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DV防止法について
配偶者からの暴力を防止し、被害者を保護する法律ができました。被害に遭っている人は配偶者暴力相談支援センター(三重県女性相談所)や警察に相談、援助、保護を求めたり、裁判所に保護命令の申立てをすることができます。
配偶者からの暴力は犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であり、人権の擁護と男女平等の実現の妨げなどともなっていることから、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備することにより、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るために制定されました。
都道府県は、女性相談所その他の適切な施設において、当該各施設が配偶者暴力相談支援センターとしての機能を果たすようにするものとしています。同センターでは、被害者に対し、相談、カウンセリング、一時保護、援助等を行うものとしています。
配偶者からの暴力を受けている者を発見した者は、配偶者暴力相談支援センター又は警察官に通報するよう努めるものとしています。