から三重県伊勢市御薗町高向字沖川原一七四三番三まで

 

 

一〇七

県道津香良洲線

三重県津市雲出本郷町字松縄一七〇四番一から三重県津市雲出伊倉津町字里ノ西一一三四番一地先まで

 

 

一〇八

県道伊勢磯部線

三重県伊勢市藤里町字岩ヶ崎七〇一番二から三重県伊勢市宇治浦田二丁目九一番二三まで

 

 

一〇九

県道大泉東停車場線

三重県いなべ市員弁町大泉字山上二五三七番から三重県いなべ市員弁町大泉字野中一二八一番三まで

 

 

一一〇

県道川東佐那具線

三重県伊賀市西之澤四〇八番二から三重県伊賀市西之澤六七番一地先まで

 

 

一一一

県道白木西町線

三重県亀山市布気町字八輪五一二番一六から三重県亀山市野村二丁目一八三番二まで

 

 

一一二

県道南中津原畑新田線

三重県いなべ市員弁町市之原字中貝戸二三番五から三重県いなべ市員弁町市之原字細谷四番一まで

 

 

一一三

市道久居伊倉津線

三重県津市雲出伊倉津町字里ノ西一一三四番一地先から三重県津市雲出鋼管町十七ノ割一三一四番地先まで

 

 

一一四

市道椋本安西線

三重県津市芸濃町椋本字墓澤四二六五番六地先から三重県津市芸濃町北神山字川向七四番一地先まで

 

 

一一五

市道大井の川二号線

三重県四日市市大井の川町一丁目一三番から三重県四日市市大井の川町一丁目三六七五番二まで

 

 

一一六

市道東新午起二号線

三重県四日市市午起二丁目一四四〇番から三重県四日市市午起二丁目一四二四番まで

 

 

一一七

市道富士二一号線

三重県四日市市富士町字里の東二四二八番から三重県四日市市富士町字里の東二四三八番まで

 

 

一一八

市道追分石原線

三重県四日市市浜旭町五番から三重県四日市市石原町一番一三まで

 

 

一一九

市道西末広三号線

三重県四日市市西末広町四〇番から三重県四日市市尾上町一四番六まで

 

 

一二〇

市道西新地久保田線

三重県四日市市西新地三三番から三重県四日市市久保田二丁目四二番二まで

 

 

一二一

市道子酉八王子線

三重県四日市市海山道一丁目一四三四番二から三重県四日市市日永東三丁目一八三四番一まで

 

 

一二二

市道子酉八王子線

三重県四日市市日永東三丁目一八三四番一から三重県四日市市日永東三丁目一八八三番五まで

 

 

一二三

市道垂坂四九号線

三重県四日市市大矢知町字大城三一二一番一から三重県四日市市垂坂町字岩ヶ谷一四五四番四まで

 

 

一二四

市道中村垂坂線

三重県四日市市垂坂町字岩ヶ谷一四一七番から三重県四日市市垂坂町字岩ヶ谷一四五四番四まで

 

 

一二五

市道小牧三三号線

三重県四日市市中野町字名前五七五番一から三重県四日市市まきの木台二丁目一四七番まで

 

 

一二六

市道大治田四二号線

三重県四日市市大治田三丁目四三九番二から三重県四日市市大治田三丁目三四五番まで

 

 

一二七

市道天ヵ須賀一号線

三重県四日市市天ヵ須賀新町一番一五から三重県四日市市天ヵ須賀新町一番一八まで

 

 

一二八

市道天ヵ須賀二号線

三重県四日市市天ヵ須賀新町一番一八から三重県四日市市天ヵ須賀新町一番一八まで

 

 

一二九

市道天ヵ須賀四号線

三重県四日市市天ヵ須賀新町一番一五から三重県四日市市天ヵ須賀新町一番一五まで

 

 

一三〇

市道宝町大池線

三重県四日市市宝町一番五地先から三重県四日市市宝町一番五地先まで

 

 

一三一

市道大沢中野線

三重県四日市市西村町字西高原四〇八七番五〇から三重県四日市市上海老町字東大沢一六三二番二まで

 

 

一三二

市道東大淀明野線

三重県伊勢市東大淀町字西大野四九四六番から三重県伊勢市東大淀町前田四二三五番まで

 

 

一三三

市道東大淀一五号線

三重県伊勢市東大淀町字芽原四五六八番から三重県伊勢市東大淀町字北鶴居四六二六番まで

 

 

一三四

市道高向七号線

三重県伊勢市御薗町高向字上三本松一三二二番二地先から三重県伊勢市御薗町高向字置土八五六番地先まで

 

 

一三五

市道御薗八号線

三重県伊勢市御薗町新開字久保田八七三番地先から三重県伊勢市御薗町新開字中野一〇一番五地先まで

 

 

一三六

市道松阪駅松阪港線

三重県松阪市大口町字西八八番一地先から三重県松阪市大口町字新地一六二四番九地先まで

 

 

一三七

市道大口塩浜一号線

三重県松阪市大口町字新地一六四八番八地先から三重県松阪市大口町字新地一四七八番八地先まで

 

 

一三八

市道大口塩浜二号線

三重県松阪市大口町字新地一六二四番九地先から三重県松阪市大口町字新地一五一〇番三九地先まで

 

 

一三九

市道大口塩浜三号線

三重県松阪市大口町字新地一六二四番一二地先から三重県松阪市大口町字新地一五一〇番四四地先まで

 

 

一四〇

市道神殿川の上線

三重県松阪市飯高町宮前三二二番一から三重県松阪市飯高町宮前六三番まで

 

 

一四一

市道治田予野線

三重県伊賀市治田字鳥屋ヶ尾二五〇六番一七地先から三重県伊賀市治田字山梨三二〇一番六地先まで

 

 

一四二

市道下友生ゆめが丘線

三重県伊賀市ゆめが丘七丁目三番一地先から三重県伊賀市ゆめが丘七丁目四番一地先まで

 

 

一四三

市道ゆめが丘産業道路二号線

三重県伊賀市ゆめが丘七丁目五番一地先から三重県伊賀市ゆめが丘七丁目四番九地先まで

 

 

一四四

市道川西大山田線

三重県伊賀市西之沢七七七番一地先から三重県伊賀市川西一七三八番一〇地先まで

 

 

一四五

市道末広千代崎線

三重県鈴鹿市南玉垣町字玉垣六六〇九番二〇から三重県鈴鹿市南玉垣町字玉垣六四九〇番七まで

 

 

一四六

市道三日市一一九号線

三重県鈴鹿市末広町字千年ヶ原五一八六番五から三重県鈴鹿市末広町字野瀬五二七五番二まで

 

 

一四七

市道加佐登鼓ヶ浦線

三重県鈴鹿市庄野羽山四丁目三〇〇番二二七から三重県鈴鹿市稲生町字稲生山七九九二番一五五二まで

 

 

一四八

市道国府一五九号線

三重県鈴鹿市国府町字石丸七六五一番一〇地先から三重県鈴鹿市国府町字石丸七六五一番二一地先まで

 

 

一四九

市道国府五二六号線

三重県鈴鹿市国府町字三本松五七三一番一二から三重県鈴鹿市国府町字小判場八一一六番まで

 

 

一五〇

市道鈴鹿中央線

三重県鈴鹿市神戸三丁目一四九番一九から三重県鈴鹿市肥田町字一ノ関五八六番七まで

 

 

一五一

市道汲川原橋石丸線

三重県鈴鹿市国府町字石丸七七五五番一五から三重県鈴鹿市庄野町字羽山三二一六番三まで

 

 

一五二

市道汲川原橋石丸線

三重県鈴鹿市国府町字三本松五七三一番一一地先から三重県鈴鹿市国府町字石丸七六五一番一〇地先まで

 

 

一五三

市道平野末広線

三重県鈴鹿市国府町字石丸七七五五番一五から三重県鈴鹿市大池三丁目一九二一番一まで

 

 

一五四

市道庄野汲川原線

三重県鈴鹿市庄野町字羽山三二一六番三から三重県鈴鹿市汲川原町字郷明三四〇番五まで

 

 

一五五

市道関亀山鈴鹿線

三重県鈴鹿市八野町字南條六八一番二から三重県鈴鹿市国府町字小判場八一一六番まで

 

 

一五六

市道御薗一四七号線

三重県鈴鹿市御薗町字蛇谷三六九六番二から三重県鈴鹿市御薗町字鎌田三六〇〇番三六まで

 

 

一五七

市道伊船五二号線

三重県鈴鹿市長沢町字須坂三九〇番二から三重県鈴鹿市長沢町字須坂四〇六番一まで

 

 

一五八

市道津賀三畑線

三重県鈴鹿市津賀町字二ツ辻二〇〇番地先から三重県鈴鹿市三畑町字北中大野五〇七六番三四地先まで

 

 

一五九

市道肥田二四号線

三重県鈴鹿市肥田町字砂田四四三番地先から三重県鈴鹿市肥田町字一ノ関五六二番一地先まで

 

 

一六〇

市道肥田一八○号線

三重県鈴鹿市肥田町字砂田四三三番地先から三重県鈴鹿市肥田町字砂田四四三番地先まで

 

 

一六一

市道東玉垣一六七号線

三重県鈴鹿市東玉垣町字八反垣三六八番二七から三重県鈴鹿市東玉垣町字山神戸二五八五番四四まで

 

 

一六二

市道能褒野西線

三重県亀山市能褒野町字能褒野八九番三地先から三重県亀山市川崎町字上僧仏一二〇九番地先まで

 

 

一六三

市道小野白木線

三重県亀山市小野町字北割五六六番一二地先から三重県亀山市白木町字鷺山三九五番四六地先まで

 

 

一六四

市道工業団地一〇号線

三重県亀山市白木町字鷺山三九五番四六地先から三重県亀山市白木町字鷲山三九五番三九地先まで

 

 

一六五

市道羽野一九号線

三重県津市戸木町字赤部五〇八一番四から三重県津市戸木町字立野五一四一番二九まで

 

 

一六六

市道羽野二〇号線

三重県津市戸木町字東羽野五四五七番二から三重県津市戸木町字赤部五〇八一番四まで

 

 

一六七

市道大井田三区一六五号線

三重県いなべ市大安町大井田字欠ノ下二八一四番一から三重県いなべ市大安町大井田字砂貝道二七一五番一まで

 

 

一六八

市道大安東部線

三重県いなべ市大安町高柳字馬置一九四五番から三重県いなべ市大安町大井田字坂郷二八五二番一まで

 

 

一六九

市道下野尻長尾線

三重県いなべ市藤原町下野尻字轟二六九番一から三重県いなべ市藤原町長尾字西番匠七九五番一まで

 

 

一七〇

市道下野尻長尾線

三重県いなべ市藤原町長尾字門原二三番から三重県いなべ市藤原町本郷字西中森一六八七番五まで

 

 

一七一

市道長尾篠立線

三重県いなべ市藤原町本郷字西中森一六八七番五から三重県いなべ市藤原町本郷字上下之段二三二四番二一五まで

 

 

一七二

市道藤原工業団地一号線

三重県いなべ市藤原町長尾字西番匠一〇九三番から三重県いなべ市藤原町長尾字門原二三番まで

 

 

一七三

市道藤原工業団地二号線

三重県いなべ市藤原町藤ヶ丘八番四から三重県いなべ市藤原町長尾字門原二三番まで

 

 

一七四

市道藤原工業団地四号線

三重県いなべ市藤原町藤ヶ丘八番四から三重県いなべ市藤原町藤ヶ丘八番四まで

 

 

一七五

市道暮明市之原線

三重県いなべ市員弁町大泉字茨谷二二二三番一二から三重県いなべ市員弁町平古字六之郭三九番一まで

 

 

一七六

市道阿第三七号線

三重県いなべ市北勢町阿下喜字落合三六一九番から三重県いなべ市北勢町阿下喜字惣作三四二九番まで

 

 

一七七

市道阿第四四号線

三重県いなべ市北勢町阿下喜字落合三五〇六番から三重県いなべ市北勢町阿下喜字落合三六一九番まで

 

 

一七八

市道寺子東大町線

三重県伊賀市三田字洪田八九二番一から三重県伊賀市三田字東大町四一〇番二まで

 

 

一七九

市道宮本一号線

三重県伊勢市藤里町字岩ヶ崎六九八番一二地先から三重県伊勢市前山町字中之尾三七九番九地先まで

 

 

一八〇

市道宮本四号線

三重県伊勢市前山町字中之尾三七七番三地先から三重県伊勢市津村町字今新田七四七番一地先まで

 

 

一八一

市道出間伊勢場線

三重県松阪市大垣内町字十一四二五番七地先から三重県松阪市新開町字東浦六四番一地先まで

 

 

一八二

市道加佐登鼓ヶ浦線

三重県鈴鹿市稲生町字稲生山九四〇〇番九から三重県鈴鹿市寺家町字塩塚新改一五四五番六まで

 

 

一八三

市道御薗一四九号線

三重県鈴鹿市御薗町字鎌田三六〇〇番二〇から三重県鈴鹿市徳田町字間瀬口六四〇番三まで

 

 

一八四

市道御薗一八一号線

三重県鈴鹿市御薗町字桜台五五一二番から三重県鈴鹿市御薗町字桜台五五五九番まで

 

 

一八五

市道佐那具川西線

三重県伊賀市佐那具町字高野一五一番一地先から三重県伊賀市佐那具町字馬屋谷九〇二番一地先まで

 

 

一八六

市道岩田橋阿漕浦線

三重県津市本町四六六番一から三重県津市三重町津興四八〇番二まで

 

 

一八七

市道北上工業団地一号線

三重県津市芸濃町北神山一六六五番二から三重県津市芸濃町北神山一四七〇番一三まで

 

 

一八八

市道鹿間采女線

三重県四日市市南小松町字西野山二六七〇番一二から三重県四日市市南小松町字西野二六一四番まで

 

 

一八九

市道下大久保一〇二号線

三重県鈴鹿市下大久保町字小谷二六四四番三から三重県鈴鹿市下大久保町字美良二四四三番一まで

 

 

一九〇

市道山上一色浦線

三重県いなべ市員弁町東一色字一色浦八四七番三から三重県いなべ市員弁町大泉字山上二五四〇番まで

 

 

一九一

市道北八畝割野中線

三重県いなべ市員弁町大泉字野田一二七九番一から三重県いなべ市員弁町大泉新田字八畝割一八四〇番まで

 

 

一九二

市道日永八郷線

三重県四日市市あかつき第三丁目一番一九八から三重県四日市市中村町字大広八番七まで

 

 

一九三

市道下野保々線

三重県四日市市中村町字矢田二七〇五番から三重県四日市市朝明町字太田五〇八番一まで

 

 

一九四

市道花川東庄内線