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特定自動車解体業・中古自動車輸出業の各種手続について

1 届出の共通事項

○ 提出先
主たる事業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課(生活安全刑事課)
○ 受付時間、問い合わせ時間
平日 午前8時30分 ~ 午後5時15分
○ 手数料
なし

2 事業を始める場合の提出書類

※「一太郎形式」のファイルを開く場合は、右クリックして、ダウンロードしてからご使用ください。

(1) 事業届出書(開始・変更)「様式第1号」(一太郎形式)(word形式)1通
(2) 添付書類 それぞれ1通

 添付書類  法  人  個  人
 法人の登記事項証明書   
 法人代表者の住民票
(外国籍の方は国籍の記載があるもの) 
 ○    
 住民票
(外国籍の方は国籍の記載があるもの)
    ○ 
 土地や建物の使用権原を有することを疎明する書類の写し
(例:登記事項証明書、賃貸借契約書、使用承諾書等)
 ○   ○ 

※ 1社で、特定自動車解体業と中古自動車輸出業の両方の事業を行う場合は、それぞれの業種別に
事業届出書(開始・変更)「様式第1号」(一太郎形式)(word形式)の提出が必要です。
なお、特定自動車解体業と中古自動車輸出業の事業届出書(開始・変更)「様式第1号」(一太郎形式)(word形式)を同時に提出する場合は、一方の事業開始届出書に添付する書類はコピーでも構いません。
※ 住民票や登記事項証明書は、発行から3か月以内のものを提出してください。
※  土地や建物の使用権原を有することを疎明する書類の写しとは、建物があれば建物の登記事項
証明書です。建物の登記事項証明書がない場合は土地の登記事項証明書です。

3 届け出た事項に変更があった場合の提出書類

(1) 事業届出書(開始・変更)「様式第1号」(一太郎形式)(word形式) 1通
(2) 添付書類 それぞれ1通
※ 添付書類は、届け出た事項に変更があったことを疎明する書類です。
添付書類は、変更の内容によって異なります。
詳しくは提出先の警察署へお問い合わせください。
※ 変更があった日から14日以内に届出する必要があります。
(登記事項証明書の記載事項に変更がある場合は、20日以内に提出する必要があります。)  

4 届出証明書を紛失した場合の提出書類

 届出証明書再交付申請書「様式第3号」 (一太郎形式) (word形式)

5 従業員を雇用した場合に作成し、事業所で保管する書類

 従業者名簿「様式第6号」(一太郎形式)(word形式)

6 自動車を引き取った場合に作成し、主たる事業所で保管する書類 

 引取記録「様式第7号」(一太郎形式)(word形式)

7 その他

(1) 賃貸借契約書がない場合
賃貸借契約書がない場合、使用承諾書を賃貸借契約書に代えて添付することができます。
使用承諾書の様式例は、以下のとおりです。
使用承諾書「様式第22」(一太郎形式)(word形式)
(2) その他の手続きに関する様式
その他の手続きに使用する様式です。必要に応じて、使用してください。
① 意見聴取期日・場所変更申出書「様式第16」(一太郎形式)(word形式)
意見聴取の期日等の変更を願い出たいときに使用します。
② 報告・資料提出書「様式第18」(一太郎形式)(word形式)
報告・資料の提出を求められた場合に使用します。
③ 報告日時・場所変更申出書「様式第20」(一太郎形式)(word形式)
報告・資料の期日等の変更を願い出たいときに使用します。


◎ 手続の詳細については主たる事業所の所在地を管轄する警察署生活安全課(生活安全刑事課)に問い合わせてください。

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