三重県警察

「県民と共に築く安全で安心な三重」の実現

桑名警察署  第3回

1 日時
平成29年11月14日(火)午前11時45分~午後5時40分

開催場所
桑名警察署、嬉野ふるさと会館等
2 出席者
1 警察署協議会(7名)
  伊藤朋子委員、岡直也委員、近藤芳樹委員、竹内恵美子委員、
  西田賀和委員、水谷茂委員、山本舞委員
2 警察署(6名)
  署長(警察署での対応)、警務官、刑事第二課長、事務局3名
3 傍聴者
なし
4 公開・非公開の別
非公開
5 1 会長挨拶
2 署長挨拶
3 治安概況説明(警務官)
4 議題「特殊詐欺の現状と対策について」の説明(刑事第二課長)
5 主な協議
<委員>助長犯罪についての説明があったが、自分名義のキャッシュカードや通帳を詐欺グループに渡した者が、なぜ罪に問われるのか教えてほしい。
【刑事第二課長】詐欺グループは、特殊詐欺の被害者からお金を振り込ませるために、第三者名義の口座を必要としており、詐欺グループに通帳を渡す目的で口座を不正に開設した場合は、銀行から通帳をだまし取ったという形になる。
 また、融資を受けるためなどの理由で、もともと正規に開設してあった自分の口座(通帳)を詐欺グループに渡した場合であっても、口座(通帳)を渡した者と口座(通帳)を受け取った詐欺グループの双方が、犯罪収益移転防止法違反の罪に問われる。
<委員>ネット通販の会社を名乗る架空請求のメールが届いた。指定された連絡先に電話を架けるようにとの内容であったが、実際に電話を架けると、どのように被害に遭うのか。
【刑事第二課長】様々なパターンがあるが、電話を架けることにより詐欺グループとのやりとりが始まり、未払い料金の話を持ち出され、お金や電子マネーなどでの支払いを要求される。
【警務官】電話を架けた相手から、「未納料金について調べます。」と言われ、個人情報を聞かれた後、30~40万円くらいの有料サイトの利用料金を請求され、「支払わなければ裁判になる。」などと言われたという相談が多く寄せられている。
<委員>誤って相手に電話を架けてしまった場合は、どうしたらよいのか。
【刑事第二課長】誤って電話を架けたという認識があれば、相手との連絡を絶つことで被害に遭うことはないが、信じて電話を架けたのであれば、自分で詐欺だと気付いて踏み止まることは難しく、そのまま被害に遭ってしまうおそれが高い。
 葉書やメールなどによる架空請求の被害を防止するためには、送付元の会社や機関、連絡先等が実在し、信用できるものであるのかを調べ、確認することが重要である。
<委員>地域情報誌「My(ミユ)」で、振り込め詐欺について、桑名地域生活安全協会の局長に記事を書いてもらい、毎月掲載している。この記事を読んでいる人は、以前から振り込め詐欺に関心が高いという方が多い。振り込め詐欺被害を防ぐためには、記事を読まない人たちに対して、いかに啓発できるかが課題で、振り込め詐欺の標的となる方の家族に対するアプローチが重要ではないかと思う。 
【警務官】家族に対する広報啓発は確かに重要で、孫から振り込め詐欺被害防止のメッセージカードを送ってもらうなどの取組を行っている。
<委員>町内の回覧板で、警察の広報紙の「安心安全ニュース」が回覧されている。しっかり読む人がいる一方で、目も通さない人もいる。目を通さない人にこそ読んでもらいたいと思う。こういった広報は継続が大切で、目を通さない人も、何かの切っ掛けで、いつか目を通すことがあるかもしれない。子供に言い聞かせるように、繰り返し広報していただきたい。
<委員>私が受け持っている公民館での講座は高齢者が多く、講座の最後に、振り込め詐欺被害防止などの啓発を取り入れるようにしている。絆ネットなど、桑名警察署から配信される情報は、印字して公民館に貼り出されており、立ち止まって見る人も多い。高齢者は、孫に言われたら真剣に考えると思うので、今後も小学校や中学校に協力してもらうことが大切だと思う。
 また、高齢者に対して、振り込め詐欺被害防止だけではなく、スマートフォンやメールの危険性についても教える必要があると思う。
【警務官】貴重な御意見をいただいた。今後の広報啓発活動の参考とさせていただく。
6 視察等
「犯罪被害者支援を考える集い」に出席し、講演の聴講等を行った。
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