三重県警察

「県民と共に築く安全で安心な三重」の実現

外部通報について

三重県警察への「外部通報」とは

 通報対象事実等(公益通報者保護法上の通報対象事実その他の法令違反の事実(警察が処分又は勧告等の権限を有するものに限ります。))について、当該事実に関係する事業者に雇用されている労働者(三重県警察を労務提供先とするものを除きます。)、当該事業者を派遣先とする派遣労働者、当該事業者の取引先の労働者、当該事業者又はその取引先の役員、これらに該当する者であったものその他の当該事業者の法令遵守を確保する上で必要と認められる方が、当該通報対象事実等が生じ、又は正に生じようとしている旨を三重県警察に通報することをいいます。

公益通報者保護法に基づく保護を受けるための要件(保護要件)
以下(1)又は(2)のいずれかの要件を満たす場合
(1) 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由(※)
があること
(※) 単なる憶測や伝聞等ではなく、通報内容が真実であることを裏付ける証拠や関係者
による信用性の高い供述など、相当の根拠が必要となります。
通報者が役員の場合は、個人の生命・身体、財産保護の急迫な危険のある場合を除き
当該役員が自ら調査・是正に必要な措置(調査是正措置)をとることに努めることも
必要となります。
(2) 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料し、かつ、次の事項を記載
した書面を提出すること
・通報者の氏名又は名称、住所又は居所
・通報対象事実の内容
・通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する理由
・通報対象事実について法令に基づく措置その他適当な措置がとられるべきと思料する理由
(注) 通報者が役員の場合は、(2)の保護要件の対象外となります。
(消費者庁「公益通報ハンドブック(改正法準拠版)」より引用)

三重県警察における外部通報への対応について

 「三重県公安委員会・三重県警察外部通報対応要綱」に基づき、対応します。

三重県警察への外部通報・相談窓口について

三重県警察への外部通報・相談窓口は、三重県警察本部警務部総務課に設けられており、口頭又は書面で受け付けるほか、【電話】【電子メール】【郵送】で受け付けます。
【電話】
059-222-0110(三重県警察本部代表)
※ 受付は、開庁日の午前8時30分から午後5時15分の間となります。
電話交換につながりますので、外部通報である旨を申し出てください。
【電子メール】
「三重県警察に対する御意見・御要望・苦情・激励」内に設けられておりますメールフォームを
御利用ください。
※ 「御意見・御要望等」欄の冒頭に「外部通報」と書き、氏名(匿名も可)、連絡先を記入してください。
【郵送】
〒514-8514 三重県津市栄町1丁目100番地
三重県警察本部警務部総務課広聴係宛て
※ 本文の冒頭に[外部通報]と書き、氏名(匿名も可)、連絡先を記入してください。
TOPへ戻る