車検拒否制度について


 > 平成18年6月1日から放置車両に係る使用者責任が拡充され、放置駐車違反をした車の
ドライバーが警察署へ出頭しない場合や反則金を納付しない場合は、当該自動車の使用者
に対して公安委員会から放置違反金納付命令書が送付され、放置違反金の納付が命ぜら
れることとなりました。

放置違反金納付命令書の納付期限までに放置違反金の納付がない場合は(放置違反金
の滞納)、公安委員会から督促状が送付されます。この督促状を受けた車の使用者は、車
検時(継続検査又は構造等変更検査)に放置違反金を納付したことを証する書面を提示しな
ければ、自動車検査証の返付を受けることができません(検査に合格しても車検証を交付さ
れない。)。これをいわゆる「車検拒否制度」といいます。

※  督促を受けた後、放置違反金を納付した場合でも公安委員会で納付を確認できなけれ
ば、運輸支局などにおいて車検が拒否されることがあります。(放置違反金を指定金融機関
等の窓口で納付してから、公安委員会で納付を確認できるまで1週間から10日間位かかり
ます。)
車検手続きのとき、トラブル防止のため車検拒否の対象となっていないか確認の上、納付を
証する書面等を準備してください。
  放置違反金の対象となる車両のうち、車検のない普通自動二輪車(総排気量0.25リット
ル以下のものに限る)及び原動機付き自転車は本制度の対象外です。
 
  放置違反金滞納情報の照会方法、納付書の再交付手続き及び納付を証する書面等の交
付手続きは次のとおりです。

    ◆ 放置違反金滞納情報の照会(本人・代理人用)

    ◆ 放置違反金滞納情報の照会(自動車整備事業者用)

    ◆ 納入通知書の再交付

    ◆ 納付を証する書面等の交付

    車検拒否制度に関する問い合わせ先
     〒514−8514 三重県津市栄町1丁目100番地
     三重県警察本部交通部交通指導課 放置駐車対策係
          電話 059−222−0110 内線5140・5141
                 (受付時間 平日 9:00〜17:00)

                 


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