三重県警察

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公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例の一部改正について

三重県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例の一部が改正されました。

1 公布日
令和2年10月21日

2 施行日
令和3年1月1日

3 改正の趣旨
小型・高性能のデジタルカメラやスマートフォンの普及に伴い、学校、オフィス等における裸や下着の盗撮が大きな問題となっていることから、それらを禁止し、処罰するなど、以下に記載のとおり、卑わいな行為の禁止に関する規定を改正したものです。

4 改正の概要
○ 痴漢行為の規制が強化されます。

   改正前  改正後
痴漢行為  道路や公園、駅、電車等の公共の場所又は
 乗物においてのみ規制・処罰
 公共の場所又は公共の乗物のほか、特定の
 者だけが利用する学校、オフィス、タクシー
 等についても規制・処罰

○ 裸や下着の覗き見行為・盗撮行為の規制が強化されます。
   改正前  改正後
覗き見
行為
 道路や公園、駅、電車等の公共の場所又は
 乗物においてのみ規制・処罰
 公共の場所又は公共の乗物のほか、特定の者
 だけが利用する学校、オフィス、タクシー等
 についても規制・処罰
盗撮行為  上記に加えて、公共の空間に設置された
 トイレ、更衣室、試着室等も規制・処罰
 上記に加えて、盗撮の準備行為(カメラを人
 に向けたり設置したりすること)も規制・処
 罰

○ 痴漢行為及び盗撮行為の罰則を引き上げます。
   改正前  改正後
痴漢行為
盗撮行為
 6月以下の懲役又は50万円以下の罰金  1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
痴漢行為
盗撮行為
(常習)
 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金  2年以下の懲役又は100万円以下の罰金


5 改正後の条例
改正条例全文
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