三重県警察

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この法律による規制の対象となるのは

 この法律では、特定の者に対する恋愛感情その他の好意感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、その特定の者又はその家族等に対して行う、以下の行為を「つきまとい等」、「位置情報無承諾取得等」と規定し、規制しています。

(1)「つきまとい等」

 ア つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その現に所在する
  場所若しくは通常所在する場所の付近において見張りをし、又はそれらの場所に押し掛け又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。

 イ その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。

例えば…
 「今日はAさんと一緒に、○○で食事をしていましたね」
と、口頭電話や電子メール等で連絡する(告げる)ことや、自転車の前カゴにメモを置いておくなどする(知り得る状態に置く)ことをいいます。

 ウ 面会、交際その他の義務がないことを行うことを要求すること。

 エ 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
例えば…
 大声で「バカヤロー」等と乱暴な言葉を浴びせることや、家の前で車のクラクションを鳴らすことなどがこれに当たります。

 オ 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、文書を送付し、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等(SNS等を含む。)すること。
例えば・・・
 無言電話をかけることや、拒否しているにもかかわらず、短時間に何度も電話や電子メールやFAX、手紙を送付してくることがこれに当たります。
 なお、SNSによるメッセージや、ブログ等の個人の情報発信ツールに対するコメント等を連続送信することもこれに含まれます。
 
 カ 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。

 キ その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。

 ク その性的羞恥心を害する事項を告げもしくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置くこと。
例えば・・・
 わいせつな写真等を送りつけたり、電話や手紙で猥褻な言動を告げて、はずかしめようとすることなどがこれに当たります。

(2)「位置情報無承諾取得等」

ア その承諾を得ないで、その所持する位置情報記録・送信装置(GPS機器等)により記録され、又 は送信される当該位置情報記録・送信装置の位置に係る位置情報を取得すること。

 相手方のスマートフォンに無断でインストールした位置情報アプリケーションを利用してそのスマートフォンの位置情報を取得すること、下記イの行為により取り付けられるなどしたGPS機器によりその機器の位置情報を取得することなどがこれに当たります。

イ その承諾を得ないで、その所持する物に位置情報記録・送信装置(GPS機器等)を取り付けるこ と、位置情報記録・送信装置を取り付けた物を交付することその他その移動に伴い位置情報記録・送 信装置を移動し得る状態にする行為をすること。
 相手方が所持する車両にGPS機器を無断で取り付ける、GPS機器をひそかに取り付けた物を相手方に渡すことなどがこれに当たります。

(3)「ストーカー行為」

 この法律は、同一の者に対し「つきまとい等」、「位置情報無承諾取得等」を繰り返して行うことを「ストーカー行為」と規定して、罰則を設けています。

例えば…
 ○月○日、Aさんが帰宅途中、以前から交際を求められていたBに自宅まで後をつけられた。 翌日、Aさんが会社へ出勤しようとしたところ、駅でBが待ち伏せしていた。     
※ このケースでは、(1)のつきまとい・待ち伏せ・押し掛けを反復しており、Bの行為は
 ストーカー行為となります。
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