三重県警察

「県民と共に築く安全で安心な三重」の実現

四日市西警察署  第3回

1 日時
平成29年12月8日(金)午後1時55分~午後4時00分
開催場所
四日市西警察署3階大会議室
2 出席者
1 警察署協議会(6名)
  小西功委員、空谷拓也委員、戸屋いずみ委員、服部通子委員、
  松尾満正委員、山川しより委員
2 警察署(10名)
  署長、副署長、会計課長、生活安全課長、地域課長、刑事課長、
  交通係長、警備係長、事務局2名
3 傍聴者
なし
4 公開・非公開の別
公開
5 1 会長挨拶
2 署長挨拶
3 管内治安情勢等の説明(刑事課長)
4 特殊詐欺の被害防止についての説明(生活安全課長)
(1)特殊詐欺被害の推移
(2)電子マネー型架空請求詐欺の手口
(3)特殊詐欺対策
(4)被害に遭わないためのポイント
5 主な協議
<委員>道路のカーブミラーが傾いているなどの場合、連絡先は、カーブミラーが設置されている市町、若しくは警察でよいのか。
【署長】カーブミラーの管理は道路管理者であり、道路によって県、市、町で管理が分かれている。警察へ届けていただいた場合も、道路管理者へ連絡を取っている。
<委員>防災ラジオ放送で消防の広報が流れているが、警察も同じように防災ラジオ放送の持ち時間というものはあるのか。
【署長】特に持ち時間等は決まっていないと思う。警察としては、必要なときに、こちらから依頼して放送してもらう形をとっている。
<委員>路面凍結の注意など、町民に対する呼びかけで、警察も防災ラジオ放送を有効に使えばよいのではないか。
 私が勤務する会社では、3年前から、全社で「飲酒運転撲滅」を通達している。年末には「飲むなら乗るな・乗るなら飲むな」と、社員に対して厳しく指導を行っている。
【署長】ある企業から、飲酒運転撲滅への協力として、社員全員が「飲酒運転撲滅の宣言書」に署名したので、それを署長に受け取っていただきたいという申出があった。来週にも、宣言書を受領する予定であるが、このことを広報することで、四日市西署管内では、このように飲酒運転撲滅の気運が高まっていることを知ってもらい、各企業の飲酒運転撲滅への協力を確保したいと考えている。
<委員>防災ラジオは、役場の安全安心対策室が主管している。警察も地域住民への広報啓発のために、利用させてもらえばよいと思う。
<委員>私の自宅前の道路は脇道で、2、3年に1回くらい交通事故が発生している。脇道で事故が発生する原因の1つは、信号機のある道路を避けるために脇道に入ってくる車が多いことであり、幹線道路の信号機が増えたことで、脇道での事故が多くなったように思う。
【署長】現在、高速道路の工事で、工事関係の大型車両が管内を1日1000台ぐらい通行している。それらの車両は幹線道路しか走れないので、そこをメインに自動車で通勤されている方などが、工事車両で渋滞している道路を迂回しようとして、町道、農免道路などに入り、出会頭、追突等の交通事故に遭っている。工事がある程度終わり、大型車両の通行量が減少すれば、幹線道路の渋滞もかなり緩和されるであろうと考えている。
<委員>架空請求詐欺の関係だが、携帯電話に詐欺のメールを送ってくる相手を調べる方法として、だまされた振りをして、相手の指示どおり電子マネーを買って、突きとめるということはできないのか。
【生活安全課長】可能な限り捜査は行っている。相手のメールアドレス等の照会や、どういった者がそのアドレスを使用しているのかなど、できる範囲で捜査を行い、犯人が判明すれば当然検挙する。
【署長】架空請求詐欺のメールなどは、相手が誰であるか分かって送ってくるものではない。たまたま受け取った者が、身に覚えのない請求であっても、気になってメールなどに記載されている連絡先に電話を架けることで、相手と繋がりができてしまう。電話を架けなければ何もない。
<委員>電子マネーは、コンビニ以外でも販売しているのか。      
【生活安全課長】この辺りで購入するのであれば、コンビニが一番手っ取り早い。
<委員>コンビニとの連携は、どのようにしているのか。
【生活安全課長】コンビニには頻繁に注意喚起を行い、被害防止に協力していただいている。交番、駐在所勤務員もコンビニに立ち寄り、店員に対して注意を呼びかけている。
<委員>先程、説明のあったストーカー・配偶者暴力の関係で、「警告」と「検挙」の違いは何か。
【生活安全課長】「警告」は、警察署長名の文書を用いて、行為がストーカーに該当するという警告を行うことで、「禁止命令」は、警察署長名の文書でもって、つきまとうことを禁止するという命令を行うことである。「検挙」は、スト-カー規制法に違反する行為があったときや、刑法に触れる暴行、脅迫等の行為があったりしたときに事件として検挙することである。 ほかに「援助」は、例えば、引越を余儀なくされ、家から荷物を搬出したいときなどに、「怖いので警察官に来てほしい。」、「防犯指導してもらいたい。」などの申出に対する対応である。
 また、特定通報者登録システムというものを導入しており、登録されている方から、110番通報があれば、すぐにストーカーなどの被害者からの通報であると分かるようになっており、迅速に対応することができる。
<委員>配偶者暴力の関係で、「検挙する」、「検挙しない」の判断は、行為が刑法に触れるか否かで決まるのか。
【生活安全課長】被害者が、被害を届け出ない場合でも、警察から見て、危険な状態と判断した場合は、十分吟味の上、事件として検挙する。生命の安全を一番に考える。
【署長】ストーカー等の対応には、警告、禁止命令、検挙、援助等いろいろあるが、暴行、傷害等、明らかな法律違反があれば行為者を検挙する。ただそのためには、被害を受けた方の協力が必要となってくる。相手を逮捕することはできるが、逮捕後、その者を処罰するための手続きに進むには、被害届が必要となってくる。
 ストーカーや配偶者暴力は、相手が、元交際相手、配偶者、元夫など、見ず知らずの者でない場合が多く、被害届を出すとなると二の足を踏む方もいる。警察としては、相手に殺害される危険性があることなどを説明するが、なかなか理解してもらえない。
 ストーカー・配偶者暴力というのは、都会、田舎は関係ない。人間の感情の部分であり、田舎でも悲惨な事件が起こる可能性はある。警察としては、こうした人身安全関連事案には十分注意を払っているところである。
6 署長謝辞
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