聴覚に障害がある方へ
臨時適性検査等のご案内

 従来は、両耳の聴力(補聴器により補われた聴力を含む。)が10メートルの距離で、90デシベルの警音器の音が聞こえない方の運転免許取得については、運転することができる自動車等の種類を専ら人を運搬する構造の普通自動車に限定されていましたが、平成24年4月1日及び平成29年3月12日から運転できる自動車などの種類が広がりました。
 従来どおり、補聴器を使用せずに運転したい旨の希望の方は臨時適性検査に合格し、その後、安全教育を受講されると、次の条件の下で、運転が可能となります。

1 臨時適性検査対象の方
 運転免許の条件が補聴器の方

2 臨時適性検査等の内容
(1) 臨時適性検査
 実際に、特定後写鏡(ワイドミラー又は補助ミラー)(※注)を使用し、運転できるか確認を行います。
※注 後方視野を十分に確保し車両斜め後方の死角を解消することができる後写鏡。

(2) 安全教育
 実車を使用し、特定後写鏡の適切な使用にかかる技能や交通の状況を聴覚により認知することができない状態で行う運転に必要な知識及び技能の教育を受講していただきます。

3 臨時適性検査等合格後に付与される条件等
(1) 新条件

(2) 補聴器を使用せずに運転できる車両

臨時適性検査(条件変更)を希望される方は運転免許センター適性審査係へご相談ください。
◎臨時適性検査の際は必ず予約が必要となりますのでご注意ください。

連絡先  津市垂水2566番地
     運転免許センター 適性審査係
【電話】059-229-1212
受付時間 月曜~金曜(休日・祝日・年末年始を除く)の午前10時から午後4時までの間