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DV防止法について

保護命令

加害者が近寄ってこないようにしたい。

裁判所(加害者の住所又は被害者の住所、居所若しくは暴力が行われた場所を管轄する地方裁判所)に申し立てると、審理の結果、加害者に対し、命令が出されます。(更なる暴力により、生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きい時に限ります。)

【接近禁止命令】
加害者が被害者の身辺につきまとったり、被害者の住居、勤務先等の付近を徘徊することを禁止する命令です。被害者と同居する子供に対する接近禁止命令の申し立てもできます。(子供の年齢が15歳以上の場合は、子供の同意が必要です。)期間は6ヶ月。

【退去命令】
加害者に家から出ていけという命令です。期間は2ヶ月。

【電話等禁止命令】
加害者は、被害者に対し、次の8項目の行為をしてはならないという命令です。
期間は6ヶ月。

  1. 面会要求
  2. 行動監視に関する事項の告知等
  3. 著しく粗野又は乱暴な言動
  4. 無言電話、連続しての電話・ファクシミリ・電子メールの送信等
    (ただし、緊急やむを得ない場合を除く。)
  5. 夜間(午後10時〜午前6時)の電話・ファクシミリ・電子メールの送信等
    (ただし、緊急やむを得ない場合を除く。)
  6. 汚物・動物の死体等の著しく不快又は嫌悪の情を催させる物の送付等
  7. 名誉を害する事項を告げること等
  8. 性的羞恥心を害する事項を告げること又は性的羞恥心を害する文書・図面の送付等

【被害者親族等への接近禁止命令】
加害者が、被害者の親族等の住居に押し掛けて、著しく粗野・乱暴な言動を行っているなどの事情があると認める場合は、被害者への接近禁止命令と併せて、命令がでます。
期間は6ヵ月。(親族等の同意が必要)

命令に違反すれば、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金


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