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銃砲刀剣類所持等取締法の一部改正(クロスボウ関係)について

 令和3年6月16日に、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律が公布され、改正法の施行日以降は、クロスボウの所持が原則禁止され許可制となります。

詳細はこちらをクリック(警察庁ホームページ)
https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/hoan/crossbow/index.html


クロスボウの回収手続きについて(無償)

1 回収期間
改正法の施行の日から起算して6か月を経過するまでの間    
2 回収場所
最寄りの警察署の生活安全課(生活安全刑事課)または交番、駐在所
3 提出書類
(1) クロスボウ等処分依頼書【別記様式1】(word形式)
(2) 委任状【別記様式2】(所持者以外の方が手続きをする場合のみ必要) (word形式) 
4 その他 
身分証明書となるものを持参してください。
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