令和 7年6月20日、金属くず買受業に係る措置等を内容とする「盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律」(金属盗対策法)が成立・公布され、犯行用具規制及び
盗難の防止に関する情報の周知については、公布の日から起算して3月を超えない範囲において政令で定める日から(令和7年9月1日施行)、特定金属くず買取業に係る措置については、公布の日から起算して1年を超えない範囲において政令で定める日から施行されます。
法律の内容については、以下のPDFをご参照ください。
盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(概要)
犯行用具規制の概要(令和7年9月1日施行)
令和7年9月1日から、業務その他正当な理由なく一定の長さ又は機構を有するケーブルカッター及びボルトクリッパーを隠して携帯することが禁止されています。
規制の概要は、以下のチラシをご参照ください。
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