国外運転免許証関係
国外運転免許証の取得手続きのご案内
国外運転免許証の申請について
日本の運転免許証をお持ちの方で、外国(ジュネーブ条約締結国)で運転するための運転免許証の交付を受ける手続きです。
国外運転免許証の有効期間は発行日から1年間で、更新制度はありません。また、国内運転免許証が失効してしまうと、国外運転免許証もその効力を失いますので、
国内運転免許証の有効期限から1年未満の方(海外渡航が短期間で、更新期間中に更新できる方を除く。)は、更新期間前の更新手続をおすすめします。
申請期間
運転免許証の有効期限内
免許停止処分を受ける方や停止中の方、大型特殊免許、小型特殊免許、原付免許又は仮免許のみの方は、手続きできません。
※ 国外運転免許証は、国際条約(ジュネーブ条約)締約国に基づいております。
締約国一覧(平成31年3月現在)
受付時間、場所
手続きの場所 | 受付時間 |
---|---|
運転免許センター | 平日 午前8時30分~午前11時30分 午後1時00分~午後4時00分 |
尾鷲、熊野及び紀宝警察署 (運転免許証の住所地を管轄する警察署で手続きができます。) |
平日 午前8時30分~午後4時00分 (手続きをされてから交付までは、約3週間かかります) |
※土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始はお休みです。
手続きに必要なもの(手続きできる方は、三重県内に住所がある方です。)
- 運転免許証又はマイナ免許証(免許証の持ち方が2枚持ちの方は両方)
※渡航先の国により、従来の運転免許証が必要になる場合があります。 - 外国に渡航することを証する書面(パスポート又は出張命令書等)
- 申請用写真1枚(縦4.5センチメートル×横3.5センチメートル、無帽、正面、上三分身、無背景で申請前6か月以内に撮影したもの)
※運転免許センターに自動証明用写真機(スピード写真機)がありますので、そちらで撮影したものでも使用でしきます。
※写真専用紙以外で印刷したものは受付できません。
※申請用写真として不適当なものはお断りする場合があります。
「免許写真判断基準」チェック表 - 古い国外運転免許証をお持ちの方は、その国外運転免許証
- パスポート(原本)
※パスポートの原本がお手元にない場合は、渡航を証明する書類が必要になります。
※渡航を証明する書類の例(海外赴任証明書、留学証明書、eチケット(控)、ホテル等の予約表、パスポート引換証)。渡航を証明する書類は申請時に提示をお願いします。
国外運転免許証は、発行から1年以内で日本の運転免許証の有効期限内であれば何回海外に行かれてもそのたびに使用できますが、国外運転免許証の有効期間が短くなったため、新たに申請するときは返納していただかないと、新たな国外運転免許証が交付できない場合があります。
手数料
手数料一覧表(その他の手数料の国外運転免許証)をご覧ください。
国外運転免許証の返納
国外運転免許証の有効期限が満了したときは、運転免許センター又は警察署にお返しください。
国外運転免許証の代理人による申請手続きのご案内
国外運転免許証の申請について
日本の運転免許証をお持ちの方で、外国(ジュネーブ条約締結国)で運転するための運転免許証の交付を受ける手続きです。
国外運転免許証の有効期間は発行から1年間で、更新制度はありません。また、国内運転免許証が失効してしますと国外運転免許証もその効力を失いますので、
国内運転免許証の有効期限から1年未満の方(海外渡航が短期間で、更新期間中に更新更新できる方を除く。)は、更新期間前の更新手続きをおすすめします。
代理申請できる方
申請者(以下本人という。)との代理人関係が明らかにできる親族等(ただし、本人が現に渡航中の場合に限ります。)
(「親族等」とは親族のほか、知人、友人、会社関係者を含む。)
※本人の運転免許証の有効期間の満了日までにおおむね3か月以上ある場合に限ります。
手続きの場所 | 受付時間 |
---|---|
運転免許センター | 平日 午前8時30分~午前11時30分 午後1時00分~午後4時00分 |
尾鷲、熊野及び紀宝警察署 (運転免許証の住所地を管轄する警察署で手続きができます。) |
平日 午前8時30分~午後4時00分 (手続きをされてから交付までは、約3週間かかります。) |
※土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始はお休みです。
手続きに必要なもの
- 運転免許証又はマイナ免許証(免許証の持ち方が2枚持ちの方は両方)
※三重県内の住所の方に限ります。
※渡航先の国により、従来の運転免許証が必要になる場合があります。 - 申請用写真1枚(縦4.5センチメートル×横3.5センチメートル、無帽、正面、上三分身、無背景で申請前6か月以内に撮影したもの)
※運転免許センターに自動証明用写真機(スピード写真機)がありますので、そちらで撮影したものでも使用でしきます。
※写真専用紙以外で印刷したものは受付できません。
※申請用写真として不適当なものはお断りする場合があります。
「免許写真判断基準」チェック表 - パスポートのコピー(未使用のページを含む、全ページ)
※パスポートは、スタンプ(出入国記録)が押印されている物が必要です。出入国の際、自動化ゲートを利用した場合などはスタンプが押印されないので、法務省から出入(帰)国記録を取得してください。詳しくは、運転免許センターへお問い合わせください。 - 本人から代理人にあてた委任状(関係性が明らかなもの)
- 代理人の身分を証明するもの(運転免許証、マイナンバーカード等)
手数料
手数料一覧表(運転免許更新に関する手数料)をご覧ください。