三重県警察トップ > お知らせ > DV防止法について > DV防止法の概要

DV防止法について

DV防止法の概要

配偶者からの暴力を防止し、被害者を保護する法律ができました。被害に遭っている人は配偶者暴力相談支援センター(三重県女性相談所)や警察に相談、援助、保護を求めたり、裁判所に保護命令の申立てをすることができます。

【法律制定の趣旨】

配偶者からの暴力は犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であり、人権の擁護と男女平等の実現の妨げなどともなっていることから、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備することにより、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るために制定されました。

定義(第1条関係)

  1. 「配偶者からの暴力」とは
    配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)からの身体に対する暴力などをいい、離婚した場合などであっても配偶者から引き続き受ける暴力を含むものをいいます。
  2. 「被害者」とは
    配偶者からの暴力を受けた者をいいます

【配偶者暴力相談支援センター等(第3条関係)】

都道府県は、女性相談所その他の適切な施設において、当該各施設が配偶者暴力相談支援センターとしての機能を果たすようにするものとしています。同センターでは、被害者に対し、相談、カウンセリング、一時保護、援助等を行うものとしています。

【発見者による通報等(第6条関係)】

配偶者からの暴力を受けている者を発見した者は、配偶者暴力相談支援センター又は警察官に通報するよう努めるものとしています。

【保護命令(第10条、第11条、第12条関係)】

  1. 保護命令とは
  2. 保護命令の申立ては、暴力を受けた状況等の一定の事項を記載した申立書を、相手方の住所又は被害者の住所、居所若しくは暴力が行われた場所を管轄する地方裁判所に提出して行うものとしています。

【罰則(第29条、第30条)】

  1. 保護命令に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金。
  2. 虚偽の記載のある申立書により保護命令の申立てをした者は、10万円以下の過料。

お知らせ「暮らしの安全情報」に戻る