三重県暴力団排除条例の一部改正案に関する意見の募集(パブリック・コメント)の実施について
令和7年1月 刑事部
1 条例制定の趣旨
平成23年4月1日に三重県暴力団排除条例が施行され十数年が経ち、社会全体による暴力団排除意識が定着してきましたが、依然として、繁華街においては、一部の事業者が暴力団との関係を断ち切れないまま、みかじめ料等を支払い、その事実を申告できない実態がうかがわれます。
他方で、暴力団は社会経済情勢に応じてその活動を変化させており、暴力団であることを隠蔽し、一般の経済取引等を装うなどしながら違法行為や資金獲得犯罪を行っています。
これら暴力団を取り巻く情勢を踏まえ、規制を強化することで、安全で安心な県民生活を確保するとともに、経済活動の健全な発展を維持することを目的に、三重県暴力団排除条例を改正するものです。
● 三重県暴力団排除条例の一部改正案について(概要)
● 三重県暴力団排除条例の一部改正案について(資料)
2 意見募集期間
令和7年1月6日午前8時30分から同年2月5日午後5時15分までの間(郵送の場合は当日消印有効)
3 意見提出の要領
提出方法 | 提 出 先 |
郵送の場合 | 〒514-8514 津市栄町1丁目100番地 三重県警察本部刑事部組織犯罪対策課 |
FAXの場合 | 059-225-0070 |
電子メールの場合 | soudankoucho@police.pref.mie.jp |
※ できる限り住所、氏名、電話番号又は連絡先を記載してください。それらの個人情報は適正に管理し、ご意見の内容に不明な点があった場合などの連絡・確認以外には使用しません。
4 ご意見の取扱い
- ・ご意見は、条例改正事務の参考とします。
- ・ご意見の概要とそれに対する私共の考え方を、三重県警察のウェブサイトで公表します。意見提出者の氏名等は公表しません。
- ・個別の回答はいたしません。
5 問い合わせ先
三重県警察本部刑事部組織犯罪対策課
〒514-8514 津市栄町一丁目100番地
電話:059-222-0110(内線4432)
〒514-8514 津市栄町一丁目100番地
電話:059-222-0110(内線4432)