三重県警察トップ > お知らせ > 高速道路等における自動二輪車の二人乗り禁止規制の見直しについて
高速道路等における自動二輪車の
二人乗り禁止規制の見直しについて
平成17年4月1日から、高速道路等で自動二輪車の二人乗り運転ができます。
これまで、高速自動車国道及び自動車専用道路(以下「高速道路等」という。)での二人乗り運転は全面禁止とされていましたが、道路交通法の一部を改正する法律(平成16年法律第90号)の一部が平成17年4月1日に施行されることに伴い、高速道路等で二人乗り運転ができるようになります。
二人乗り運転ができる自動二輪車
125ccを超える自動二輪車
二人乗り運転ができない方
- 年齢20歳未満の方
- 大型二輪免許又は普通二輪免許を受けた期間が3年未満の方
※上記の条件に違反して二人乗り運転した場合は、10万円以下の罰金が科されます。
通行できない路線
東京都内の首都高速道路の一部についてのみ、交通の安全と円滑を確保するため、引き続き自動二輪車の二人乗り通行禁止が実施されます。
三重県内の東名阪伊勢道伊勢湾岸名阪国道は全区間通行できます。
二人乗り運転に関する留意事項
二人乗り運転をする際には、一人乗りとの運転特性の違いを十分に理解し、同乗者に配慮しながら一層の安全運転に努めるようにしましょう。
二人乗り運転をする前に
- 長袖長ズボンなどの肌が露出しない服装、他の運転者の目に付きやすい服装にし、ヘルメットを正しく着用しましょう。
- 正しい同乗の仕方をアドバイスするなど、同乗者が安全に同乗できるか確認しましょう。
二人乗りの運転特性
- 総重量が重くなるため加速が悪くなり、制動距離も長くなります。
- カーブでは車体が傾くため同乗者が反射的に体を起こす可能性があり、回転半径が大きくなります。
運転上の注意
- 「急」がつく運転は禁物です。スムーズな運転を心がけてください。
- すり抜け、ジグザグ運転、路肩走行などの危険運転は、絶対にしないでください。
- 疲労回復や同乗者の居眠りを防ぐため、早めの休憩をとるようにしましょう。
お問い合わせ先
本件に関するお問い合わせは、
三重県警察本部交通部交通企画課企画係
電話059-222-0110(内線5031)
までお願いします。
