三重県警察

「県民と共に築く安全で安心な三重」の実現

津警察署  第4回

1 日時
平成31年2月14日(木)午後1時30分~午後2時45分
場所
津警察署1階会議室等
2 出席者
1 警察署協議会(11名)
  淺生智美委員、伊藤公智委員、岡部高樹委員、織田千景委員、北田昌克委員、
  國分弓子委員、鈴木晶博委員、清水麻紀子委員、中西万喜夫委員、山本潤子委員、
  三藤治喜委員
2 警察署(14名) 
  署長、副署長、事件指導官、会計課長、警務官、留置管理課長、地域課長、
  刑事第一課長、刑事第二課長、交通第二課長、警備課長、生活安全係長、
  事務局2名
3 傍聴者
なし
4 公開・非公開の別
公開
5 1 会長挨拶
2 署長挨拶
3 管内の犯罪情勢及び交通事故発生状況について
(1) 110番通報について(地域課長)
(2) 特殊詐欺の現状について(刑事第二課長)
(3) 運転免許証代理人による自主返納及び平成30年12月発生の交通死亡事故について(交通第二課長)
(4) 天皇陛下退位に伴う警衛警備について(警備課長)
4 主な協議
<委員> 特殊詐欺の被害者は高齢者が多いのか。若者も被害に遭うのか。
【刑事第二課長】 特殊詐欺の被害者は、大半が高齢者である。自宅の固定電話に架かってくることが多く、被害者の携帯電話に架かってくることはほとんどない。携帯電話にはメールやインターネットでの詐欺がほとんどで、被害者は若者が中心で、犯人に言われるままアマゾンカード等を購入して送付したり、犯人が指定する口座へ現金を送金する被害に遭っている。
<委員> 時々、会社や自宅の固定電話に非通知電話が架かってくるが、これも詐欺の電話だろうか。
【刑事第二課長】 確実とは言えないが、詐欺の電話と疑ってもらった方が良い。あやしい電話には注意してほしい。
<委員> 津市内で死亡事故が発生した中央分離帯の開口部については今後どのように対応していくのか。またそれ以外の開口部の今後の対策について教えてほしい。
【交通第二課長】 中央分離帯の開口部については、国道、県道、市道によって管轄が国、県、市となる。平成27年より自治体や住民と折衝を重ねながら、順次、閉鎖する方向で話が進んでいる。国道に関して、津署管内では国道23号に29か所の開口部があるが、既に8か所を閉鎖している。今回、事故が発生した開口部を含め、岩田橋南詰交差点から大倉交差点までの5か所の開口部を今月中に閉鎖する予定である。
<委員> 天皇陛下が来県されると、警備が大変になるのか。
【警備課長】 何か月も前から警戒態勢をとり、三重県警だけで対応できない場合は各都道府県に応援要請を行う。
<委員> 外国人が事件の被害者や犯人になった場合、取調べ等を行う際に通訳が必要となることはないのか。通訳が必要な時は、どのように対応をしているのか。
【刑事第二課長】 県警には通訳官という外国語が話せる警察官がいる。また、通訳官では対応できない言語の場合、民間の人を通訳人として登録し、依頼をしている。県内に通訳のできる人材が不在の場合は、隣接する愛知県警等に依頼し、確保に努めている。人権に関わることなので、確実に通訳官や通訳人を確保している。
<委員> 学校にも少数だが、通訳のできる職員を配置しているが、人数に限りがあり、対応に困っている。現在はポケトークという端末を使用して対応しており、Wi-Fi等の周辺機器が不要なので便利である。
【署長】 参考だが、当署には英語、北京語、タイ語、タガログ語を話せる警察官がそれぞれ勤務している。
<委員> 防犯カメラについて、津署管内の設置状況を教えてほしい。
【生活安全係長】 主な設置者は警察、道路管理者、自治会、民間企業等がある。設置費用や設置後の管理は、それぞれが独自に行っている。当署管内では、警察が街頭防犯カメラ、街頭緊急警報装置を設置している。
<委員> 警察設置の防犯カメラは、24時間、撮影や録画をしているのか。また、津市の場合は、どのような管理をしているのか、分かれば教えてほしい。
【生活安全係長】 警察が管理する防犯カメラは、24時間撮影、録画をしており、SDカードに記録、管理をしている。津市の場合、各種団体等から寄贈された防犯カメラを希望する自治会に移譲している。設置後の維持・管理は、各自治会の運用と聞いている。
【事件指導官】 街頭緊急警報装置については、危険を感じた子供等がボタンを押すと、前後一定時間を録画する機能であるため、常時録画されている訳ではない。
【生活安全係長】 街頭緊急警報装置はボタンを押すと、録画と同時に異常を知らせる警報音が吹鳴するため、周辺にいる第3者が聞きつけ、警察に通報をするという効果もある。
<委員> 防犯カメラを設置する方法について教えてほしい。
【署長】 自治会が独自に防犯カメラを設置する場合、住民の同意を得たうえで、自治会の責任で設置することは可能だと思う。設置費用、ランニングコスト等は、すべて自治会の負担となる。なお、市を通じて設置した場合、補助等が支給される可能性があるため、制度の有無を市に確認していただきたい。
<委員> 道路表示が消えていると、車の運転手や通行している人は危険を感じることがある。このような場合はどこへ通報すればよいのか。
【交通第二課長】 道路標示に関する補修等は、基本的に道路を管轄する官庁になる。国道なら国土交通省、県道なら県、市道なら市といった自治体である。道路標示で外側線や路側帯等は管轄官庁へ、規制に関するものは警察になる。具体的には、横断歩道、一時停止、センターライン等だが、警察署の交通課が窓口となる。
5 署長謝辞
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