1 高齢運転者等専用駐車区間制度とは
道路交通法第45条の2に規定されている制度であり、身体機能の低下等が運転に影響を与えるおそれがある高齢者、障害者、妊婦等(以下「高齢運転者等」という。)の運転者を支援するために、高齢運転者等の利用度の高い官公庁や福祉施設等の周辺道路上に「高齢運転者等専用駐車区間」を設置し、高齢運転者等の申請に基づき公安委員会 が交付する標章を掲示した普通自動車に限り駐車又は停車をすることができる制度です。
2 標章の交付対象者
① 70歳以上の高齢運転者② 聴覚障害者、肢体不自由者(運転免許に条件が付されている障害者)
③ 妊娠中又は出産後8週間以内の者
3 要件
本制度の対象は、次の要件全てを満たしていることが必要です。
① 対象者が公安委員会に届け出た普通自動車(注)を運転し、駐車又は停車すること
② 普通自動車の前面に標章を掲示していること
(注) 道路交通法の一部を改正する法律(平成27年法律第40号。以下「改正法」という。)
の施行日(平成29年3月12日)以降は、車両総重量3.5トン未満(最大積載量2トン
未満)の自動車が本制度にいう「普通自動車」となります。
改正法の施行により、現在使用している普通自動車が、車両総重量5トン(最大積載量3
トン)に近い場合、本制度の適用を受けることができなくなる可能性があります。
詳細については、警察本部交通規制課又は警察署交通課にお問い合わせください。
4 標章交付までの流れ
上記対象者の住所を管轄する警察署へ 「高齢運転者等標章申請書」 (一太郎版・PDF版) を提出する。 【疎明書類】 車検証・運転免許証・母子健康手帳 等 |
5日以内 (土日・祝日を除く) |
標章が交付されます。 ※ 有効期限はありません。 ※ 適用は全国です。 |
※「一太郎版」ファイルを開く場合は、右クリックして、ダウンロードしてからご使用ください。
5 標章の返納
① 普通自動車対応免許が取り消され、又は失効したとき。② 再交付を受けた場合において、亡失した標章を発見し、又は回復したとき。
③ 妊娠中又は出産後8週間以内であることを理由に標章の交付を受けた場合において、当該交付
事由に該当しなくなったとき。
6 三重県内の該当区間(1区間)
☆ 亀山市羽若町545番地 亀山市総合保健福祉センター前
※ 場所にあってはこちらへ