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自動車保管場所証明の手続きについて
「自動車の保管場所の確保等に関する法律」(保管場所法)は、自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないよう義務づけるとともに、自動車の駐車に関する規制を強化することにより、道路使用の適正化、道路における危険の防止及び道路交通の円滑化を図ることを目的としています。
【1 保管場所証明申請等の事務手続きについて】
申請等の種別 | 申請・届出の理由 | 申請等の場所 | 手数料 | |
1 | ・保管場所証明申請 ・保管場所標章交付申請 |
○ 新規登録 (新車及び中古の登録自動車 を購入する場合) ○ 変更登録 (使用の本拠の位置を変更す る場合) |
保管場所の位置を管轄する警察署 | ・証明書交付申請手数料 2,200円 ・標章交付手数料 500円 |
2 | ・保管場所証明再交付申請 | ○ 交付を受けた保管場所証明 書を盗難、遺失、汚損した場 合 |
保管場所の位置を管轄する警察署 | ・証明書再交付申請手数料 500円 |
3 | ・保管場所変更届 ・保管場所標章交付申請 |
○ 使用の本拠の位置を変更し ないで、本拠の位置から2キ ロメートルを超えず、保管場 所の位置のみを変更した場合 ※ 保管場所の位置を変更した日から15日以内に届け出なければなりません。 |
変更後の保管場所の位置を管轄する警察署 | ・標章交付手数料 500円 |
4 | ・保管場所標章再交付申請 | ○ 保管場所標章が滅失し、損 傷し、又は識別困難となった 場合 ○ その他正当な理由があると 認められる場合 |
保管場所の位置を管轄する警察署 | ・標章再交付手数料 500円 |
【2 保管場所の要件について】
(1) 自動車の使用の本拠の位置から2キロメートルを超えないこと。
(2) 道路から自動車を支障なく出入りさせ、かつ、その全体を収容できるものであること。
(3) 自動車の保有者が自動車の保管場所として使用する権限を有するものであること。
【3 保管場所証明申請等に必要な書類】
(1) 申請等の必要書類
保管場所証明申請書(標章交付申請含む) | 保管場所届出書(標章交付申請含む) | 保管場所使用権原書 |
保管場所の所在図・配置図 | 標章再交付申請書 | ||
1 | ・保管場所証明申請 ・保管場所標章交付申請 |
(4枚綴り) 一太郎版 PDF版 |
ー | 下欄(2)参照 | 一太郎版 PDF版 Excel版 |
ー |
自動車保管場所証明申請書のExcel版 ※ 入力フォームに必要事項を入力すると「申請書4枚」「所在図・配置図」「自認書」「使用承諾証明書」が作成できます。 (注)印字する際、プリンターによってはページにズレが生じることがありますので、ご注意ください。 |
||||||
2 | ・保管場所証明再交付申請 | (4枚綴り) 一太郎版 PDF版 |
ー | ー | ー | ー |
3 | ・保管場所変更届 ・保管場所標章交付申請 |
ー | 自動車保管場所届出書のExcel版 ※ 入力フォームに必要事項を入力すると「届出書3枚」「所在図・配置図」「自認書」「使用承諾証明書」が作成できます。 (注)印字する際、プリンターによってはページにズレが生じることがありますので、ご注意ください。 (3枚綴り) 一太郎版 PDF版 |
下欄(2)参照 | 一太郎版 PDF版 Excel版 |
ー |
4 | ・保管場所標章再交付申請 | ー | ー | ー | ー | (2枚綴り) 一太郎版 PDF版 |
※上記書類については警察署において配布しております。特に保管場所証明申請書等の複数枚必要な書類については複写式となっており利便性が図られております。(書類の配布は基本的に個人使用を対象としています。業者等の多数請求はご遠慮ください。)
※ 他都道府県警察の申請様式についても使用することができます。
(2) 保管場所使用権原書面(自動車の保有者が保管場所を使用する権原を疎明する書面)
保有場所の所有区分 | 必要な権原書面 | |
1 | 自動車保有者が保管場所を単独で所有する場合 | 保管場所使用権原疎明書面(自認書) 一太郎版 PDF版 Excel版 |
2 | 自動車保有者が保管場所を所有しない場合 | 保管場所使用承諾証明書 (又は※賃借契約書等) 一太郎版 PDF版 Excel版 |
3 | 自動車保有者と他人が保管場所を共有する場合 | 保管場所使用承諾証明書 一太郎版 PDF版 Excel版 |
※「賃借契約書等」には、使用者名・契約期間・駐車場所の特定(○番枠等の記載がある)ができる場合に使用することができます。
※ 他都道府県警察の申請様式についても使用することができます。
内 容 | |
所 在 図 (地図でも可) |
・保管場所付近の道路及び目標となる地物を表示する。 ・使用の本拠の位置(自宅等)と保管場所の位置との間を線で結んで距離を記入する。 |
配 置 図 | ・保管場所に接する道路の幅員、保管場所の平面の寸法をメートルで記入する。 ・複数の自動車を保管する駐車場の場合は、当該車両の保管場所を明示する。 |
【4 普通車等の保管場所証明申請が必要のない地域】
※ 保管場所を確保しなければいけませんが、保管場所証明申請の必要がない地域です。
1 | 旧 安芸郡美里村 | 4 | 旧 多気郡宮川村 | 7 | 旧 南牟婁郡鵜殿村 |
2 | 旧 一志郡美杉村 | 5 | 旧 度会郡御薗村 | 8 | 旧 阿山郡大山田村 |
3 | 旧 多気郡勢和村 | 6 | 旧 度会郡大内山村 | 9 | 旧 阿山郡島ヶ原村 |
※ 平成12年6月1日時点の村です。
【5 手数料の減免について】
申請手数料を徴収しない場合があります(三重県警察関係手数料条例に規定する手数料の減免に関す
る規則(平成12年三重県公安委員会規則第3号)に規定)。
具体的には、
○ 国又は地方公共団体が使用し、又は使用しようとする自動車の場合
○ 印紙税法(昭和42年法律第23号)別表第2に掲げる法人が使用し、又は使用しようとする
自動車の場合
です。
詳しいことは下記【問い合わせ先】にお問い合わせください。
【6 問い合わせ先】
詳細については、保管場所の位置を管轄する警察署(各警察署の連絡先はこちら)交通課にお問い合わせください。
軽自動車の保管場所届出制度について
平成2年に保管場所法及び政令等の改正が行われ(平成3年7月1日施行)、軽自動車についても保管場所の届出制度が導入されました。
【1 保管場所届出等の事務手続きについて】
申請等の種別 | 申請・届出の理由 | 申請等の場所 | 手数料 | |
1 | ・保管場所届出 ・保管場所標章交付申請 |
○ 新規登録 (新車及び中古の登録自動車 を購入する場合) ○ 変更登録 (使用の本拠の位置を変更す る場合) |
保管場所の位置を管轄する警察署 | ・標章交付手数料 500円 |
2 | ・保管場所変更届 ・保管場所標章交付申請 |
○ 使用の本拠の位置を変更し ないで、本拠の位置から2キ ロメートルを超えず、保管場 所の位置のみを変更した場合 ※ 保管場所の位置を変更した日から15日以内に届け出なければなりません。 |
変更後の保管場所の位置を管轄する警察署 | ・標章交付手数料 500円 |
3 | ・保管場所標章再交付申請 | ○ 保管場所標章が滅失し、損 傷し、又は識別困難となった 場合 ○ その他正当な理由があると 認められる場合 |
保管場所の位置を管轄する警察署 | ・標章再交付手数料 500円 |
【2 保管場所の要件について】
(1) 自動車の使用の本拠の位置から2キロメートルを超えないこと。
(2) 道路から自動車を支障なく出入りさせ、かつ、その全体を収容できるものであること。
(3) 自動車の保有者が自動車の保管場所として使用する権限を有するものであること。
【3 保管場所証明届出等に必要な書類】
(1) 届出等の必要書類
保管場所証明申請書(標章交付申請含む) | 保管場所届出書(標章交付申請含む) | 保管場所使用権原書 |
保管場所の所在図・配置図 | 標章再交付申請書 | ||
1 | ・保管場所届出 ・保管場所標章交付申請 |
ー | (3枚綴り) 一太郎版 PDF版 |
下欄(2)参照 | 一太郎版 PDF版 Excel版 |
ー |
自動車保管場所届出書のExcel版 ※ 入力フォームに必要事項を入力すると「届出書3枚」「所在図・配置図」「自認書」「使用承諾証明書」が作成できます。 (注)印字する際、プリンターによってはページにズレが生じることがありますので、ご注意ください。 |
||||||
2 | ・保管場所変更届 ・保管場所標章交付申請 |
ー | (3枚綴り) 一太郎版 PDF版 |
下欄(2)参照 | 一太郎版 PDF版 Excel版 |
ー |
自動車保管場所届出書のExcel版 ※ 入力フォームに必要事項を入力すると「届出書3枚」「所在図・配置図」「自認書」「使用承諾証明書」が作成できます。 (注)印字する際、プリンターによってはページにズレが生じることがありますので、ご注意ください。 |
||||||
3 | ・保管場所標章再交付申請 | ー | ー | ー | ー | (2枚綴り) 一太郎版 PDF版 |
※上記書類については警察署において配布しております。特に保管場所届出書等の複数枚必要な書類については複写式となっており利便性が図られております。(書類の配布は基本的に個人使用を対象としています。業者等の多数請求はご遠慮ください。)
※ 他都道府県警察の申請様式についても使用することができます。
(2) 保管場所使用権原書面(自動車の保有者が保管場所を使用する権原を疎明する書面)
保有場所の所有区分 | 必要な権原書面 | |
1 | 自動車保有者が保管場所を単独で所有する場合 | 保管場所使用権原疎明書面(自認書) 一太郎版 PDF版 Excel版 |
2 | 自動車保有者が保管場所を所有しない場合 | 保管場所使用承諾証明書 (又は※賃借契約書等) 一太郎版 PDF版 Excel版 |
3 | 自動車保有者と他人が保管場所を共有する場合 | 保管場所使用承諾証明書 一太郎版 PDF版 Excel版 |
※「賃借契約書等」には、使用者名・契約期間・駐車場所の特定(○番枠等の記載がある)ができる場合に使用することができます。
※ 他都道府県警察の申請様式についても使用することができます。
内 容 | |
所 在 図 (地図でも可) |
・保管場所付近の道路及び目標となる地物を表示する。 ・使用の本拠の位置(自宅等)と保管場所の位置との間を線で結んで距離を記入する。 |
配 置 図 | ・保管場所に接する道路の幅員、保管場所の平面の寸法をメートルで記入する。 ・複数の自動車を保管する駐車場の場合は、当該車両の保管場所を明示する。 |
【4 軽自動車の保管場所届出が必要な地域】
1 | 桑名市(旧桑名郡多度町・長島町を除く) |
2 | 四日市市(旧三重郡楠町を除く) |
3 | 鈴鹿市 |
4 | 津 市(旧久居市、安芸郡河芸町・芸濃町・安濃町・美里村、一志郡白山町・美杉村・一志町・ 香良洲町を除く) |
5 | 松阪市(旧飯南郡飯南町・飯高町、一志郡嬉野町・三雲町を除く) |
6 | 伊勢市(旧度会郡小俣町・二見町・御薗村を除く) |
※ 上記以外の市町は保管場所届出が必要ありません。
【5 手数料の減免について】
届出手数料を徴収しない場合があります(三重県警察関係手数料条例に規定する手数料の減免に関す
る規則(平成12年三重県公安委員会規則第3号)に規定)。
具体的には、
○ 国又は地方公共団体が使用し、又は使用しようとする自動車の場合
○ 印紙税法(昭和42年法律第23号)別表第2に掲げる法人が使用し、又は使用しようとする
自動車の場合
です。
詳しいことは下記【問い合わせ先】にお問い合わせください。
【6 問い合わせ先】
詳細については、保管場所の位置を管轄する警察署交通課にお問い合わせください。
保管場所証明の電子申請について
「自動車保有関係手続きのワンストップサービス(OSS)」の運用開始について
「自動車保有関係手続きのワンストップサービス(OSS)」とは、県民の負担軽減のため、自動車を保有する際の手続き(検査登録、保管場所証明申請等)と税・手数料の納付(保管場所証明申請手数料、保管場所標章交付手数料、検査登録手数料、自動車税、自動車取得税、自動車重量税等)がインターネットで行うことが可能なシステムのことです。
自動車保管場所証明の申請手続きについて、警察署窓口での申請のほかに、ワンストップサービス(OSS)を利用した電子申請が、令和元年10月15日から運用を開始しました。
現在、新車新規登録及び中古車新規登録の手続きが可能です。
※ ただし、軽自動車の届出は利用できませんので警察署窓口での、書面による手続きを行ってください。
※ 令和3年1月から申請者の押印が廃止されました。詳しくはこちらをご覧下さい。
保管場所標章の受取方法等について
保管場所証明については、申請に基づき現地調査を行い、保管場所が確保されていると認めた場合は、電子的に保管場所証明の通知を行います。
保管場所標章及び保管場所標章番号通知書の受取場所について、「警察本部」又は「警察署」のいずれかを選択してください。
「警察本部」を選択した場合は、警察署の交付予定日より遅くなります。
また、電子申請時に保管場所標章を郵送で交付を受けることができます。
ただし、郵送交付を希望する申請者は、
・郵送手続時に必要となる書類及び返信用封筒(レターパックプラスに限ります)を用意し、
申請先の警察署に郵送する、又は、直接申請先の警察署の窓口に届ける
ことが必要となります。
詳しい手続の流れについてはこちらをご覧下さい。
※令和5年10月2日からOSSのシステム上で保管場所標章の郵送希望の有無を入力できるようになりました。
交付予定日等については、保管場所の位置(駐車場)を管轄する警察署にお問い合わせください。
なお、警察本部での交付時間は、執務時間中となります。
手続きの進捗状況を、状況照会の画面で確認のうえ、保管場所標章を受領してください。
なお、受領の際は窓口で
・ 警察署内管理番号
・ 申請者氏名
を確認しますので、身分証等を提示してください。
※ 警察署内管理番号及び申請者氏名が不明の場合は、保管場所標章の交付ができません。
※ 保管場所標章の郵送交付時に作成する様式はこちら(Excel形式)
注意
手数料の納付確認後に保管場所等の調査を行います。
調査の結果、使用の本拠の位置と保管場所の距離が2キロメートルを超える場合や自動車の全体が収容できない場合など証明書等を交付できない場合であっても納付された手数料は返還しません。
書類の不備がなく、かつ交付が可能となる日までにレターパックプラスが警察署に送付された場合 であれば、おおむね5日程度で郵送で送付することとなります。
手続きの詳細について
詳しくは、国土交通省のホームページをご覧ください。
http://www.oss.mlit.go.jp/portal/(外部サイトへリンク)
【問い合わせ先】
詳細については、保管場所の位置を管轄する警察署交通課又は三重県警察本部交通規制課(電話:059-222-0110 内線:5184)にお問い合わせください。