
令和6年5月5日頃から令和7年7月14日までの間、出入国在留管理庁長官の資格外活動の許可の範囲を超えて、美容業を営み、明らかに在留資格に応じた活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動を行い、令和7年4月30日、名古屋出入国在留管理局職員に対し、真実は資格外活動である美容業により収入を得ていたにもかかわらず、無職で収入・所得等がない旨の内容虚偽の永住許可申請書等を提出し、職員を誤信させ、永住者への在留資格変更の許可を受けた女(30歳)を、8月31日、逮捕した。
三重県警察本部
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