三重県警察

「県民と共に築く安全で安心な三重」の実現

刑事手続の流れ

犯人を明らかにし、犯罪事実を確定し、科すべき刑罰を定める手続のことを刑事手続といい、これは、捜査、起訴、公判の3つの段階に分かれます。

1 捜査
犯人を捕まえ、証拠を収集して事実を明らかにし、事件を解決するために行う活動を捜査といいます。
警察が一定の証拠に基づいて犯人であると認める者を被疑者といい、警察は被疑者を逮捕してから48時間以内にその身柄を検察官に送ります。これを「送致」 といいます。
送致を受けた検察官は、その後も継続して被疑者の身柄を拘束する必要があると認める場合には、裁判官に対して勾留の請求を行い、裁判官がその請求を認めると、被疑者は最長で20日間勾留されることとなります。
被疑者が勾留されている間にも、警察は様々な捜査活動を行います。
※ 被疑者が逃走するおそれがない場合などには、被疑者を逮捕しないまま取調べ、捜査結果を検察官に送ることになります。

2 起訴
検察官は、勾留期間内に被疑者を裁判にかけるかどうかの決定を行いますが、裁判にかける場合を「起訴」、裁判にかけない場合を「不起訴」といいます。起訴された被疑者を「被告人」といいます。
※ 被疑者を逮捕しない事件送致の場合には、送致を受けた検察官は、事件について必要な捜査を行った後に、被疑者を裁判にかけるかどうかの決定を行います。

3 公判
被疑者が起訴され、公判が開かれる日時が決められた後、審理が行われ、判決が下されます。判決について、検察官や被告人がその内容に不服がある場合には、さらに上級の裁判所(高等裁判所等)に訴えることとなります。
なお、被疑者が少年(20歳未満)の場合には、原則として家庭裁判所の少年審判手続等、上記とは違った手続になります。

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