三重県警察

「県民と共に築く安全で安心な三重」の実現

国外運転免許証関係

国外運転免許証の取得手続きのご案内

国外運転免許証の申請について

 日本の運転免許証をお持ちの方で、外国(ジュネーブ条約締結国)で運転するための運転免許証の交付を受ける手続きです。
 国外運転免許証の有効期間は発行日から1年間で、更新制度はありません。また、国内運転免許証が失効してしまうと、国外運転免許証もその効力を失いますので、 国内運転免許証の有効期限から1年未満の方(海外渡航が短期間で、更新期間中に更新できる方を除く。)は、更新期間前の更新手続をおすすめします。

申請期間

 運転免許証の有効期限内
 免許停止処分を受ける方や停止中の方、大型特殊免許、小型特殊免許、原付免許又は仮免許のみの方は、手続きできません。

※ 国外運転免許証は、国際条約(ジュネーブ条約)締約国に基づいております。
締約国一覧(平成31年3月現在)

受付時間、場所

手続きの場所 受付時間
運転免許センター 平日 午前8時30分~午前11時30分
午後1時00分~午後4時00分
尾鷲、熊野及び紀宝警察署 
(運転免許証の住所地を管轄する警察署で手続きができます。)
平日 午前8時30分~午後4時00分
(手続きをされてから交付までは、約3週間かかります)

※土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始はお休みです。

手続きに必要なもの(手続きできる方は、三重県内に住所がある方です。)

手数料

国外運転免許証の返納

国外運転免許証の有効期限が満了したときは、運転免許センター又は警察署にお返しください。

国外運転免許証の代理人による申請手続きのご案内

国外運転免許証の申請について

 日本の運転免許証をお持ちの方で、外国(ジュネーブ条約締結国)で運転するための運転免許証の交付を受ける手続きです。
 国外運転免許証の有効期間は発行から1年間で、更新制度はありません。また、国内運転免許証が失効してしますと国外運転免許証もその効力を失いますので、 国内運転免許証の有効期限から1年未満の方(海外渡航が短期間で、更新期間中に更新更新できる方を除く。)は、更新期間前の更新手続きをおすすめします。

代理申請できる方

 申請者(以下本人という。)との代理人関係が明らかにできる親族等(ただし、本人が現に渡航中の場合に限ります。)
  (「親族等」とは親族のほか、知人、友人、会社関係者を含む。)
    ※本人の運転免許証の有効期間の満了日までにおおむね3か月以上ある場合に限ります。

手続きの場所 受付時間
運転免許センター 平日 午前8時30分~午前11時30分
午後1時00分~午後4時00分
尾鷲、熊野及び紀宝警察署 
(運転免許証の住所地を管轄する警察署で手続きができます。)
平日 午前8時30分~午後4時00分
(手続きをされてから交付までは、約3週間かかります。)

※土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始はお休みです。

手続きに必要なもの

手数料

手数料一覧表(運転免許更新に関する手数料)をご覧ください。

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