青色防犯パトロールとは
青色防犯パトロールとは、自動車に青色回転灯を装備して、地域の防犯のために自主的に行うパトロールのことです。
一般の自動車に回転灯を装備することは法令で禁止されていますが、警察本部長から自主防犯パトロールを適正に行うことができるという証明を受けることで、自動車へ青色回転灯を装備することが認められています。
警察官のように法的権限はありませんが、犯罪の防止に大きな効果が期待できます。
青色防犯パトロールの実施要件とは(①と②が必要となります。)
① 団体が下記項目のいずれかに該当する必要があります。
・ 県または市町
・ 知事、警察本部長、警察署長、市町長から防犯活動の委嘱を受けた団体
・ 知事等から委嘱を受けた者により構成される団体
・ 地域安全活動を目的として設立された一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第2条第1号(※1)の一般社団法人または一般財団法人
・ 地域安全活動を目的として設立された特定非営利活動促進法第10条第1項(※2)の法人
・ 地方自治法第260条の2第1項(※3)の市町長の許可を受けた地縁による団体
・ 上記団体と同等に自主防犯パトロールを適正に行うことができると認められた団体
・ 上記団体のいずれかから防犯活動の委託を受けた団体
② 下記項目いずれにも該当する必要があります。
・ 月4回以上の継続的な自主防犯パトロールの実施が認められること・ 青色防犯パトロール講習を受講していること等から、パトロール中に予想される事案に対し、
適切に対応できると認められること
※1 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第2条第1号
一般社団法人等とは、一般社団法人又は一般財団法人をいう。
※2 特定非営利活動促進法第10条1項
特定非営利活動法人を設立しようとする者は、都道府県又は指定都市の条例で定めるところによ
り、次に掲げる書類を添付した申請書を所轄庁に提出して、設立の認証を受けなければならない。
・ 定款
・ 役員名簿
・ 各役員が第20条各号に該当しないこと及び第21条の規定に違反しないことを誓約し、
並びに就任を承諾する書面の謄本
・ 各役員の住所又は居住を証する書面として都道府県又は指定都市の条例で定めるもの
・ 社員のうち10人以上の者の氏名及び住所又は居所を記載した書面
・ 第2条第2項第2号及び第12条第1項第3号に該当することを確認したことを示す書面
・ 設立趣旨書
・ 設立についての意思の決定を証する議事録の謄本
・ 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書
・ 設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書
※3 地方自治法第260条の2第1項
町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体
は、地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保有するための市町村長の許可
を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
青色防犯パトロールの遵守事項とは
・ 青色回転灯は自動車の屋根に1個または1体のみ装備すること
・ パトロール中以外は青色回転灯を点灯させないこと
・ 自動車の車体に、マグネットステッカーなどで団体の名称及び自主防犯パトロール中であること
を明示すること
・ 青色回転灯は、光源が点滅するものではなく、回転式の構造のものを使用すること
・ 青色回転灯を点灯させて運行する場合には、警察本部長が交付する「青色回転灯装備車」標章
を、自動車の後方から見えるように掲示すること
・ 青色回転灯を点灯させて運行する場合には、パトロール実施者は、警察本部長が交付する「パト
ロール実施者証」を携行すること
・ パトロール実施者は、定期的に講習を受講すること
・ 警察本部長が認めた地域以外では、青色回転灯を点灯させての自主防犯パトロールは行わないこ
と
※ ただし、デモンストレーション等運行実施申請書を管轄の警察署に提出し、警察本部長が交付するデモンストレーション運行実施の標章を車両に掲示している場合を除きます。
申請手続きの流れ
・ 管轄の警察署に相談してください。・ 必要な申請書類を作成してください。
・ パトロール実施者は、管轄の警察署で講習を受けてください。
・ 管轄の警察署に申請書類を提出し、審査を受けてください。
◎ 警察本部で証明の可否を審査します。
◎ 審査後、警察本部長から、警察署を通じて証明書等の各種書類を交付します。
・ 証明書の交付日から15日以内(※4)に、運輸支局(軽自動車については軽自動車協会)で、
自動車検査証に「自主防犯活動用自動車」という記載を受ける手続きをしてください。
(この手続きをしないと道路運送車両法違反となります。)
・ 自動車検査証に記載を受けたら、青パト団体として活動することができます。
※4 道路運送車両法第67条1項
自動車の所有者は、自動車検査証の記載事項について変更があったときは、その事由があった日
から15日以内に、当該事項の変更について、運輸大臣が行う自動車検査証の記入を受けなければ
ならない。ただし、その効力を失っている自動車検査証については、これに記入を受けるべき時期
は、当該自動車を使用しようとする時とすることができる。
三重県警察本部生活安全部生活安全企画課
059-222-0110(内線3037)