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犯罪被害者等支援
支援制度について知りたい
医療費などが負担になっている
医療費等の公費負担制度
警察では、犯罪で傷害などを負ったときに、被害にあわれた方やご遺族の経済的負担を軽減するために、以下の費用などを公費で負担しています。
- 初診料、診断書料等
- ご遺体の搬送料
- 性感染症検査料及び緊急避妊投薬料
- カウンセリング料
- 一時避難場所の確保費用
公費負担制度の利用には、一定の条件があり、公費負担を受けられない場合があります。
犯罪被害給付制度
犯罪被害給付制度は、故意の犯罪行為(殺人や傷害など)で、お亡くなりになった被害者のご遺族や障害が残ることとなった被害者、重い傷害を受け又は疾病にかかり、長期の入院治療を余儀なくされた被害者に対して、社会の連帯共助の精神に基づき、国が犯罪被害者等給付金を支給する制度です。
- 犯罪被害給付制度のご案内(PDF)
(令和6年6月15 日以降発生した犯罪行為の被害者の方) - 犯罪被害給付制度のご案内(PDF)
(平成30年4月1日以降発生した犯罪行為の被害者等の方) - 犯罪被害給付制度のご案内(PDF)
(平成30年3月31日以前発生した犯罪行為の被害者等の方)
国外犯罪被害弔慰金等支給制度
国外犯罪で死亡した被害者のご遺族に国外犯罪被害弔慰金を、障害が残ることとなった被害者の方に国外犯罪被害障害見舞金を支給する制度です。
詳しくは、警察庁ウェブサイトをご覧ください。
三重県犯罪被害者等見舞金の制度
「三重県犯罪被害者等見舞金」は、故意による犯罪行為(殺人や傷害など)によりお亡くなりになった被害者のご遺族や、重い傷害を負い、入院と長期の治療を余儀なくされた被害者及び長期の精神療養を余儀なくされた被害者に対して、三重県が見舞金を給付する制度です。
詳しくは、三重県ウェブサイトをご覧ください。