訪問販売・電話勧誘販売などで契約をしてしまったけど解約したい。
そんな時は・・・・クーリング・オフを利用しましょう。
クーリング・オフとは
クーリング・オフとは、訪問販売などの特定の取引の場合に、一定期間内ならば自由に契約を解除できる制度です。
セールスマン等に強引な勧誘を受け、意思の定まらないままに契約をしてしまった場合などに利用できます。
特定商取引法ではクーリング・オフの所定の期間(8日または20日)を経過した場合であっても、事業者がクーリング・オフを妨害するための虚偽説明や威迫を行った結果、消費者が誤認または困惑してクーリング・オフを行わなかった場合その事業者が自らクーリング・オフできる旨を記載した書面を消費者に改めて交付し、その期日から所定の期間(8日または20日)を経過するまでの間、消費者はクーリング・オフを行うことができると規定されています。
- 契約書面を受け取った日を含めて下記期間内に書面で通知します。
- 必要事項をハガキに書いて両面をコピーし、控えとして大切に保管してください。
- クレジット払いで契約をした場合は、クレジット会社宛にも通知してください。
- ハガキは「配達記録」か「簡易書留」で送ります。
クーリング・オフできる期間は下記のとおりです。
訪問販売等の種別 | 期間 |
---|---|
訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス等) | 8日間 |
電話勧誘販売 | 8日間 |
連鎖販売取引 | 20日間 |
特定継続的役務提供 (エステティックサロン、語学教室、家庭教師、 学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス) |
8日間 |
業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法) | 20日間 |
クーリング・オフできない取引
次の場合には、クーリング・オフができませんので、充分に注意をしてください。
- 自分の意思で店舗に出向いての契約(ただし、特定継続的役務提供を除く)
- 営業を目的とした契約(ただし、マルチ商法は除く)
- 申込み及び契約の意思を持って事業者に来宅や電話をかけることを、こちらから要請したとき(訪問販売や電話勧誘販売に当たらない)(ただし、特定継続的役務提供を除く)
- 特定商取引に関する法律で使用・消費した場合はクーリング・オフできなくなると定められている消耗品(化粧品、健康食品など)を自分の意思で使用・消耗したとき(ただし、契約書面にその旨が記載されている場合 に限る)
- 特定商取引に関する法律で指定されていない商品・会員権などの購入契約やサービスの提供をうける契約(ただし、マルチ商法、内職・モニタ ー商法は除く)
- 乗用自動車
- 通信販売
- 3,000円未満の現金一括取引
- 通信販売は、原則クーリング・オフできません。
クーリング・オフの方法
解約の意思を簡易書留(必ずコピーを取って保管しましょう。)か内容証明郵便(用紙は文房具店等で販売しています。)に記載し、業者に郵送します。
【記載例】
契約解除通知書私は、平成○○年○○月○○日、○○○○一式(商品名△△△△価格○○万円)の購入契約を締結いたしましたが、都合により上記(右)契約を解除します。
つきましては、私が代金の一部として支払いました金○○○○円をすみやかに返還してください。
なお、当方が保管している商品は、上記(右)の支払金返還後、早急にお引き取りください。
つきましては、私が代金の一部として支払いました金○○○○円をすみやかに返還してください。
なお、当方が保管している商品は、上記(右)の支払金返還後、早急にお引き取りください。
平成○○年○○月○○日
三重県○○市○○町○○番地
氏名○○○○印
○○県○○市○○町○○番地
株式会社○○○○商会
代表者○○○○様