三重県警察

「県民と共に築く安全で安心な三重」の実現
  • HOME
  • 警察からのお知らせ

警察からのお知らせ

通行・駐車禁止除外指定車等の申請について

通行・駐車禁止除外指定車等の申請について

1 通行・駐車禁止除外指定車制度とは

 通常、車両通行禁止規制がなされている道路の通行や駐車禁止規制がなされている場所(時間制限区間を含む)への車両の駐車はできませんが、一定の条件を満たすことで当該車両の通行や駐車が可能になる制度です。

 

2 申請対象

  (1) 一定の業務に使用する車両であり、現に当該業務に使用中の車両
 
除外指定対象業務一覧
〇専ら通常郵便物の集配又は電報配達のため使用中の車両
〇医師が緊急往診のために使用中の車両
〇電気、ガス、水道又は電話の緊急工事のため使用中の車両 
〇信号機、パーキング・メーター、パーキング・チケット発給設備、
道路標識等の設置又は維持管理のため使用中の車両 
〇報道機関が緊急取材のため使用中の車両 
〇環境基本法に基づく監視、巡視、観測、試験及び検査のため 
〇放置車両の確認及び標章の取付けのため使用中の車両 
〇狂犬病予防法の規定による犬の捕獲のため使用中の車両 
〇自動車検査証に記載された車体の形状が「患者輸送中であって医療
機関等において医療等の提供を受ける者を輸送するため使用中の車
〇自動車検査証に記載された車体の形状が「車いす移動車」であって
車いす利用者が移動のため使用中の車両 

 (2) 身体障害者(歩行困難者)等の方が使用中の車両 

対象となる障害の程度(身体障害者手帳、戦傷病者手帳の交付を受けている方)
 障害の区分  身体障害者  戦傷病者
視覚障害 1級から4級の1  特別項症から第4項症
聴覚障害 2級及び3級  特別項症から第4項症
平衡機能障害 3級  特別項症から第4項症
上肢不自由 1級、2級1及び2級の2 特別項症から第3項症
下肢不自由 1級から4級  特別項症から第3項症
体幹不自由 1級から3級  特別項症から第4項症 
乳幼児期以前の
非進行性の脳病変による運動機能障害 
 上肢機能:1級及び2級
(1上肢のみに運動機能障害がある場合を除く)
 
 移動機能:1級から4級 特別項症から第3項症 
心臓機能障害 1級及び3級  特別項症から第3項症 
じん臓機能障害 1級及び3級  特別項症から第3項症 
呼吸器機能障害 1級及び3級  特別項症から第3項症 
ぼうこう又は直腸の機能障害 1級及び3級 特別項症から第3項症 
小腸機能障害 1級及び3級  特別項症から第3項症 
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級から3級   
肝臓機能障害 1級から3級  特別項症から第3項症 
療育手帳の交付を受けている方   
 区分 障害の程度  
知的障害者 重度以上(A1、A2)  
 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方  
 区分 障害等級  
精神障害者 1級  
 小児慢性特定疾患児手帳の交付を受けている方  
 疾病名  
 色素性乾皮症  
上記表に該当していない場合でも、申請対象となる場合があります。
詳しくは最寄りの警察署にお尋ねください。
   

3 申請先

  申請者の住所地(所在地)を管轄する警察署交通課

4 必要な書類等

  (1) 一定の業務に使用する車両であり、現に当該業務に使用中の車両の場合
   ① 通行禁止除外指定申請書 第2号様式の1記載例
   ② 駐車禁止除外指定申請書 第2号様式の2記載例
   ③ 除外指定対象業務であることを疎明する資料(医師免許など)
  (2) 身体障害者(歩行困難者)等の方が使用中の車両の場合
   ア 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
    ① 通行禁止除外指定申請書(身体障害者等用)第2号様式の1の2記載例
      駐車禁止除外指定申請書(身体障害者等用)第2号様式の3記載例
    ② 身体障害者手帳、療育手帳、戦傷病者手帳、精神障害者福祉手帳のうち交付を受けている手帳
    ③ 自動車検査証
   イ 小児慢性特定疾患児手帳、小児慢性特定疾病医療費受給者証の交付を受けている方
    ① 通行禁止除外指定申請書(紫外線要保護者用)第2号様式の1の3記載例
      駐車禁止除外指定申請書(紫外線要保護者用)第2号様式の4記載例
    ② 小児慢性特定疾患児手帳、小児慢性特定疾病医療費受給者証のうち交付を受けているもの
    ③ 自動車検査証

《留意事項》
 ※住所欄に記載の住所が現住所となっていない場合は、申請前に住所変更をしておいてください。
 ※手帳に貼付した顔写真が汚損又はき損している場合は、自動車運転免許証、健康保険証又はパスポートなど
  で確認させていただくことがあります。あらかじめご準備ください。

5 標章の正しい使いかた

   条件を満たさない標章の使用は、通行禁止違反として反則告知を受けたり、駐車違反及び駐停車違反として
  放置車両確認標章の取り付け、反則告知を受ける場合があります。

 
 ① 身体障害者本人が現に使用中の車両であること。
※「現に使用中」とは、本人が運転し駐車した場合又は本人を同乗
させ運転し駐車した場合をいい、次のような場合は、本人現に使用
中の車両とは認められません。
●本人を自宅に残したまま、家の者が本人の薬をもらうため駐車し、
病院に行っていた場合
●入院中の本人の依頼で買い物に行き、出先で駐車していた場合
                          など
② 有効期限内の標章を掲出していること。 
③ 駐車時、車両の前面の見やすい箇所に連絡先・用務先を読みやすく
 記載した紙とともに掲出していること(連絡先・用務先を記載した
 紙の様式、大きさは問いませんが車外から確実に判読できるように
 記載してください。)。 
④ 駐車禁止の道路標識や道路標示(黄色の破線)のある場所で、
 次項に記載の『停車も駐車も禁止している場所』や『駐車を禁止して
 いる場所』でなく、かつ、『定められた駐車の方法』に従っている
 こと。 
通行・駐車禁止から除外されるのは、いかに記載の条件を満たしている場合に限ります。
参考『駐停車を禁止している場所』及び『駐車を禁止している場所』
参考『定められた駐車の方法』

6 お問い合わせ

   ※よくあるお問い合わせはこちら
   詳細については、申請先の警察署(各警察署の連絡先はこちら)交通課へお問い合わせ
  ください。
TOPへ戻る