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探偵業の各種手続について

※ 「一太郎版」ファイルを開く場合は、右クリックして、ダウンロードしてからご使用ください。
 令和6年4月1日から、探偵業の業務の適正化に関する法律の一部改正により、探偵業届出証明書が廃止となり、標識を掲示する必要があります。
 改正内容は、以下のPDFなどをご参照ください。
   広報資料(PDF版)
   標識(Word版PDF版

1 探偵業開始届出

○ 受付の窓口
  営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課(又は生活安全刑事課)
○ 受付時間
  平日 午前8時30分 ~ 午後5時15分
  ※ 書類の確認等がありますので、時間に余裕をもってお越しください。
○ 申請書類
  探偵業開始届出書(Word版PDF版)1通を提出してください。
  ※ 開始届出書には下記の書類を添付してください。
 添付書類   申  請  者 
 個  人  法  人
 法人の定款   ×   ○ 
 法人の登記事項証明書   ×   ○ 
 住民票   ○   ○ 
 身分証明書   ○   ○ 
 履歴書(市販のものなど)   ○   ○ 
 誓約書(個人用)
(Word版PDF版) 
 ○   × 
 誓約書(法人役員用)
(Word版PDF版
 ×   ○ 

※ 法人の場合は、役員全員分の住民票、身分証明書及び履歴書が必要です。
※ 身分証明書は本籍地の市町村(区)が交付するもので、自治体で名称が異なります。
住民票等の書類は発行から3か月以内のものを添付してください。

2 探偵業を辞める場合

 開始届出をした警察署に対して、廃止の日から10日以内に探偵業廃止届出書(一太郎版PDF版)を提出してください。

3 届出事項に変更があった場合

 開始届出をした警察署に対して、変更の日から10日以内(登記事項証明書を添付すべき場合は、20日以内)に探偵業変更届出書(一太郎版PDF版)を提出してください。
探偵業変更届出書には、探偵業届出証明書と変更事項に関する書類を添付してください。
 なお、営業所の所在地を変更する場合は、変更の内容によって、提出書類や提出先の警察署が異なります。
 詳しくは、最寄りの警察署等へ問い合わせてください。

 【変更届出書に添付すべき書類の具体例】
住所変更     → 住民票
役員の新たな就任 → 法人の登記事項証明書、役員の住民票、身分証明書
略歴書、誓約書

◎ 手続の詳細については主たる営業所の所在地を管轄する警察署生活安全課(又は生活安全刑事課)に問い合わせてください。

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