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高齢運転者等専用駐車区間制度及びその申請について

高齢運転者等専用駐車区間制度及びその申請について

1 高齢運転者等専用駐車区間制度とは

 道路交通法第45条の2に規定されている制度であり、身体機能の低下等が運転に影響を与えるおそれがある高齢者、障害者、妊婦等(以下「高齢運転者等」という。)の運転者を支援するために、高齢運転者等の利用度の高い官公庁や福祉施設等の周辺道路上に「高齢運転者等専用駐車区間」を設置し、高齢運転者等の申請に基づき公安委員会 が交付する標章を掲示した普通自動車に限り駐車又は停車をすることができる制度です。

 

2 標章の交付対象者

 ① 70歳以上の高齢運転者
 ② 聴覚障害者、肢体不自由者(運転免許に条件が付されている障害者)
 ③ 妊娠中又は出産後8週間以内の者

3 要件

 本制度の対象は、次の要件全てを満たしていることが必要です。
  ① 対象者が公安委員会に届け出た普通自動車(注)を運転し、駐車又は停車すること
  ② 普通自動車の前面に標章を掲示していること
   ※車両総重量3.5トン未満(最大積載量2トン未満)の四輪自動車
 

4 標章交付までの流れ

 上記対象者の住所を管轄する警察署へ
「高齢運転者等標章申請書」
    (Word版PDF版
 を提出する。

【疎明書類】
 車検証・運転免許証・母子健康手帳 等 
 5日以内
(土日・祝日を除く)
標章が交付されます。
※ 有効期限はありません。
※ 適用は全国です。 

5 標章の記載事項変更手続

  標章の記載事項に変更が生じた場合(申請者住所、車両の変更等)は、下記(1)(2)を
 警察署交通課へ提出してください。
  (1) 高齢運転者等標章記載事項変更届(別記様式第一の三の七)(Word版PDF版
  (2) 変更前の標章
    ※当該変更が生じたことを証する書類(自動車検査証、住民票、運転免許証、マイ
    ナンバーカード等)の提示も必要となります。
    ※住所変更の場合は、変更後の住所地を管轄する警察署へ届出を行ってください。

6 標章の再交付

   標章を汚損、亡失または滅失した場合は、下記の書類を警察署交通課へ提出してください。
  (1) 高齢運転者等標章再交付申請書(別記様式第一の三の八)(Word版PDF版
  (2) 当該再交付申請に係る標章(亡失または滅失した場合を除く。)
   ※なお、亡失や盗難による再交付申請の際には必ず事前に警察署にて遺失届(亡失
   の場合)又は被害届(盗難の場合)を出しておいてください。

  ※「Word版」ファイルを開く場合は、右クリックし、ダウンロードしてからご使用 ください。

7 標章の返納

   次の場合は、最寄りの警察署に標章を返納してください。
  ① 普通自動車対応免許が取り消され、又は失効したとき。
  ② 再交付を受けた場合において、亡失した標章を発見し、又は回復したとき。
  ③ 妊娠中又は出産後8週間以内であることを理由に標章の交付を受けた場合において、当該交付
   事由に該当しなくなったとき。

6 三重県内の該当区間(1区間)

  ☆ 亀山市羽若町545番地 亀山市総合保健福祉センター前
   ※ 場所にあってはこちら

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