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警察からのお知らせ

自動車運転代行業者に対する行政処分の公表について

自動車運転代行業者に対する行政処分の公表について

 平成25年4月1日から、三重県公安委員会が行った、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号。以下「法」という。)に基づく行政処分を公表します。

公表する目的

 利用者及び飲食店等において安全・安心な運転代行業の選択の機会が増加することにより悪質業者の自然淘汰が促進され、業界全体の健全化を図る。

公表される行政処分

(1) 法第7条1項の規定による認定の取消し
(2) 法第22条第1項又は第25条第2項第1号の規定による指示
(3) 法第23条第1項又は第25条第2項第2号の規定による営業停止処分
(4) 法第24条第1項又は第25条第2項第3号の規定による営業廃止処分     
  ※ ただし、当該処分の公表が適切でないと認めたときは、公表しません。

公表期間・公表方法

 処分が行われた日から起算して2年間、三重県警察ホームページ上において公表   
※ 施行日(平成25年4月1日)以前に行われた行政処分に関しては公表の対象外です。

公表される内容

 認定証番号、自動車運転代行業者の名称又は記号、主たる営業所が所在する市区町村、処分年月日、処分内容、処分理由、根拠法令、処分を行った公安委員会

自動車運転代行業者に対する行政処分の公表

 運転代行ハーモニー 
 国土代行
 運転代行なな
 GOGO代行①
 GOGO代行②
 GOGO代行③
 GOGO代行④

※ 自動車運転代行業者に対しては、三重県知事が行政処分を行う場合がありますので、こちら
 ご確認ください。

リンク先 http://www.pref.mie.lg.jp/KOTSU/HP/m0009200085.htm

問い合わせ先

三重県警察本部 交通部交通企画課 企画係
(059)222ー0110  内線 5037
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