三重県警察

「県民と共に築く安全で安心な三重」の実現

自動車保管場所証明の手続きについて

「自動車の保管場所の確保等に関する法律」(保管場所法)は、自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないよう義務づけるとともに、自動車の駐車に関する規制を強化することにより、道路使用の適正化、道路における危険の防止及び道路交通の円滑化を図ることを目的としています。

【1 保管場所を必要とする車両】

(1) 新車の登録自動車を購入する場合
(2) 中古の登録自動車を購入する場合
(3) 登録自動車の使用の本拠の位置を変更した場合

【2 保管場所の要件】

(1) 自動車の使用の本拠の位置から2キロメートルを超えないこと。
(2) 道路から自動車を支障なく出入りさせ、かつ、その全体を収容できるものであること。
(3) 自動車の保有者が自動車の保管場所として使用する権限を有するものであること。

【3 保管場所証明手続き】

(1) 申請先保管場所の位置を管轄する警察署長(警察署交通課窓口)に提出してください。
(2) 必要書類
自動車保管場所証明申請書(標章交付申請書を含む)(4枚綴り)
保管場所の所在図・配置図
保管場所の使用権原書
保管場所の土地、建物が自己の場合~自認書
保管場所の土地、建物が他人の場合~使用承諾書、賃貸借契約書の写し等
場合によっては、他の書類が必要となることがあります。

【4 手数料】

(1) 自動車保管場所証明申請手数料 2,200円
(2) 自動車保管場所標章交付手数料 500円

【5 問い合わせ先】
詳細については、保管場所の位置を管轄する警察署交通課又は三重県警察本部交通規制課(電話:059-222-0110 内線:5184)にお問い合わせください。

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