令和5年銃砲等又は刀剣類の一斉検査の実施について

 銃砲刀剣類所持等取締法第13条の規定に基づく一斉検査(以下「検査」といいます。)を下記のと おり実施しますので、検査対象者は必ず検査を受けていただくようお願いします。
                     記
1 検査対象者
  銃砲等及び刀剣類の所持許可を受けている方全員

2 実施期間
 令和5年3月23日(木)から同年4月21日(金)までの間
 各警察署からの案内はがきをご確認ください。
 ※ 検査対象者には事前に住所地を管轄する警察署から案内はがきを送付しますので、指定された日時に検査を受けてください。
 指定された日時に検査を受けることができない場合は、各警察署の生活安全課(生活安全刑事課)まで連絡をお願いします。

3 検査に持参して頂く物
 (1) 銃砲(替え銃身、チョークを含む。)等又は刀剣類
 (2) 所持許可証
 (3) 実包の「帳簿」(猟銃等所持者に限る。) 

4 猟銃等の持参免除について
 令和5年中に猟銃及び空気銃(以下「猟銃等」といいます。)の許可更新を受ける方(更新を受ける予定の者を含む。)は、検査の合理化の観点から、当該猟銃等を持参する必要はありません。
 ただし、使用実績の報告や必要事項の聞き取りなどに対応していただく必要があります。
 (1) 一斉検査への銃の持参免除のイメージ 
 (2) 一斉検査の猟銃等の持参の要否と受験の要否 

5 その他
   事前に以下の用紙に必要事項を記載していただくと検査がスムーズに行われます。
  (1) 使用実績報告書(猟銃等又はクロスボウ所持者)
    直近3年間の使用実績のうち最近のものから順次記載してください。
    使用実績報告書【銃刀法施行規則別記様式第74号】はこちら 
  (2) 一斉検査事前記載事項
    検査で必ず聴取する個人や火薬類等に関する項目です。 
    一斉検査事前記載事項はこちら
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