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ストーカー対策について

2.規制の対象

つきまとい等とは・・・

特定の人に対する恋愛感情、その他好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨(えんこん)の感情を満たす目的で、特定の人やその配偶者等密接に関係する人に対して、次のいずれかの行為を行うことを言います。

つきまとい等

(1) つきまとい・待ち伏せ・押し掛け
(2) 監視していると告げる
(3) 面接・交際を要求する
(4) 乱暴な言動をする
(5) 無言電話・連続した電話ファクシミリ
(6) 汚物等を送付する
(7) 名誉を傷つける
(8) 性的羞恥心を侵害する

ストーカー行為とは・・・

同一の者に対し、つきまとい等をくり返し行うことを言います。

例えば・・・

ストーカー行為になる場合

月日、Aさんが帰宅途中、以前から交際を求められていたBに自宅まで後をつけられた。翌日、Aさんが会社へ出勤しようしたところ、駅でBが待ち伏せしていた。
※このケースでは、(1)のつきまとい・待ち伏せ・押しかけを反復しており、Bの行為はストーカー行為となります。

 

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