設置の義務づけに便乗した悪質商法にご注意!
消防署員等になりすまして訪問し、不当な値段で勧誘する手口
消防法が改正され、新築住宅では平成18年6月1日から、既存住宅では市町村が条例で定める日から、全ての住宅に住宅用火災警報器等の設置が義務づけられましたが、他県では、この住宅用火災警報器の設置に便乗した悪質訪問販売が発生し、今後、全国に広がるおそれがありますのでご注意ください。
勧誘手口
勧誘手口は
- 「消防法が改正され、設置が義務付けられたので設置していないと違反になる」とそそのかす。
- 消防職員になりすまして販売する。
- 市場価格の数倍の金額で売りつける。
などです。
被害防止対策
悪質商法の被害に遭わないよう、以下の点に注意しましょう。
- 新築住宅は平成18年6月1日からの適用ですが、既存の住宅は市町の条例が定める日から適用されます。(既存住宅について、三重県の場合は、県内全域一律して、 平成20年6月1日までに設置が必要です。)
- 通常、市町村や消防署、消防団が火災警報器などを売り歩くことはありません。
- 市町村や消防署等が、特定の業者に販売を委託したりすることはありません。
- 火災報知器は、ホームセンター等でも容易に購入でき、市場価格は数千円です。
(個人でも容易に取り付けできますが、業者に依頼する場合は、事前に複数の業者から見積りをとるなどして、工事 内容・工事代金等を確認してください。)
いかにも消防署員のような服装や言動で訪問し、言葉巧みに不当 な値段で勧誘する業者もいますので、業者の服装や言葉などにごま かされず、異常に高価格な商品には注意してください。
なお、訪問販売による火災警報器の購入にはクーリング・オフが 適用されます(契約書面を受け取った日を含め8日以内)ので、販売 方法等に疑問や不安を感じたら、最寄りの警察署・交番・駐在所へ 相談してください。