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「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の 防止に関する条例」の一部改正に伴う意見の募集について

平成18年7月 交通部

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(以下「迷惑防止条例」という。)は、公共の場所や公共の乗り物での粗暴な行 為、痴漢、不当な金品の要求、押し売り、しつような客引きなど、県民の日常生活に不安や迷惑を与える暴力的不良行為を防止して平穏な生活を保持することを 目的に、昭和38年に制定されました。
その後、社会情勢の変化等に伴って必要な改正を図ってきたところですが、最近の県内における風俗環境の著しい悪化や現行の条例で規制できない迷惑行為の増加に対応するため、さらに迷惑防止条例の改正を検討しております。

(1)改正事項

改正は、次の5項目について行いますが、その内容については、「改正する条例(案)の骨子」のとおり考えております。

  1. 不当な客引き等の禁止の改正等
  2. ピンクビラ等配布行為等の禁止の新設
  3. つきまとい等嫌がらせ行為の禁止の新設
  4. 粗暴な行為による座席の占拠又は座席等の不当な供与行為の禁止の新設
  5. 夜間における静穏を害する行為の禁止の新設

(2)意見の募集期間

平成18年7月18日(火)から平成18年8月16日(水)

(3)意見の提出方法

次のいずれかの方法でご提出下さい。様式は任意です。

通信方法 あて名
電子メールの場合 soudankoucho@police.pref.mie.jp
郵送の場合 三重県警察本部生活安全部生活環境課
(〒514-8514 津市栄町1丁目100番地)
FAXの場合 059-225-0070

なお、いただきましたご意見の概要以外は公表いたしませんが、できれば、住所、氏名、電話番号等をお書き下さい。

(4)提出していただいたご意見の取扱

皆様から提出していただいたご意見は、迷惑防止条例の一部改正に反映させていただくとともに、ご意見に対する考え方を取りまとめ、ご意見とあわせて公表させていただく予定です。
なお、いただいたご意見に対する個別の回答はいたしませんので、ご了承願います。

※いずれの場合も「三重県道路交通法施行細則の一部改正(案)に関する意見」とご記入ください。

改正する条例(案)の骨子

条例改正事項の概要

1.不当な客引行為の禁止規定の改正等

(1)一部改正

○現在の客引き禁止規定の中にある
わいせつな見せ物の観覧、物品の販売、行為の提供等にかかる客引行為の禁止規定について、客引行為に加え、

を禁止することを検討しています。

※「誘因」とは、積極的に客となるように誘い込む行為で、客引きには至らない程度のものをいいます。


(2)新設

○公共の場所において、不特定の者に対し

を禁止し、違反者に対しては罰則を科することを検討しています。 また、

○客待ちの規制を行なう必要性が高いとして、公安委員会が指定する公共の場所において、

を禁止し、違反者に対しては警察官による中止命令を行い、
命令に違反した場合に罰則を科す
ことを検討しています。

※参考

2.ピンクビラ等の配布等の行為の禁止規定を新設

○電話番号等の連絡先を記載したビラ、パンフレットその他の物品で、

を「ピンクビラ等」と定義し、ピンクビラ等を

を禁止することを検討しています。

3.つきまとい等の嫌がらせ行為の禁止規定を新設

○正当な理由がないのに、特定の者に対し

  1. つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所の付近において見張りをし、又はこれらの場所に押し掛けること。
  2. その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
  3. 面会その他の義務のないことを行うことを要求すること。
  4. 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
  5. 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、電話をかけ、電子メールを送信し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。
  6. 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
  7. その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
  8. その性的しゆう恥心を害する事項を告げ、若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的しゆう恥心を害する文書、図画その他の物を送付し、若しくはその知り得る状態に置くこと。

のうち、 どれか1つの行為を反復して又は2つ以上の行為を行って著しい不安や迷惑を覚えさせることを禁止することを検討しています。

4.粗暴な行為による座席の占拠又は座席等の不当な供与行為の禁止規定を新設

○公共の乗物又は公共の場所において

について禁止することを検討しています。

5.夜間の静穏を害する行為の禁止規定を新設

○夜間(午後10時から翌日の午前6時までの間)に公共の場所において、

などの行為をして、近隣の静穏を害する行為を禁止し、違反者に対して警察官による中止命令を行ない、

命令に違反した場合に罰則を科する

ことを検討しています。

6.罰則等

改正に伴い新設した規定の罰則(案)については、現行の罰則規定に照らし合わせ、次のように考えております。

 為内容 一般 常習
客引き、客待ち関係 客引き、客待ち等の行為の違反 50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料 6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
対償供与行為の違反 100万円以下の罰金 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
指定区域内の客待ちにかかる中止命令違反 20万円以下の罰金又は拘留若しくは科料 罰則なし
ピ ン ク ビ ラ 関 係 配布、掲示、差入れ行為の違反 50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料 6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
所持、携帯の違反 30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料 罰則なし
対償供与行為の違反 100万円以下の罰金 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
つきまとい等の嫌がらせ行為関係 6月以下の懲役又は50万円以下の罰金 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
不当な座席占拠関係 粗暴な行為による座席の占拠等の違反 50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料 6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
夜間の静穏関係 夜間静穏を害する行為にかかる中止命令の違反 20万円以下の罰金又は拘留若しくは科料 罰則なし

※迷惑防止条例の過去の検挙状況

H10年 11年 12年 13年 14年 15年 16年 17年
合計 13件 22件 26件 22件 33件 37件 36件 59件

現行の条例

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
(昭和38年3月8日 三重県条例第11号)

目的

第1条
この条例は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もつて県民及び滞在者の平穏な生活を保持することを目的とする。

粗野又は乱暴な行為の禁止

第2条 何人も、道路、公園、広場、駅、興行場、飲食店その他の公共の場所(以下「公共の場所」という。)又は汽車、電車、乗合自動車、船舶その他の公共の乗物 (以下「公共の乗物」という。)において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客等の公衆に対し、いいがかりをつけ、すごむ等不安を覚え させるような言動をしてはならない。

2 何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。

  1. 人の身体に、直接又は衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から触れること。
  2. 衣服等で覆われている人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影すること。
  3. 前2号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。

3 何人も、みだりに、公衆浴場、公衆便所、公衆が利用することができる更衣室その他公衆が通常衣服等の全部又は一部を着けない状態でいる場所における当該状態にある人の姿態を撮影してはならない。

4 何人も、祭礼又は興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まつている公共の場所において、正当な理由がないのに、人を押しのけ、物を投げ、物を破裂させる等により、その場所における混乱を誘発し、又は助長するような行為をしてはならない。

5 ?何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、刃物、鉄棒、木刀その他人の身体に危害を加えるのに使用することができる物を、通行人、入場者、乗客その他の公衆に対し、不安を覚えさせるような方法で携帯してはならない。

不当な金品の要求行為(たかり行為)の禁止

第3条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、通行人、入場者、乗客等の公衆に対し、いいがかりをつけ、すごむ等不安をいだかせるような方法を用いて、金品を要求してはならない。

押売行為等の禁止

第4条 何人も、住居その他人の現在する建造物を訪れて、物品の売買、又は物品の修理若しくは加工、遊芸その他の役務の提供又は広告若しくは寄付の募集(以下「売買等」という。)を行なうに際し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

  1. 売買等の申込みをことわられたのにかかわらず、不安をいだかせるような方法を用いて、しつように要求し、又は物品を展示し、すわり込む等すみやかにその場から立ち去らないこと。
  2. 犯罪又は暴力的性行をほのめかし、いいがかりをつけ、住居、建造物、器物等にいたずらする等不安又は困惑を覚えさせるような言動をすること。
  3. 依頼又は承諾がないのに、物品の配布、修理若しくは加工、遊芸その他の役務の提供又は広告を行なつて、その対価をしつように要求すること。

広告を行なつて、その対価をしつように要求すること。

2 何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、売買等を行なうに際し、不安を覚えさせ るような著しく粗野若しくは乱暴な言動をし、又は依頼若しくは承 諾がないのに、物品の配布、修理若しくは加工、遊芸その他の役務の提供を行なつて、その対価をしつように要求してはならない。

景品買行為等の禁止

第5条 何人も、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第23条第1項の営業(以下「ぱちんこ屋等」という。)に係る営業 所又はその付近において、ぱちんこ屋等の営業者が遊技客に賞品として交付した物品を転売するため、又は転売する目的を有する者に交付するため、うろつき、 又は遊技客につきまとつて、物品を買い、又は買おうとしてはならない。

2 何人も、ぱちんこ屋等の営業所又はその付近において、ぱちんこ屋等の営業者が遊技客に放出した賞品玉を転売若しくは賞品と交換するため、又は転売若しくは 賞品と交換する目的を有する者に交付するため、うろつき、又は遊技客につきまとつて、賞品玉を買い、又は買おうとしてはならない。

乗車券等の不当な売買行為(ダフヤ行為)の禁止

第6条 何人も、乗車券、急行券、指定券、寝台券その他の運送機関を利用することができる権利を証する物又は入場券、観覧券、駐車券その他公共の娯楽施設を利用す ることができる権利を証する物(以下「乗車券等」という。)を不特定の者に転売するため、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、乗車券 等を公共の場所又は公共の乗物において、買い、又は人の身辺に立ちふさがり、若しくはつきまとい、人に呼び掛け、ちらしその他これに類する物を配布し、若 しくは公衆の列に加わつて買おうとしてはならない。

2 何人も、転売する目的で得た乗車券等を、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に売り、又は人の身辺に立ちふさがり、若しくはつきまとい、人に呼び掛け、ちらしその他これに類する物を配布し、若しくは乗車券等を展示して売ろうとしてはならない。

不当な客引行為等の禁止

第7条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に対し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

  1. わいせつな見せ物、物品若しくは行為又はこれらを仮装したものの観覧、販売若しくは提供について客引きをすること。
  2. 人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取り上げ、身辺に立ちふさがり、又はつきまとう等しつように客引きをすること。
モーターボート等による危険行為の禁止

第8条 何人も、通常、人が遊泳し、又は手こぎのボートその他の小舟が回遊する水面において、モーターボートその他原動機を用いて推進する舟、水上スキー又はヨツ トを、みだりに、疾走させ、急回転し、縫航する等により、遊泳し、又は手こぎのボートその他の小舟に乗つている者に対し、危険を覚えさせるような行為をし てはならない。

罰則

第9条 第2条第2項又は第3項の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

  1. 第2条第1項、第4項又は第5項の規定に違反した者
  2. 第3条の規定に違反した者
  3. 第4条第1項又は第2項の規定に違反した者
  4. 第5条第1項又は第2項の規定に違反した者
  5. 第6条第1項又は第2項の規定に違反した者
  6. 第7条の規定に違反した者
  7. 前条の規定に違反した者

3 常習として第1項の違反行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

4 常習として第2項の違反行為をした者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

附則

  1. この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
  2. 三重県押売等防止条例(昭和三31年三重県条例第76号)は、廃止する。
  3. この条例の施行前にした三重県押売等防止条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(昭和41年10月7日三重県条例第44号)

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月27日三重県条例第22号)

(施行期日)
1 この条例は、平成4年5月1日から施行する。

(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成15年12月24日三重県条例第66号)

  1. この条例は、平成16年4月1日から施行する。
  2. この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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