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高速道路等における自動二輪車の
二人乗り禁止規制の見直しについて

平成17年4月1日から、高速道路等で自動二輪車の二人乗り運転ができます。

これまで、高速自動車国道及び自動車専用道路(以下「高速道路等」という。)での二人乗り運転は全面禁止とされていましたが、道路交通法の一部を改正する法律(平成16年法律第90号)の一部が平成17年4月1日に施行されることに伴い、高速道路等で二人乗り運転ができるようになります。

二人乗り運転ができる自動二輪車

125ccを超える自動二輪車

二人乗り運転ができない方

  • 年齢20歳未満の方
  • 大型二輪免許又は普通二輪免許を受けた期間が3年未満の方

※上記の条件に違反して二人乗り運転した場合は、10万円以下の罰金が科されます。

通行できない路線

東京都内の首都高速道路の一部についてのみ、交通の安全と円滑を確保するため、引き続き自動二輪車の二人乗り通行禁止が実施されます。

三重県内の東名阪伊勢道伊勢湾岸名阪国道は全区間通行できます。

二人乗り運転に関する留意事項

二人乗り運転をする際には、一人乗りとの運転特性の違いを十分に理解し、同乗者に配慮しながら一層の安全運転に努めるようにしましょう。

二人乗り運転をする前に

  • 長袖長ズボンなどの肌が露出しない服装、他の運転者の目に付きやすい服装にし、ヘルメットを正しく着用しましょう。
  • 正しい同乗の仕方をアドバイスするなど、同乗者が安全に同乗できるか確認しましょう。

二人乗りの運転特性

  • 総重量が重くなるため加速が悪くなり、制動距離も長くなります。
  • カーブでは車体が傾くため同乗者が反射的に体を起こす可能性があり、回転半径が大きくなります。

運転上の注意

  • 「急」がつく運転は禁物です。スムーズな運転を心がけてください。
  • すり抜け、ジグザグ運転、路肩走行などの危険運転は、絶対にしないでください。
  • 疲労回復や同乗者の居眠りを防ぐため、早めの休憩をとるようにしましょう。

お問い合わせ先

本件に関するお問い合わせは、
三重県警察本部交通部交通企画課企画係
電話059-222-0110(内線5031)
までお願いします。

三重県警察本部・連絡先 〒514-8514津市栄町1-100 TEL:059-222-0110(代)

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