風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例 の一部を改正する条例案にかかる意見募集について
平成22年9月 生活安全部
1 意見募集の趣旨
最近の風俗環境の変化を踏まえ、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成22年政令第168号) が平成22年7月9日に公布され、店舗型性風俗特殊営業として規制される営業へ「出会い系喫茶営業」が追加され、平成23年1月1日から施行されることと なりました。
これを受けて、三重県警察本部では、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、少年の健全育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(昭和39年三重県条例第75号)の規定の整備を予定しています。
つきましては、その概要がまとまりましたので、県民の皆さんのご意見を募集することにしました。
2 出会い系喫茶営業とは
店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。)を希望する者に対し、当該店舗内においてその者が異性 の姿態若しくはその画像を見てした面接の申込みを当該異性に取り次ぐこと又は当該店舗内に設けた個室若しくはこれに類する施設において異性と面会する機会 を提供することにより異性を紹介する営業を言います。
3 条例改正の概要(案)
- 店舗型性風俗特殊営業の禁止地域
出会い系喫茶営業の禁止地域は、県内全域とします。 - 店舗型性風俗特殊営業の営業時間の制限
出会い系喫茶営業は、県内全域において、深夜(午前零時から日出時までの時間)これを営んではならないとします。
4 意見募集期間
平成22年9月15日(水曜日)から平成22年10月15日(金曜日)まで ただし、郵送の場合は当日消印まで有効とします。
5 資料の入手方法
リンク先「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令の一部を改正する政令新旧対照条文」及び「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(昭和39年三重県条例第75号)」をご覧ください。
なお、資料は、三重県警察本部情報公開総合窓口及び三重県情報公開・個人情報総合窓口でも掲示しています。
6 ご意見の提出方法及び提出先
別添「意見書」(同様のものでも構いません。)にご意見を記載のうえ、郵送又は電子メールで送付してください。住所、氏名、連絡先、ご意見を記入の上、下記のいずれかの方法で提出してください。
提出にあたって使用する言語は日本語とします。
なお、電話によるご意見は受け付けておりません。また受理通知の発送等は行いませんので、ご了承ください。
- 郵送による場合:〒514-8514 津市栄町一丁目100番地 三重県警察本部生活安全部生活安全企画課保安係
- 電子メールによる場合:soudankoucho@police.pref.mie.jp
7 個人情報の取扱い
ご記入いただきました内容は、このパブリックコメントに関する業務のみで使用することとし、住所、氏名、連絡先等の個人資料は、三重県個人情報保護条例に従って適正に管理し、公表はいたしません。
また、提出いただいた意見で、公表することにより、個人又は法人の権利、競争上の地位、その他正当な権利を害するおそれのあるものについては、その全部又は一部を公表しません。
8 ご意見の提出に係る留意事項
- ご意見の内容を確認させていただく場合がありますので、差し支えなければ、住所、氏名、電話番号を記入してください。
- 意見書は、ご意見の内容1項目につき1枚でお願いします。
- ご意見は、簡潔かつ明瞭に、日本語で記入してください。
- 電話でのご意見等には応じかねますので、あらかじめご了承願います。
9 ご提出いただいたご意見の取り扱い
- ご意見は、条例改正事務の参考にさせていただきます。
- ご意見の概要とそれに対する三重県警察の考え方を、ホームページにより一定期間公表します。
なお、ご意見を提出していただいたご本人への回答はいたしませんので、ご了承ください。 - 具体的なご意見等を収集することを目的としていますので、賛否の結論だけを示したものや趣旨が不明瞭なものなどについては、三重県警察の考え方等を示さない場合があります。
10 問い合わせ先
〒514-8514 津市栄町一丁目100番地
電話:059-222-0110