外国免許から日本免許への切り替え関係
外国免許証を所持する方が日本で運転する方法
1 日本で運転するためには、次のいずれかの運転免許証を所持している必要があります。
(道路交通法第64条、同法第107条の2)
(1) 日本の運転免許証
(2) 道路交通に関する条約(ジュネーブ条約)に基づく国際運転免許証
(3) 自動車等の運転に関する外国(国際運転免許証を発給していない国又は地域であって日本と同等
の水準にあると認められる免許制度を有している国又は地域(スイス連邦、 ドイツ連邦共和国、
フランス共和国、ベルギー王国、モナコ公国 及び台湾の5か国及び1地域)の運転免許証
(政令で定める者が作成した日本語による翻訳文が添付されているものに限る。)
※ 政令で定める者
日本語の翻訳文を作成する者として政令で定める者は以下のとおりです。
○ 当該外国等の運転免許証を発給する権限を有する外国等の行政庁等又はその外国の領事機関。
(免許証の発給機関又はその国の在日の大使館・領事官等)
○ 道路交通法(運転免許に係る部分に限る)に相当する法令を所管する外国等の行政庁等が、
国家公安委員会に対し、その外国等の法人その他の者であって、国家公安委員会が相当と認めた
もの。(台湾の免許証に関して台湾日本関係協会、ドイツの免許証に関してドイツ自動車連盟)
○ 自動車等の運転に関する外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を
適切かつ確実に作成することができると認められる法人として国家公安委員会が指定したもの。
(JAF、ジップラス(株)、一般社団法人訪日運転者支援協会(ALADDIN))
2 日本において運転できる期間
(1) 日本の運転免許証
有効期間内
(2) 国際運転免許証及び外国の運転免許証
日本に上陸した日から1年間又は当該免許証の有効期間のいずれか短い期間
(ただし、住民基本台帳に記録されている方が出国の確認又は再入国の許可等を受けて日本か
ら出国し、3か月未満のうちに帰国した場合においては、当該帰国(上陸)の 日は国際運転免許証
等による運転可能期間の起算日とはなりません。)
外国の運転免許証から日本の運転免許証へ切替えをする申請手続きのご案内
通訳を同伴されない方は、申請ができない場合があります。
【外国免許の切替え審査対象の方へ オンライン予約が始まりました】
オンライン予約はこちらをクリックしてください。
1 申請の条件
運転免許の切替申請をするには、次の条件が必要です。
(1) 申請者が正規に外国の運転免許証を取得したこと。
(2) 現在、その運転免許証が有効であること。
(3) 申請者が外国の運転免許証を取得した後、通算してその国に3ヶ月以上滞在したこと。
(4) 三重県内に居住していること。
(5) 現在行政処分を受けていない、または受けることになっていないこと。
2 必要書類
(1) 有効な外国等の運転免許証
※旧免許証をお持ちの方は、旧免許証もお持ち下さい。
(2) 在留カード
(3) 外国運転免許証の日本語翻訳文
※翻訳先
・外国運転免許証を発行した行政機関、または大使館・領事館
自動車等の運転に関する外国等の行政庁等の免許に係る免許証の日本語による翻訳文を、適切かつ確実
に作成することができると認められる法人として国家公安委員会が指定したもの
・一般社団法人 日本自動車連盟(JAF)
西日本翻訳集約センター 052-300-3399
http://www.jaf.or.jp/inter/translation/index.htm
・ジップラス株式会社 050-1731-8335
https://ziplus.jp/switching_license/
・一般社団法人訪日運転者支援協会(ALADDIN)
(Automobile License Assistance and Driving Documentation in Nippon)
03-6436-7921
翻訳文作成については、上記関係先にお問い合わせ下さい。
(4) パスポート
注1 パスポートは、申請者自身がこれまでに交付を受けたもの全て。
注2 紛失や更新の際に回収された等の理由でパスポートが無い場合(古いパスポートも
全て含む。)や、出入国時に押されるスタンプ等が確認出来ない場合(例:自動ゲートの
通過)等は、免許発給国における滞在日数を確認出来ないため、免許取得国の出入国
及び滞在を証明する書類等が必要です。
審査の結果、滞在が確認出来なかった場合は、これらの書類等の提出を求めます。
ご自身でよく確認し、出入国及び滞在を証明する書類が必要な方は、事前に入手して
ください。
● 滞在期間証明書類
※ パスポートで滞在期間の確認ができない場合、下記の書類で滞在期間が確認できれば、申請が可能な場合になります。
出入国記録 |
免許発給国等における、出国日・入国日が確認できるもの |
在職証明書 |
申請者の氏名等の記載があり、免許発給国等での会社等での在任期間(○年○月○日から○年○月○日までなど)が記載されているもので、当該国の会社等(総務部、人事部等から)が発行したもの、または、当該国の会社等が日本の会社等に関連がある場合、日本の会社等(総務、人事部等)が発行したもの。 |
成績証明書 |
申請者の氏名等の記載があり、免許発給国等での大学等が発行したもので、始期・終始期間が示されている成績証明書、または、年単位、月単位のある程度の継続した期間が示されている成績証明書。記載されている期間が、春、夏、秋、冬の各季節である場合は、例えば春であれば(○月から○日まで等の期間を示す資料 |
納税証明書 |
免許発給国等における公的機関が発行するもの。連続して3年分以上の納税証明書等の税金関係書類 |
居住証明書 |
免許発給国等における公的機関が発行するもの。実際の滞在期間が確認できない場合は、他の滞在証明書等が必要。 |
給与証明書 |
免許発給国にある会社等が発行したもので、「会社名、申請者の氏名、会社または申請者の当該国の住所、働いていた期間」が記載されているもの。「給与証明書」のみでは申請不可。他の滞在確認書類と併せて、免許取得国等の滞在期間が確認できた場合は申請可能。 |
在留証明願 |
免許発給国等にある日本国領事館が発行するもの。在留証明願のみでは申請不可。他の滞在確認書類と併せて、免許取得国等の滞在期間が確認できた場合は申請可能。 |
それ以外の場合でも、別途書類等が必要になることがあります。
必要書類は、全て原本をお持ちください。コピーは受け付けできません。
(5) 運転免許経歴証明等
注1 当該外国免許証発行機関の証明書(免許取得国によって必要かどうかは異なります)
必要な例:初回免許取得年月日や交付日の記載が無い運転免許証の場合
:2種類以上の免許(例~普通免許と二輪免許)を取得している場合
初回免許取得年月日の記載されたもの、免許の種類ごとに取得年月日や交付年月日が
記載されたものが必要となります。
各証明書類は、原本(コピー不可)を持参してください。
下記一覧で示した必要書類以外に、他の証明書等が必要な場合があります。
下記免許発給国以外の国でも証明書類が必要場合があります。
国別 必要書類一覧
国、地域 |
必要書類 |
アメリカ |
パスポートに免許国の出入国のスタンプがない場合、出入国記録等(滞在期間証明書類)、運転免許証に「初回取得日」が記載されていない場合、Driver Record等運転経歴書が必要となります。 |
オーストラリア |
パスポートに免許国の出入国のスタンプがない場合、出入国記録等(滞在期間証明書類)、運転免許証に「初回取得日」が記載されていない場合、Driver LicenseDetails等運転経歴書類が必要となります。 |
バングラディシュ |
運転経歴証明書(ドライビングレコード) |
ブラジル |
パスポートに免許国の出入国のスタンプがない場合、出入国記録等(滞在期間証明書類)、運転経歴証明書(ドライビングレコード、プロントアーリョ) |
カナダ |
パスポートに免許国の出入国のスタンプがない場合、出入国記録等(滞在期間証明書類)、運転免許証に「初回取得日」が記載されていない場合、Drivers License History |
中国 |
基本信息、成績証明書、出入国記録(国家移民局発行) |
香港 |
運転経歴証明書(ドライビングレコード)、パスポートに免許国の出入国のスタンプがない場合、出入国記録等 |
台湾 |
パスポートに免許国の出入国のスタンプがない場合、出入国記録等、運転経歴書(ドライビングレコード) |
インド |
EXTRACT OF DRIVING LICENSE、DL Status Affidavit(大使館) |
インドネシア |
運転経歴証明書(ドライビングレコード)、出入国記録等(滞在期間証明書類) |
韓国 |
出入国記録、運転経歴証明書(ドライビングレコード) |
マレーシア |
運転経歴証明書(ドライビングレコード) |
メキシコ |
運転経歴証明書(ドライビングレコード) |
ミャンマー |
運転経歴証明書(ドライビングレコード)英語または日本語、ミャンマー語(交付日記載のもの) |
ネパール |
運転経歴証明書(ドライビングレコード) |
ニュージーランド |
パスポートに免許国の出入国のスタンプがない場合、出入国記録等(滞在期間証明書類) |
パキスタン |
運転免許証についての大使館証明書類 |
フィリピン |
Certification with APOSTILLE、License History、Official Receipt |
サウジアラビア |
出入国記録、運転経歴証明書(ドライビングレコード) |
タイ |
Driving License Certificate |
ベトナム |
パスポートに免許国の出入国のスタンプがない場合、出入国記録等(滞在期間証明書類) |
シンガポール |
パスポートに免許国の出入国のスタンプがない場合、出入国記録等(滞在期間証明書類) |
ペルー |
パスポートに免許国の出入国のスタンプがない場合、出入国記録等(滞在期間証明書類) |
ヨーロッパ諸国 |
パスポートに免許国の出入国のスタンプがない場合、出入国記録等(滞在期間証明書類) |
(6) 写真1枚 ・・・申請時に必要
※6ヶ月以内に撮影したもの、無帽、正面、無背景で、縦3×横2.4cm
(パスポート用の大きさの写真は不可)
(7) 住民票 ・・・ 〇 外国籍を有している方
外国人住民に係る住民票に記載するとされている事項全て(国籍、住民となった年月日、
在留資格、在留期間等が記載されているもの)
ただし、免許情報記録個人番号カード(マイナ免許証)を提示した場合は住民票は
必要ありません。
〇 日本国籍を有している方
本籍が記載されているもの
国外転出者(住民基本台帳法の適用を受けない方)については、戸籍謄本(抄本)及び
住居証明書、証明者の住民票(コピー不可)
※交付日から6か月以内のもの
住民票(コピー不可)
(8) 日本の運転免許証 ・・・取得したことがある方のみ
(有効な日本免許証、又は失効した日本免許証)
※審査の結果、これ以外に証明書等の書類が必要となることがあります。
3 切替の流れ
(1) 切替審査
① 書類審査の予約方法
・ 書類審査には予約申込みが必要です。
・ 予約申込みは、原則、オンライン予約機能になっており、インターネット環境が必要です。
→【三重県警察ウェブサイト・電子申請】から予約サイトに入れます。
日本語以外の言語で閲覧するには、ブラウザの翻訳機能を活用してください。
【予約システム手順】はこちらになります。
・ インターネット環境がない方や在留資格「特定活動」(自動車運送業に係るものに限る。)を有する外国籍の方は、運転免許センターに電話連絡してください。
予約の際は必ず必要書類(出入国在留管理庁が発行した「指定書」が添付された旅券及び前記2の必要書類)を準備してください。
② 書類審査の申請日:月曜日から金曜日(土・日・祝日・年末年始を除く)
※書類審査当日に関係書類等を全て持参して下さい。
当日は書類審査のみとなります。
忘れ物があった方や、遅刻した方は受け付け出来ません。
(2) 試験・確認の実施
①適性試験(視力等)、②知識確認(学科)、③技能確認(実技)を行いますが、実施方法は次のとおりです。
書類審査通過後、知識確認の予約を取り、後日に適性試験、知識確認を行います。
知識確認通過後、技能確認の予約を取り、後日に適性試験、知識確認を行います。
※知識確認は、日本語、英語、ベトナム語、ポルトガル語、スペイン語、中国語、ロシア語、モンゴル語、アラビア語、インドネシア語、ウクライナ語、
韓国語、タイ語、ネパール語、ウルドゥー語、クメール語、シンハラ語、タガログ語、ヒンディー語、ペルシャ語、ミャンマー語で受けることができます。
※眼鏡等を使用している方はお持ち下さい。
※適性試験や確認には、別途三重県公安委員会の定める試験手数料が必要です。
(3) 運転免許証等交付
全ての確認・試験に通過された方は、即日運転免許証等が交付されます。
交付には、交付手数料が必要です。
4 その他
・過去に交通違反等(国際免許での違反も含む。)がある方は申請出来ない場合があります。
・過去に免許の取消処分を受けた方は、欠格期間(免許の試験を受けられない期間)が終了
しており、かつ、過去1年以内に取消処分者講習を受けていないと、申請できません。
5 申請場所、お問い合わせ先
三重県津市垂水2566番地
運転免許センター 外国免許審査係
059-229-1212
平日 午前8時30分~午後5時00分
※音声ガイダンスに従い②、③の順に押してください。
※土曜日、日曜日、祝日、年末年始はお休みです。
お問い合わせ先
運転免許センター 外国免許審査係
【電話】059-229-1212
平日午前8時30分~午後5時00分
※土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始はお休みです。
【電話】059-229-1212
平日午前8時30分~午後5時00分
※土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始はお休みです。

