三重県警察

「県民と共に築く安全で安心な三重」の実現
  • HOME
  • 警察からのお知らせ

警察からのお知らせ

少年を「非行」や「犯罪」から守るポイント!

「非行」から守る!ポイント

ポイント1 「家庭の中に、子どもの心の居場所作りを」

心配なあまり、つい怒りすぎて、いつの間に居心地が悪い家になっていませんか・・・。

「子どもと対話しましょう」

子どもの心と体を健やかに育むためには、家族での会話や、団らんといったふれあいがもっとも大切です。

「子どもの良いところは、しっかりほめましょう」

良いところや、頑張ったところを、本気でほめましょう。

「悪いことは悪いと、しっかりしつけましょう」

善悪の区別などについて、幼い頃からしっかりしつけていくことが大切です。

TOPに戻る

ポイント2 「地域の力」で非行から守る!

次のような子どもを近所で見かけたら、「心配している」という気持ちが伝わるように、優しくひと声かけてください。
見守られているということを感じ、荒れそうな心の歯止めになります。

子どもたちだけで、夜遅くうろついている

「どうしたのかな?
こんなことをしていると、スキだらけに見えるからあなたを利用しようとする悪い人に狙われるよ。
もっと自分を大切にしようよ。」

「三重県青少年健全育成条例」では、次のように定められています。

第19条(深夜における外出の制限)

  1. 保護者は、深夜(午後10時から翌日の午前5時までをいう。以下この条及び次条において同じ。)にその監護に係る青少年をみだりに外出させないようにしなければならない。
  2. 何人も、保護者の委託を受け、又は同意を得る等正当な理由がある場合のほかは、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならない。
  3. 深夜に営業を営む者は、深夜に当該営業る係る施設内又は敷地内にいる青少年に対し、帰宅を促すように努めなければならない。

酒を飲んだり、タバコを吸っている

「体に悪いよ。大人に比べて影響が大きいよ。未成年者は飲酒や喫煙が法律で禁止されているんだよ。」

コンビニ等の前に座り込んでいる

「お客さんが出入りしずらいからやめようよ。人の迷惑も考えよう。」

TOPに戻る

ポイント3 「非行のきざし」は子どもからのSOS!!

子どもが非行に走るときは、色々な兆候があらわれるものです。
「大切に思うから叱る・・・。」という親心を、言葉にしてちゃんと伝えましょう。

非行に走る子どもの心理

誰かに自分の犯行を止めてもらいたい・・・

自分の苦しい気持ちをわかってもらいたい・・・

「お金」関係

  • 金遣いが荒くなる
  • 家族にお金をせびる
  • 家のお金を持ち出す

「家族」に対する態度

  • 目を合わせない
  • 会話が少なくなる
  • 暴言を吐いたり口答えする
  • 行き先も言わず外出する

「生活」の様子

  • 生活が不規則になる
  • 夜遊びや外泊をするようになる
  • かくれてメールや電話をする

「服装」から

  • 女の子=極端に露出が多くなる
  • 男の子=派手な格好をするようになる
  • かばんや袋に着替えを入れて持ち歩く
  • 見慣れないものを持っている

「その他」

  • 友人が変わる
  • 部屋から出ずにメールやインターネットに熱中している
非行のきざしは、子どもから親へのSOSです。
頭ごなしに叱らず、なぜそんなことをするのか、子どもの気持ちを受け止め、一緒に考えようとする親の姿が、非行に走る子どもの気持ちを引き留めます。

TOPに戻る

ポイント4 「非行別の対処方法」

プチ家出・無断外泊

  1. まず、毅然とした態度で、ダメなものはダメと注意する。
  2. 金儲けや性欲の吐け口に利用されることもあることを教える。
「プチ家出」とは・・・

昔からある、いわゆる「覚悟を決めた家出」とは異なり、携帯電話で家族等との連絡はつくようにしたまま、遊びに行くような気軽な気持ちで家を出る家出をいいます。

保護者の方も、このプチ家出が何度も繰り返されるうちに慣れが生じ「また戻ってくるし、携帯電話で連絡もつくし。」といった理由で比較的心配していないのが特徴です。しかし、犯罪につながるおそれのある非行です。

プチ家出や気軽な外泊にはとんでもない落とし穴があ ということを教えてください。

暴走族

仲間に誘われないよう、服装、髪型等に注意する。

「暴走族加入のきっかけ」
  • 中学校の先輩、同級生に誘われて加入(半数以上)
  • 暴走族はほとんど同じ中学校の出身者(約7割)

暴走行為は、道路交通法違反です。

多くの人に迷惑をかけます。暴力団の資金源になっています。

万引き・自転車盗

「万引き、自転車盗は、窃盗罪です。」

万引き・自転車盗は、「窃盗」という犯罪で、刑法第235条で「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と規定されています。
最近、学校の非行防止教室では、万引きが犯罪であることから教えなければならない状況になっています。
「ちょっとそこまで借りただけ。」「歩くの面倒だったから。」 自転車を盗んだ少年の多くから聞く、犯罪の動機です。
~社会全体の規範意識の低下が安易に犯罪に手を出す少年を生んでいます~
TOPへ戻る