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ストーカー対策について

3.ストーカー事例

事例をもとに、ストーカー規制法でどのように規制することができるか検討します。

事例

相談者は、勤務先の同僚から「好きです。」と交際を求められ、これを拒んだところ、3ヶ月間にわたり、自宅に押し掛けられて面会を強要されたり、電話で交際を強要されたり待ち伏せや尾行を受け、さらに職場では「誰とでも寝る雌豚」等と中傷を受けるまでに至った。相談者は、ノイローゼ気味になり、警察に相談した。

事例の検討

また、相談者が、それらの措置を望まず、何らかの解決方法を望む場合、警察は、ストーカー行為者に対して注意指導をしたり、相談者自らが被害を防止するための措置の教示等の援助を行うことも可能です。

ただし、これですべてのストーカー行為がなくなるというわけではありません。

被害の発生を未然に防止し、初期段階でストーカー行為を解消させるためには、相談者自身が自己防衛対策をとることが大切です。

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